今の戦争、中共支那超限戦は昔のように大砲を撃たない。
日本の政治エリートの中で、今が戦争中であると宣言できる人物はいるだろうか?気付いても知らないふりばかりだろう。窃盗を処罰する法はあっても誰も盗まれていると言えなければ窃盗は消滅するだろう。
本土の土地を次々と漁り(四国の面積が中国人名義) 尖閣諸島は既に日本人の上陸不可になり、尖閣付近では海底原油を盗まれ、住民投票権も盗まれつつあり、マスコミは中国の思いのままに動き、庶民は仕事も生活保護までも盗まれている。
まず差し迫る台湾有事で邦人をどうやって救うべきか。法的には立て付けは、以下に引用した自衛隊法の84の三いわゆる三条件を読めば明らかなことだが、権限ある外国当局が健在(公共の安全と秩序の維持)であることを条件としているので、アフガンでは見切り発車(違法行動)だった。この三項目は作った以上消すのは容易ではない。私は門田隆将氏の言うような三項根本撤回による条件解除ではなく、外国当局の公共の安全と秩序の維持に関して外国当局の機能代替を局所的限定的に可能とする組織との契約の存在を執行条件の解釈運用に加えるべきだろうと考える。
すなわちその契約とは民間軍事会社との契約である。
第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。