大いに疑問
少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げるか否かなどを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は6日、最終的な要綱案のたたき台となる骨子案を公表した。今後民法上の成人となる18、19歳の事件を、18歳未満とも20歳以上とも別の扱いと位置づけ、逆送(検察官送致)事件の対象を拡大するなど、厳罰化を図る内容。自民、公明の与党が7月に合意した法改正の方針に大枠で沿うものとなった。
部会は今後、詰めの協議を進めて要綱案を決定し、法制審は9月にも法相に答申する構え。答申を受け、政府は来年の通常国会への法案提出を目指す。
骨子案は、18、19歳を「18歳未満とも20歳以上とも別の扱い」とする理由として、18歳以上に選挙権が認められたことに加え、2022年4月の改正民法施行で成人年齢も18歳に引き下げられる点を指摘。一方、18、19歳は未成熟で可塑(かそ)性(今後変化する性質)があり、完全な大人扱いはすべきでないとした。焦点の適用年齢は「今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当」との表現にとどめた。与党は既に適用年齢の「20歳未満維持」で合意しているため、法改正はこの方向性が維持される見通しとなった。
今後変化する少年少女の可能性は更生真人間だけではなく極悪再犯者に変化する可塑性さえある。皆さんこの可塑性を根拠とする非大人扱いをどう思う?