公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

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AIに聞いてみた 日本の軍法

2023-04-21 16:16:00 | 今日のAIチャット
軍隊かどうか議論のある自衛隊だが、軍法がないのはちょっと大変かも。例えば利敵行為を行なった自衛隊員をすぐにでも拘束隔離しなければならないが、自衛隊法の規則違反では即時的効果が見込めない。
日本の軍法の歴史は古く、平安時代から存在していましたが、現代の日本の軍法は明治時代に制定されたものから始まります。具体的には、明治17年(1884年)に制定された「陸軍軍律」と、明治21年(1888年)に制定された「海軍軍律」がその起点となります。

その後、日本は第二次世界大戦に参戦し、日本軍は敗北しました。この敗戦により、日本の軍隊は解散され、軍法も無効となりました。その後、日本は戦後憲法を制定し、その中で「軍隊は不保持」という原則が定められました。

その後、日本は自衛隊を設立し、自衛隊には「自衛隊法」という法律が適用されています。自衛隊法は、日本国憲法の枠内で自衛隊を運用するための法律であり、軍法とは異なるものです。

(懲戒処分)
第四十六条  隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
二  隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
三  その他この法律若しくは自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2  隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律 (昭和二十六年法律第九十九号)第一条 に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された場合において、第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

(懲戒の効果)
第四十七条  懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
2  停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
3  停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4  減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。

(学生の分限及び懲戒の特例)
第四十八条  防衛大学校又は防衛医科大学校の長(以下この条において「学校長」という。)は、防衛省設置法第十五条第一項 の教育訓練又は同法第十六条第一項 の教育訓練を受けている者(以下この条、第五十条、第五十条の二、第五十八条第二項、第九十六条第一項及び第九十九条第一項において「学生」という。)が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
2  学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
一  心身の故障のため長期の休養を要する場合
二  刑事事件に関し起訴された場合
3  学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
一  学生としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
二  学生たるにふさわしくない行為があつた場合
三  その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
4  学生が第一項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
5  前項に定めるもののほか、学生の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。

(審査請求の特例)
第四十八条の二  隊員は、防衛施設庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求することができる。
2  防衛施設庁長官の委任を受けた者により隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。

(不服申立ての処理)
第四十九条  隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求又は異議申立てについては、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節 から第三節 までの規定を適用しない。
2  前項に規定する審査請求又は異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。
3  防衛大臣は、第一項に規定する審査請求又は異議申立てを受けた場合には、これを審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
4  第一項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
5  防衛大臣は、第一項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
6  審査請求又は異議申立ての手続は、政令で定める。
7  第一項に規定する処分を除くほか、隊員に対する処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

(適用除外)
第五十条  第四十二条から第四十四条まで及び行政不服審査法 の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員及び学生については、適用しない。



自衛隊法50条まで こんな手続きしてる暇なんかないでしょう。
自衛隊法には、緊急時においても自衛隊員を拘束することができる規定があります。具体的には、自衛隊法第50条において、「緊急時においては、国の安全保障上必要があると認められる場合には、自衛官、自衛士その他の自衛隊員を、必要な範囲において拘束することができる」と定められています。

ただし、このような緊急時における拘束については、違法な行為を行った場合に限定され、違法な行為がない場合には、自衛隊員の人権を尊重する必要があります。また、緊急時においても、自衛隊員は憲法や法律に従うことが求められます。自衛隊員の拘束については、憲法や法律に基づき、適切な手続きが行われることが求められます。



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