昨日行われました健康・福祉・スポーツ部会さんと上野西部地区の児童福祉関係の方々と話し合いをした結論として『上野西部地区児童福祉会連絡会』を立ち上げることとなりました。
これは我西部地区には世帯数10戸の町から340世帯にのぼる町(18町)が同居しています。自町単独で児童福祉会なるものが構成できない町もあれば、大所帯の児童福祉会もあるわけです。自町だけで子どもに関わるイベントなど実行できる町の子どもたちは幸せです。が、次世代を担う子どもたちに何もしてあげられないこともまたつらい現実です。
そこで、上野西部地区としてすべての子どもたちをサポートしていくことが、上野西部地区住民自治協議会の役目ではないのか?ということで何回も話し合いを続けてきたわけです。
理想としては、☆「上野西部の子どもたちがみんな我地区の子どもたちなんだ」ということを、そして地区の大人たちみんなが☆「子どもたちを見守っているんだよ」ということを「子どもを持つすべてのご家族に理解していただきたい」(町を預かる自治会長さんも含めて)と考えています。
以下は、その「会則」です。
上野西部地区児童福祉会連絡会 会則
第1条 (名称、 事務所)
本会は、“上野西部地区児童福祉会連絡会”と称し、事務所を上野西部地区市民センターに置く。
第2条 (組織・会員)
本会は、上野西部地区住民自治協議会健康福祉スポーツ部会に所属する。
下記の運営委員をもって組織する
・上野西部地区18ヶ町の児童福祉会役員
・上野西部地区18ヶ町の自治会長
・上野西部地区住民自治協議会役員代表
第3条 (目的)
本会は、児童福祉会間の連絡を密にし、相互に協調し、地域社会の発展と児童福祉会の向上に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)児童福祉会間の連絡調整に関すること。
(2)各町の児童の意見等を本会へ反映し行事等を行うこと。
(3)前各号の業務を行うため意見調整を行うこと。
第5条 (連絡員)
各町に、連絡員を置く
第6条 (会議)
本会の会議は、上野西部地区住民自治協議会健康福祉スポーツ部会が召集する。
第7条 (議事)
議案は、出席者の過半数をもって決し、上野西部地区住民自治協議会健康福祉スポーツ部会へ提言する。
附則
1.この会則は、平成19年4月1日制定施行する。
以上、この趣旨を理解していただいて、先ず「中之立町通り 灯りの宴」のイベントに多くの子どもたちに参加してもらいたいものです。
これは我西部地区には世帯数10戸の町から340世帯にのぼる町(18町)が同居しています。自町単独で児童福祉会なるものが構成できない町もあれば、大所帯の児童福祉会もあるわけです。自町だけで子どもに関わるイベントなど実行できる町の子どもたちは幸せです。が、次世代を担う子どもたちに何もしてあげられないこともまたつらい現実です。
そこで、上野西部地区としてすべての子どもたちをサポートしていくことが、上野西部地区住民自治協議会の役目ではないのか?ということで何回も話し合いを続けてきたわけです。
理想としては、☆「上野西部の子どもたちがみんな我地区の子どもたちなんだ」ということを、そして地区の大人たちみんなが☆「子どもたちを見守っているんだよ」ということを「子どもを持つすべてのご家族に理解していただきたい」(町を預かる自治会長さんも含めて)と考えています。
以下は、その「会則」です。
上野西部地区児童福祉会連絡会 会則
第1条 (名称、 事務所)
本会は、“上野西部地区児童福祉会連絡会”と称し、事務所を上野西部地区市民センターに置く。
第2条 (組織・会員)
本会は、上野西部地区住民自治協議会健康福祉スポーツ部会に所属する。
下記の運営委員をもって組織する
・上野西部地区18ヶ町の児童福祉会役員
・上野西部地区18ヶ町の自治会長
・上野西部地区住民自治協議会役員代表
第3条 (目的)
本会は、児童福祉会間の連絡を密にし、相互に協調し、地域社会の発展と児童福祉会の向上に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)児童福祉会間の連絡調整に関すること。
(2)各町の児童の意見等を本会へ反映し行事等を行うこと。
(3)前各号の業務を行うため意見調整を行うこと。
第5条 (連絡員)
各町に、連絡員を置く
第6条 (会議)
本会の会議は、上野西部地区住民自治協議会健康福祉スポーツ部会が召集する。
第7条 (議事)
議案は、出席者の過半数をもって決し、上野西部地区住民自治協議会健康福祉スポーツ部会へ提言する。
附則
1.この会則は、平成19年4月1日制定施行する。
以上、この趣旨を理解していただいて、先ず「中之立町通り 灯りの宴」のイベントに多くの子どもたちに参加してもらいたいものです。