公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

切り取りダイジェストは再掲。新記事はたまに再開。裏表紙書きは過去記事の余白リサイクル。

日本国憲法第18条 日本人拉致事件が憲法違反であることに鈍感な法曹界

2019-05-12 15:35:15 | 日本人

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条 何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。


ツンベルクの書いた日本紀行を見てほしい。日本人は昔から侮辱には復讐し国民の名誉を重んじる。



たとえ外国人の手によって外国で行われた犯罪と雖いえども、日本人が被害者であれば、憲法違反の行為であることに日本人司法ジャーナリストはあまり関心を持っていない。こういう場合の刑事罰は当然刑法#で処罰されるべきだが、刑法が拉致事件に有効な抑止力になっていない国外拉致について司法の最高権威である最高裁判所が憲法違反の見解を出すべきである。


2013年平成24年9月日弁連は日本政府に対して以下のように要望を出しているが、お門違いも甚だしきを適切な時宜を過ぎている。要望されるまでもなく平成18年に法制化して実施義務を課している。「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の施行(平成18年6月)
 この法律は、拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題(「拉致問題等」)に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ拉致問題等の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月23日に公布・施行された。  同法は、拉致問題等の解決に向けた国の責務の他、拉致問題等の啓発を図る国及び地方公共団体の責務、北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日~16日)の創設及び同週間での国・地方公共団体の啓発事業の実施等が定められた。また同法は、平成19年7月6日に改正され、政府が施策を行うに際しては拉致問題の解決等に資するよう十分留意しなければならないとの新たな条項が追加された。

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

 
政府に対しては先導するが、上級司法に対して日弁連として何事も動いてはいない。
#刑法 の 以下の項目は平成15年2003年に追加されたので、事件のあった時点に遡っては処罰されない。

第3条の2
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
  1. 第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
  2. 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
  3. 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
  4. 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
  5. 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
  6. 第236条(強盗)及び第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死) の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

日弁連の結論

第1 結論 日本政府及び警察庁に対し,別紙要望書のとおり,要望を行うことが相当である。
第2 申立ての趣旨及び理由(事案の概要) 本件は,別紙記載の8名が北朝鮮当局によって拉致された疑いが極めて濃厚であることを前提として,上記8名の親族らが,「国民に対する重大な人権侵害であり,かつ,国家主権の侵害である」として,それぞれ,内閣総理大臣・拉致問題 対策本部長,国務大臣・拉致問題担当及び警察庁長官に対し,下記措置を講ずるよう要望書を提出することを求めている7件の事案である。

1 警察庁は,本件申立てが北朝鮮による拉致の疑いが極めて濃厚であるので,至急捜査を遂げ,その真相を明らかにされたい。
2 日本政府は,本件拉致被害者の多くが被害発生以来長い年月が経過している
事実を真撃に受け止め,早期解決のために北朝鮮政府に対して本件拉致被害者 の所在の確認と身柄の返還を求めるなど,可能な手段を全て行使して一日も早く家族全員が一堂に会することができるよう努力されたい。
3 日本政府は,本件に関し,家族が国連などの国際機構に対する人権救済の申立てを余儀なくされる場合,これに全面的に協力されたい。



ちなみに 文化功労者年金は日本国憲法第14条3に形式的に違反している。

〔平等原則,貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 詩の失敗という日本人の墓標 ... | トップ | According to Reuters calcul... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。