今年の10月から開始される『インボイス制度』が始まります。 この名前を聞いたことのある人は多いと思いますが、案外説明ができない人が多いので、簡単に説明します。
まず、「インボイス(Invoice)」とは英語で「請求書」の意味です。
現在の消費税の制度では、課税売上高が1,000万円以下の事業者については消費税の納税が免除されます。
買い手が支払っても納税されない「益税」は年間に数千億円から1兆円以上発生しているとも言われています。
新たに導入されるインボイス制度では、売り上げにかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことができるようになります。 これを「仕入れ税額控除」と言います。
もっと具体的に分かり易く言うと、例えば貴方の会社が1,000円の商品を仕入れて、3,000円で売るとしましょう。
あなたの会社は1,000円の物を買ったのだから消費税10%、すなわち100円の納税しなければなりません。 そしてあなたの会社は3,000円で売ったのだから、それを購入した会社は消費税10%すなわと300円を納税しなければなりません。
新たに導入されるインボイス制度では売り上げにかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことができるようになります。よって300円-100円=200円だけ納税すればよくなります。
ありがたい制度ですが、この仕入税額控除を利用できるのは、適格請求書(インボイス)発行事業者として登録申請した事業者との取引のみ。 すなわち、貴方の会社は当然、登録申請した会社と取引したいですよね。
このため、今後は取引先の選別が進むことが考えれるので、あなたの会社も登録申請していたほうが良いということです。あなたの会社のお客様にとってメリットがありますからね。登録申請していないと、せっかく良い商品を持っていても、登録申請していないばかりに、最初から取引(ビジネス)相手として選別からはじかれるリスクがあります。
おそらく、今年の夏あたりからあなたの会社の顧客に当たる会社から、『インボイス制度』 「適格請求書(インボイス)発行事業者」として登録申請しているか?と問い合わせが多くあります。 これは業者を選別するためです。 登録申請してないと、知らぬ間に取引停止となってしまう可能性がありますので、気を付けてください。 そりゃ登録業者から物をこうにゅうしたほうが、消費税の一部が控除(=減税)されるわけですから、そうするのは当たり前です。