給付日数、解雇など拡充=自己都合は見送り―失業手当
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161208-00000139-jij-pol
うち失業手当の給付日数は、倒産・解雇で離職した人の一部や有期契約が更新されない雇い止めで離職した人を対象に拡充する。労働者側が強く求めた自己都合で離職した人の給付拡充は、使用者側がモラルハザード(倫理の欠如)を助長すると反対し、今回も見送られた。厚生労働省は法改正を経て2017年度に実施する。
<iframe id="twitter-widget-1" class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" style="height: 0px; width: 0px; position: absolute; display: block; visibility: hidden; border-image: none; padding: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>失業保険給付のハードルを下げるべき。自己都合で12ヶ月、会社都合で6ヶ月働くことが要件。1ヶ月のカウントは出勤日数11日以上の月。辞める直前に1ヶ月間病欠したら受給不可。受給しても窓口で「仕事する気あるの?」と繰り返し聞かれる。https://t.co/WRnHnxiouH
— saga-sho (@sagashogo) 2016年12月8日