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コンビニFC店で起きた恐喝未遂事件、被害者が「本部」を提訴…使用者責任が焦点に

2016-06-23 | 労働ニュース
コンビニのフランチャイズ店舗の経営者から不正に個人情報を取得され、性的関係などを迫られたとして6月23日、20代の女性が店舗の運営会社とフランチャイズ本部の会社を相手に、約440万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

大規模フランチャイズの場合、加盟店の裁量権は小さく、経営方針は本部が決めてしまうことが多い。提訴後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した原告代理人の村山直弁護士は、「フランチャイザー(本部)側の責任を考える良い機会になるのではないか」と話した。

訴状などによると、原告の女性は2015年5月に都内のコンビニで宅急便の配送を申し込んだ。荷物を受けつけたのは、当時経営者だった男性A。Aは伝票から女性の連絡先を知ると、女性に電話をかけて、知り合いが危害を加えようとしているなどと嘘をつき、助かりたかったら「10万円を用意しろ」「俺と体の関係を持て」などと

コンビニFC店で起きた恐喝未遂事件、被害者が「本部」を提訴…使用者責任が焦点に

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