公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

切り取りダイジェストは再掲。新記事はたまに再開。裏表紙書きは過去記事の余白リサイクル。

切り取りダイジェスト 上級国民

2023-06-11 08:23:05 | あらかじめ決められた空白

自ら創り出した上級国民と徴税人政府に支配されている日本人は目覚めることを拒否している過保護の子供のようです。もう布団を跳ね除け、成長のない惨めな安住から飛び出さなければならないとわかっていながらそれができない。

 
そういう子供には通常の言葉じゃ足りません。もっと惨めな思いを味わうことを覚悟すべきです。そうでなければ目覚めないでしょう。ありがたいことに徴税人政府は無能ですから、その状態に近づく努力ばかりしてくれています。
 
消費税を25%まであげられることを想像できれば、きっと気づくことでしょう。
百田尚樹氏が以下のようなメール『授業料を値上げして「やる気のない高校生」を排除した上で「やる気のある高校生」への奨学金拡充による実質無償化方が、よほど公金の使い道としては有効ではないでしょうか。』
を会員に送った。その百田氏が保守政党を立ち上げる宣言をした。
 
百田案も一案だが、そもそも高卒や大卒以上でないと採用しない(あるいは採用のためのエントリーをさせない)という学歴差別をやめるべき時が来ているのだと思う。婚期が遅れるのは修業学業の期間が長すぎるためで、具体的には団塊ジュニア世代は年間200万人以上あったのに、その子の世代は120万人程度に激減した。この原因は異常な進学率と学歴上昇志向(コストの許容=敗北奴隷化)だ。
 
早く稼げるようになれば自然と婚期は前倒しになるし、女性が30歳前に二人子供をもうけることも普通になる。大学院まで行かせて企業の奴隷にしようというのは就職まえに社会が個人や家業から税金を取っっているのと同じこと。どうしても大学院卒の技術者が必要ならば、自らの事業に適合した人材育成するのが筋だ。3000万円から4000万円の収奪が家計からなくなれば、もっと豊かな生活ができる。まさに世界に前例のない支配、日本型自主奴隷化・統治システムが出来上がっている
 
 
「●大阪府が来年度の高校3年生から所得制限を段階的に撤廃し、2026年度には公立・私立ともに全学年の授業料を無償化するというニュースがありました。大阪府では現在も親の所得に応じて補助があり年収590万円未満の世帯では既に無償となっていますが、今回の案では何の制限もなしに全ての高校生がタダで授業を受けられるようにするというのです。その理由を知事は「少子高齢化の中だからこそ、どんな家庭環境であっても、子どもの数が何人であったとしても、自分の行きたい学校、めざしたい学校にいけるようにすることは社会にとっても重要なことだと思います。長い目で社会全体のことを考えたときに、学びたいところで学んで、個性を伸ばせる社会を目指していくべきです」としています。
たしかに向学心に燃えた若者が家庭の経済的事情で進学をあきらめなければならないのは不憫であり、また優秀な人材を求める社会の損失でもあります。そんな子供たちにとっての「無償化」は有効な方策に違いありませんが、残念ながら現在の高校生はそんな子供ばかりではありません。九九も言えない、アルファベットも書けない高校生もたくさんいます。知事は「学びたいところで学んで」と言っていますが、彼らは学びたいわけではなく中学を卒業して働く気もなく、また世間体もあるからと流されるままに進学しているだけです。もちろん高校の教室でも真面目に授業を受けることもなく、出席しているのはまだましな方で遅刻・欠席ばかりの生徒も少なくありません。そんな高校生にまで税金を使って無償化を適用する必要があるのでしょうか。
高校は義務教育ではありません。本当に“学びたい”“極めたい”“目的をもった”子供たちだけが行けばいいのです。少子化対策でいえば、それよりもまず中学卒業までの子供に掛かる費用(給食費・体操服・修学旅行費用・医療費など)すべてをタダにして「15歳まで子供に金はかからない」を完全に実現することのほうが先決でしょう。義務教育は子供が“教育を受ける義務”ではなく親が子供に“教育を受けさせる義務”ですので、経済的理由でそれが果たせない方がよほど問題です。
「高校完全無償化」とはわかりやすく耳触りのよい言葉ですが、それよりも逆に授業料を値上げして「やる気のない高校生」を排除した上で「やる気のある高校生」への奨学金拡充による実質無償化方が、よほど公金の使い道としては有効ではないでしょうか。
 
⇩これが採用差別の根拠である。
『経済活動の自由(憲法22条および29条)』が認められ最高裁判決、これを根拠に、企業の『採用の自由』を広く認めています(三菱樹脂事件・昭和48年12月12日判決)

事案

⑴採用面接の際に虚偽の回答,履歴書に虚偽の記載があった。
⑵試用期間満了時に本採用を拒否された。
⑶労働者が雇用契約上の権利確認等を求めて提訴した。
>第1審 本採用拒否は解雇にあたるとして解雇無効
>控訴審 解雇無効の判断を維持

判旨 破棄差戻

⑴企業者は契約締結の自由を有し,自己の営業のために労働者を雇用するにあたり,いかなるものを雇い入れるか,いかなる条件でこれを雇うかについて,法律その他による特別の制限がない限り,原則として自由にこれを決定することができる。
⑵企業者が特定の思想,信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも,それを当然に違法とすることはできない。
⑶企業者が労働者の採否決定にあたり,労働者の思想,信条を調査し,そのためその者からこれに関連する事項について申告を求めることも,これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない・・・企業の法的に許された行為と解すべきである。

関連裁判例

東京高裁判決昭和50年12月22日
思想・信条が採用拒否の直接・決定的な理由となり,かつ,その態様・程度などが社会的に許容される限度を超えると認められる場合にのみ違法性ありとした。

上級国民様のご冥福をお祈りいたします。
 
ご冥福をお祈りします。
奥 克彦(おく かつひこ、1958年1月3日 - 2003年11月29日)は、日本の外交官。イラク日本人外交官射殺事件で銃撃を受け殉職、参事官から大使に2階級特進。位階勲章は従四位旭日中綬章。学歴は早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。位階は従四位。学位は政治学士(早稲田大学)。称号は大使。旧姓小和田雅子は以後、適応障害という「何秒」に陥る。なぜでしょう。今年2023年は何秒20年記念日にはちゃんとお参りしておきなさい。
 
タイトルが長い割に短い法律だがここに奴隷属性の全てが凝縮している。通称航空特例法この下では中国軍さえ国連軍の旗を持てば自由に日本を蹂躙できる。敵国条項は削られていない。
 
昭和二十七年法律第二百三十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第二条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第五条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定は、適用しない。
適用外→(航空法第三十八条 国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。)
2 合衆国軍協定第五条第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第四条第一項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者及び同乗する者については、航空法第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第百二十六条第二項、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十一条の二の五第四項及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五から第百三十二条の九十一まで並びに第百三十四条の三(当該者について同条の規定を適用するとしたならば当該者の行う同条に規定する行為に適用されることとなる場合に限る。)の規定は、適用しない。
3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 航空法附則第六条及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項及び第六項の規定は、第二項の航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者については、適用しない。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一五二号)
1 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
2 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第二十一条4及び第二十二条4において同協定が及されないこととなる場合を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年五月九日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和元年六月一九日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (令和二年六月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和三年六月一一日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 怒りのマーク・レビン | トップ | 切り取りダイジェスト 国民... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。