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<業務停止3ヶ月は重い?軽い?>「社員をうつ病に罹患させる方法」をブログに書いた社労士の処分

2016-02-13 | 労働ニュース
愛知県の社会保険労務士で「社員をうつ病に罹患させる方法」と言うブログを書いた人の聴聞会が終わり、厚生労働省はこの人物に対して3ヶ月の業務停止処分を告げた。

この事件が聴聞にかかった理由は、社会保障制度や労働問題に精通するはずの社会保険労務士が、まるで労働者を見下し、経営者に一方的に肩入れし、違法とも思える労働行為をネットで示唆したことにある。

素人目にはこれが重い処分か、軽処分か分からない。しかし、本人は、聴聞会で、「真摯に反省します。」とする一方で、「重すぎる処分だ。もっと軽い処分を。」と望んでいるそうだ。どうやら、真摯に反省し、処分に従うことに不満を感じているようだ。厚生労働省が再議のうえ、処分を軽減したりする可能性はあるのだろうか?

他の社会保険労務士はどう感じているのだろうか? 実際に、社会保険労務士をしている若い青年に聞いてみた。

 「愛知県のブログ社労士さんはやりすぎですね。ネットに載

<業務停止3ヶ月は重い?軽い?>「社員をうつ病に罹患させる方法」をブログに書いた社労士の処分

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以前、団体交渉の場に、タチの悪い弁護士と共に出席してきた、女性社労士は、かなり失礼な態度を見せました。
組合員を目の前にして、個人情報の書類に指をさして、声を上げてあざ笑ってましたね。
下品な士業たち。

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