高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その45)

2013年06月25日 | 老後と住まい
「老人ホーム」という用語がついている施設としては、
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
(上3つは老人福祉法第5条の3で老人福祉施設に位置付けられています)
・有料老人ホーム(老人福祉法29条で規定される施設です)
があります。
しばらく有料老人ホームについて学んでいることを紹介します。一口で有料老人ホームといっても、大きく分けて3つのタイプがあることをご存知ですか。
・健康型有料老人ホーム(22施設)
・住宅型有料老人ホーム(2,868施設)
・介護付有料老人ホーム(2,690施設)(介護付有料老人ホームは介護などのサービスの提供の仕方によって、さらに、一般型特定施設入居者生活介護と外部サービス利用型特定施設入居者生活介護に分けられます(「特定施設」についてはこのシリーズの42を参照してください)。
なお、有料老人ホームの施設数は、2011年時点のもので、出典は、「高齢時代の住宅のあり方に関する研究報告書」(社団法人不動産協会)です。
ここで昨年の問題(1級)です。「有料老人ホームの健康型は、おおむね60歳以上が入居対象者で、食事等のサービスが付いたホームである。介護が必要になった場合は、入居者自身の選択により、外部の訪問介護等のサービスを利用しながら、ホームの居室で生活を継続することをできる。」正しいか誤りか?回答は次回。
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第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その44)

2013年06月24日 | 老後と住まい
前回の回答。誤り。都市型軽費老人ホームは東京都や大阪府などの大都市において、低所得者層を対象とした家賃の低い軽費老人ホームである。
(軽費老人ホームの続き)ケアハウスは軽費老人ホームの一形態であることは前回書きました。現在、一定の要件を満たしたケアハウスは介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けられるようになるとともに、10人程度を一つの単位とするユニットケアを行う場合には要介護者を優先的に入居させることができるようになりました。従来のケアハウスでは、体が虚弱化した場合には特別養護老人ホームや有料老人ホームなどへ住み替えざるを得ませんでしたが、サービス体制が整ったケアハウスでは要介護状態になっても住み続けることができるようになっています。なお、現在では、ケアハウスの運営主体は地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、に加えて、民間企業も可能となっています。ただし、民間企業の場合は、企業が公共用地に建設したケアハウスを自治体がいったん買い取とりその企業に貸し出すという形態をとっています。
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第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その43)

2013年06月23日 | 老後と住まい
前回の回答。正しい。
(特定施設の「その他」の続き)介護保険の居宅サービスが受けられる特定施設は有料老人ホームとその他です(前回を見てください)。「その他」は、養護老人ホームと軽費老人ホームです。軽費老人ホームは、老人福祉法第20条の6に「無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」(特別養護老人ホームなど4施設が除かれています)とされています。軽費老人ホームには、A型、B型、ケアハウス、都市型の4つのタイプに分かれます。この4タイプは社会福祉法(老人福祉法でないことに注意)に基づく厚生労働省令「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」で定められています。この基準の中には軽費老人ホームと都市型軽費老人ホームという用語があり、附則に軽費老人ホームA型、同B型の基準が定められています。つまり、軽費老人ホームとはケアハウスのことを指すことになっています。実際A型とB型は今あるものだけで、今後は設置されないことになっています。(続く)
ここで昨年の問題(1級)です。「2010年度に、大都市において、「都市型軽費老人ホーム」の制度が創設された。これは、都市部において単身の中堅所得者が増大しているなか、要介護度は低いものの、見守りなどが必要なため居宅での生活が困難な高齢者に対応することが目的である。」正しいか誤りか?回答は次回。
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第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その42)

2013年06月22日 | 老後と住まい
前回の回答。誤り。施設については正しいが、住宅系のサービス付き・ケア付き高齢者住宅については供給が大きく立ち遅れている。
ところで、介護保険では居宅サービスに「特定施設入居者生活介護」がありますが、この「特定施設」をご存知ですか。介護保険法第8条第11項で「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設でないもの」とされています。地域密着型特定施設は、入居定員が29人以下のものです。「その他」は介護保険法施行規則第15条で「養護老人ホーム」と「軽費老人ホーム」とされています。
養護老人ホームと軽費老人ホームは老人福祉法で定められています。法律が違います。老人福祉法第20条の4で「第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設」とされています。この第11条第1項第1号を見てみると「市町村は、65歳以上で環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを養護老人ホームに入所させる」旨が定められています。つまり、入所は市町村が決めるのです。今も措置制度が残っています。希望して入所ではありません。養護老人ホームは2009年の時点で全国に932施設約6万4千人の定員で最近では増減がほとんどありません。(次回に続く)
ここで昨年の問題(1級)です。「老人福祉法によって確立した軽費老人ホームは1971年年度に共同で食事をとるA型と自炊を原則としたより住宅に近いB型とに分化され、さらに1990年には、住宅としての器という位置づけを明確にしたケアハウスが生まれた。」」正しいか誤りか?回答は次回。
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第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その41)

2013年06月21日 | 老後と住まい
前回の回答。正しい。
ところで、「新型特養」をご存知ですか。特別養護老人ホーム(特養)がどのように変わってきたかを見てみると、以前は、困窮者対策の一環として役所が入所を決める(措置制度と呼ばれます)施設でしたが、介護保険制度により2000年からは利用者と施設の間で直接契約を交わすことになりました。2003年度にはそれまでの4人部屋主体から、全室個室・ユニットケアを特徴とする「新型特養」ができました。ユニットケアとは10人程度を一つのグループとして食事や入浴などの介護をすることをいいます。2005年からは新型特養は「ユニット型特別養護老人ホーム」と呼ばれるようになりました。さらに、2006年からは市町村が定める地域に設置される小規模な施設で、定員29名以下の「地域密着型特別養護老人ホーム」ができました。
ここで昨年の問題です。「わが国では、特別養護老人ホーム等の施設系のものは1960年代以降長い時間をかけて整備されてきたこともあり、一定程度のストックがある。また住宅系のサービス付き高齢者住宅についても供給が不十分とはいえない。」正しいか誤りか?回答は次回。
投稿者のホームページもご覧ください。本日更新し、相続税や贈与税の計算のページを追加しました。(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )