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論点

2011年01月07日 00時08分38秒 | Weblog
夫婦別姓求め初提訴へ=「憲法違反」と国賠請求-東京地裁

『塚本さんは「民主主義の世の中なのに、女性が姓を変えるべきだという因習になぜ縛られないといけないのか」と話している。』とある。
この人が言いたいのは、『夫婦別姓を認めない民法』ではなく、『女性が姓を変えるべきだという因習』についてではないのか??
民法は、「夫婦どちらかの姓を選択する」となっていなかっただろうか。

夫婦で姓を統一することは別に民主主義に反していないと思う。
民法では「夫の姓に妻が変えなければならない」と規定しているわけではない。
夫婦で話し合って、どちらの姓にするか決めればよいだけだ。

民法は夫婦が同等の権利を有するなどと定めた憲法に違反しているとは思わないが、私の認識が甘いからなのだろうか。
民法が違憲かどうかとは別に、夫婦別姓を認める新規定を作ってほしいというだけではないのか?
損害賠償を求めるなら、国ではなくて夫の姓に変えさせられてしまった原因となった夫や親族を相手にすべきではないのか。

『昔からの風習』と『新しい時代の流れ』と『規則』は同じ背景から生まれているものではない三者。
それらすべてがどんな人間のどんな状況にも合致しているわけはないのだし、こういった話は夫婦別姓に限らずいくらでもあるだろう。
そのようなものに対しては、「考え方や規則を地道な活動で変えていく」か「妥協する(我慢する)」かの2つを選択する以外はないのではないか。
そうやって「うまくやっていく」ことができるのは人間だからこその能力ではないのか。

それをネタに国家賠償って・・・なんか違う気がする。
譲り合いも認め合いもなく、行くところまで行くしかなくなる道をあえて選択してしまっているようで、かえって自分の首をしめることになるだけではないだろうか。

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1 コメント

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夫婦別姓は憲法違反 (盗っ人・メドベージェフ)
2011-01-08 09:37:06
「憲法24条は、『家族の制度』を保障する。制度保障において、伝統の核心部分は法律によってもこれを侵してはならないものとされている。
夫婦同姓は、すでに百年以上の伝統をもっている。『家族』の制度の核心をなすものとして、これを否定することは憲法上許されないとみるべきだ。」
長尾一紘(中央大学教授)
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