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AEO製造者

2008-12-22 08:52:03 | 通関士
久しぶりに新聞記事からニュースの紹介です。

  今朝(12月22日)の日経の一面です。

   「輸出通関 製造業者向けに優遇拡充

    財務省来年から 物流の迅速化 後押し

  という見出しが元気に踊っていました!


  今週の土曜日は、

   「新聞で貿易の勉強会」の最終日で

    今からネタを仕込んでおこうと

    珍しく朝一で新聞を読もうと思ったら

    いきなりこの記事です。

    ラッキーですね!


  内容は、

    認定事業者(AEO)制度

    製造者を対象にした資格を新設するというもの。

    
    製造者がAEO資格を得れば、

    AEO資格を持たない商社などを介して輸出しても

    輸出通関手続きで、優遇を受けられるようになる、

    ということです。


    AEO制度というのは、

    セキュリティやコンプライアンスに優れているなどの

    一定の基準を満たした企業が

    政府から認定を受けると

    税関での輸出入手続きの優遇が受けられる仕組みです。

  
  先週から始めた「初めての通関士講座」

    第1講で「AEO」を取り上げたばかりで

    私も記憶が鮮明で・・・

     (本当は、試験後2ヶ月で

      新しい規定は忘れかけていましたが・・・

    
  最近の通関士試験では、

   次から次にAEO関連の規定が誕生し、

   法律が改正がされ、

   頻出かつ重要分野になっています。


  また、範囲が増えたか?

   という感じですね。

   毎年、楽しませてくれます。

   だから、通関士受験講座の先生は辞められませんね!

   (1年前とは偉い違いですね・・・)


  ところで、ちょっと整理しましょうか?

   受験経験者でも、

   私と同じように忘れかけている人も多いでしょうから

   なんとなく輸出者でSEO資格を持って

   優遇措置を受けられる特定輸出者

   似ているように思った人いませんか?


  そこで質問です:

  今回のAEO製造者は、

  特定輸出者とどのように違うのでしょうか?


    AEO製造者は直接輸出をしないので、

    特定輸出者とは、違いますね。

    特定輸出者でない商社経由で輸出する際に

    製造者がAEO資格を持っていれば、

    貨物を輸出する際、

    そのAEO製造者の工場などで

    輸出通関の手続きができるようになるので

    港の保税地域などでの待ち時間なしで

    船積みが可能になって

    物流日数を短縮できるので

    「物流の迅速化 後押し」

    という見出しになったのでしょね。


  さぁ、今日も1日頑張ろう!





コメント
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