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「トイレは我慢しろ」先輩社員がイジメ――膀胱炎になったら「治療費」を要求できる?

2015-02-21 | 労働ニュース
「トイレはできるだけ我慢して!」。職場の先輩社員からそう言われて困っているという女性の相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。相談者は、育休明けに異動した支店で、先輩の女性社員から、さまざまないじめを受けているのだという。

一番つらいのが、トイレに行かせてもらえないことだ。相談者の主な仕事はパソコンでの入力作業だが、作業中はトイレに行くことを我慢するよう先輩社員から言われているという。午前と午後に1回ずつしか、トイレに行くことができなくなった。

相談者は、いくら勤務中とはいえ、生理現象を我慢しろというのはおかしいのではないか、と考えている。もし膀胱炎などになった場合、会社やこの先輩社員に対して、治療費や慰謝料を請求できないだろうか。労働問題にくわしい大山弘通弁護士に聞いた。

●「いじめで生じた損害は、加害者が賠償すべき」

「膀胱炎の治療費や慰謝料は、いじめの加害者である先輩社員個人や会社に請求できるでしょう」

大山弁護士はこう結論を述べる。なぜ、そう言えるのか。

「いじめは不法行為ですから、

弁護士ドットコム

「トイレは我慢しろ」先輩社員がイジメ――膀胱炎になったら「治療費」を要求できる?
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