小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

放送法64条は時代錯誤だ。さいたま地裁でのNHK敗訴は当然だろう。

2016-08-27 01:44:44 | Weblog
 8月7日に投稿したブログ以来、久しぶりの投稿になる。前回投稿したブログはアメリカの原爆投下の真実を論理的に追求したもので、長期間閲覧者が減少しなかったため新たなブログを投稿できなかったためだ。閲覧者はまだ減少傾向に入っていないが、この間、書きたかったことはたくさんあった。時期を見て書こうと思っているが、この間書きたかったことだけ(いずれ時期を見て書くつもり)読者にお知らせしておきたい。
 ① 天皇の生前退位のご意向について、自民党が憲法改正の絶好のチャンスと考えている(?)ことについて。
 ② アベノミクスの失敗の原因の検証と、日本経済回復への提案。
 ③ 北朝鮮の核やミサイル開発の急速な進展は、安倍政権が主張するように本当に日本にとって脅威なのかの検証。
 ④ 民進党はかつて民主党が衆院選挙で戦後初めて300議席以上を獲得しながら、国民の期待を裏切ったことへの反省をどう国民に説明するのか。
 ⑤ 自民党安倍総裁の任期は党則上(1期3年、2期まで)の規定を、いまなぜ党則を無視してまで延期しようとしているのか。

 そうした諸問題は別に緊急を要することでもないと思い、ブログ閲覧者数の動向を見ながら次のブログのテーマを考えていたのだが、昨日NHK受信料を巡ってさいたま地裁で画期的な判決が出たので、急きょブログを書くことにした。
 この裁判は埼玉県の某市議会の市議が提訴したもので、テレビ受信機を持たずにスマホなどワンセグでテレビを見る場合、NHKへの受信料支払いの義務はないという確認を求める提訴だった。この提訴を受けてさいたま地裁は「ワンセグ放送だけでは受信料支払いの義務はない」という判決を下し、NHK側は即日控訴した。
 問題は放送法64条が定めているNHKとの契約義務である。これから私が書くことはさいたま地裁の判決とは必ずしも一致しないことをあらかじめお断りしておく。放送法64条の内容はこうだ。
「協会(日本放送協会すなわちNHKのこと)の放送を受信できる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、(NHK)放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送および多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ)もしくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置したものについては、この限りではない。」
 この放送法64条は昭和25年(1950年)に制定されたものが原型である。
 昭和25年とはどういう時代だったか。戦後5年しかたっていない。庶民の娯楽と言えばラジオくらいしかなかった。そのラジオすら一般庶民には高額商品だった。もちろん民放など存在しなかった。そういう時代にラジオを持つ人に受信契約義務を負わせたのは当然だったと私も思う。実際まだテレビ放送が始まる前のラジオの娯楽放送は紅白歌合戦や素人のど自慢、落語、講談、浪曲、相撲や野球などの中継が主流だった。
 が、時代はその後大きく変わった。日本が経済復興を遂げていく過程で1953年にはNHKがテレビ放送(白黒)を開始し、「もはや戦後ではない」と『経済白書』が高らかに宣言した56年には「三種の神器」(白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫)が庶民にも手が届くようになった。さらに高度経済成長時代に突入した1960年代半ばには3C(カラーテレビ・クーラー・カー)が庶民にも手が届くようになった。民放も次々に誕生した。
 そうした時代の中で、カラーテレビは一家に1台から、一人1台の時代に入っていった。その流れは大家族時代の崩壊=核家族時代への変化を象徴もしていた。
 そうした時代の変化とともに放送法の矛盾が生じてきた。放送法64条はNHKのテレビを受信することが目的の受信設備を設置したものに受信契約を結ぶことを義務付けている。つまり一人1台の時代になったら家庭あるいは事務所にあるテレビのすべての台数に対してNHKは受信契約を結ぶ権利が生じたはずだ。
 実際私の場合、子供たちが独立するまでの間、テレビはダイニングに1台、リビングに1台(かなり古い時代だったので二つの部屋が別々だった)、私の書斎に1台、子供部屋に1台ずつ(計2台)のテレビがあった。つまり一家に計5台のテレビがあったのである。おそらくまだ子供たちが独立していない家庭では一家に数台のテレビがあると思う。
 私はいま一人暮らしだが、なぜ何台ものテレビがある家庭と同じ受信料を支払わなければならないのか。基本的に公益サービスを受ける場合でも受益者負担が原則である。例えば電車やバスなど公的交通機関の場合、乗車料は一人でも家族全員でも同一料金だというならNHKの論理も通るだろう。
 さらに今のNHKの放送内容はまったく魅力がない(私にとってはだが…)。かつて民放の場合、それぞれ特徴を売り物にしていた。たとえば「報道の○○局」「ドラマの○○局」といった具合だ。そういう意味ではNHKは「ドラマのNHK」と言っても差し支えがないだろう。それが公共放送の在り方なのか。疑問に思う人は少なくないと思う。
 放送法も時代に合わせて変えていくべきだろう。いまのIT技術を使えば、電車などの乗車料と同様、NHKの番組を見た時間に応じて受信料を科すようにすることは簡単だ。そうすれば受益者負担の原則が守れる。何も無理やりNHK職員の仕事と給料を維持するために放送法64条の矛盾を放置しておく必要はない。

 なおさいたま地裁にワンセグ受信の場合、NHKとの契約を結ぶ必要がないと訴えた市議は、埼玉県や千葉県で活動している「NHKから国民を守る党」という政党に属する市議であることを付け加えておく。