祝島の漁師さんたちの
正組合員28名(過半数)は昨日10日、
上関原発のための漁業補償金を受け取らない旨を
山口県漁協に通知したそうです。
また、山口県漁協が
上記の補償金の配分基準案について開催しようとする
今回の総会の部会の開催禁止の仮処分申請を
裁判所に行ったとのこと。
以下は、山口県漁協へ提出された文書です。
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山口県漁業協同組合
代表理事組合長 森友 信 様
上関原子力発電所の建設と運転に同意すると定めた契約に基づく漁業補償金を、私は受け取りません。また、漁業補償金についての総会の部会は不当であり開催を認められません。
貴職におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
さて、ご承知の通り私たちはこれまで33年間、上関原発の建設に反対してきました。上記の漁業補償金約10億8千万円についても受け取りを拒み続けています。初回支払い分の受け取りを迫られた2000年、祝島漁協(現祝島支店)は振りこまれた全額を返金し、受け取りを拒みました。受け取り手のないこの金は法務局に供託されました。
2008年に支払われた残額についても祝島支店は受け取りを拒みましたが、貴組合は勝手に仮受けしました。2009年2月と2010年1月には、法務局に供託された金額を取り戻して受け取るよう貴組合が祝島支店に迫りましたが、祝島支店は受け取り拒否を決議しています。にもかかわらず2010年5月、貴組合はそれを回収し保管しました。
2012年2月、上記漁業補償金の祝島分全額を一方的に預かる貴組合は、祝島支店にその受け取りを迫りました。祝島支店は重ねて受け取り拒否を決議し、「この補償金について祝島支店では今後二度と協議しない」と緊急動議で議決しています。
しかし貴組合はそれも無視して2013年2月にも受け取りを迫り、議長の選出方法も議場にはからず強引に決めるという規約違反をしながら採決を行いました。そして受け取り賛成が初めて過半数になったとして、「祝島支店が漁業補償金の受け取りを決議」と主張されていますが、これは規約違反の決議であり認められません。翌3月に祝島支店の正組合員32名(過半数)および準組合員8名が、昨年2月にも正組合員27名(過半数)および准組合員10名が、この漁業補償金を受け取らない意思を貴組合に書面で申し入れております。
それを顧みず貴組合は、「漁業補償金配分基準(案)」について総会の部会を開催し、配分手続きを粛々と進めようとしています。
一連の強引なやり方は、祝島島民に混乱と対立を生んでいます。事前の説明を求めて繰り返し質問書を送っていますが、誠意ある対応を頂いておりません。
以上のことから、2015年4月14日の総会の部会の開催は認めることができない旨、および漁業補償金は一貫して受け取らない旨、改めてご通知いたします。
2015年(平成27年)4月10日
住所_______________________
名前___________