こぶた部屋の住人

訪問看護師で、妻で、母で、嫁です。
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退院時共同指導

2012-04-04 22:33:48 | 訪問看護、緩和ケア
4月から、介護保険でも退院前の訪問をすると、加算がとれるようになりました。

「退院前共同指導」は、<病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ステーションの看護師等が退院時共同指導を行った後に、当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護を実施した場合に、一 人の利用者に当該者の退院又は退所につき一回(厚生労働大臣 が定める状態(二十三号告示第五号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には二回) に限り、当該加算を算定できる。>というものです。

今まで、医療保険では「退院前訪問看護指導料」として、請求が出来るようになっていましたが、介護保険の患者さんの退院前訪問に、半日かけて行っても無報酬でしたので、連携の評価が頂けたことはすごく嬉しいことです。

ただし、この退院時共同指導は、退院前に病院にいき、病院との連携のもと退院する患者さんに、退院後必要な指導を行わなければいけないというもので、これをちゃんと文書としてお渡ししなくてはなりません。

とうぜん、連携室を介して現在の問題点や、今後在宅に向けてのどのように課題をクリアしていくかの検討は、今までも行ってきましたので、患者さんとご家族に向けて、専用の書面を作成することに関しては、それほど大変なことではありません。

今まで事業所用の書式であったものを、患者さんがわかりやすいような書面に変えて、今日、作成してみました。


加算を頂くと言う事は、イコール患者さんの負担にもなることなので、そこはきちんと対応しないといけませんよね。

しかし・・
思い起こせば、今までは離れた病院から呼ばれて、有料道路を使って駐車料金を使って、散々待たされて、半日かけてもまったくの無報酬だったわけですから、とてもスタッフに「行ってね」とは言え無い状況でした。
それでも、退院されて在宅が始まればまだしも、結局転院されてしまったり、最悪亡くなれれてしまう事もあり、真剣に話をした分がっくりしてしまう事も珍しくありませんでした。

とはいえ、近隣の病院では継続看護上の引き継ぎが必要な場合や、綿密な退院調整が必要な場合、ご利用者さんの在宅への不安が強い場合などは、退院前訪問は当たり前になっていました。

病院側では、今回の加算請求にあたって、今まで退院前訪問に来なかったステーションが、あまり必要性がなくてもこぞって来るんじゃないかと、ちょっと心配しているんじゃないかと思います。^_^;

以前は、訪問看護が入るのを分かっているのに、ケアマネだけで退院前訪問を終わらせてしまっていることがあって、肝心の医療的な調整が後手に回ったこともありました。
さすがに、最近は病院側から直接訪問看護ステーションに連絡が入るので、そういう事は無くなりました。

ここでも、ケアマネとの関係性がよければ、時間を合わせて一緒に訪問できますから、地域連携としてはいい感じですね。

ちなみに、来週初めて退院前訪問をする病院があります。
ここからは、ちょっと離れていてますが、たまに指示書が出ることもあり、頑張っていこうと思っていたら、なかよしのケアマネさんが、一緒に車に乗せて行ってくれる事になりました。
始めての病院は、かってもわからないのでちょっと不安だったので、すごくラッキーです。


大きく改定された24年度。
始まったばかりですが、これからどんなことが起こってくるのか、ちょっとドキドキします。