大阪税務局
あっぱれ。
氷山の一角なんだろうけど。。。
元巨人の新浦投手が韓国で活躍して
辞めて日本に帰ってきたとき
財産を国外に、日本に持って帰れない時代がありましたね。
ソースから
韓国出身の女子プロゴルファーで、日本ツアーで活躍する李知姫(イ・チヒ)選手(36)が大阪国税局の税務調査を受け、2013年分までの5年間で約3億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。日韓で得た所得を韓国で申告していたが、国税局から日本の居住者に当たり、日本で納税義務があると判断された。既に源泉所得税を天引きされていたため、無申告加算税を含めた追徴税額は約2000万円にとどまり、既に納付したという。
李さんは00年に日本のプロテストに合格。日本ツアー通算19勝を挙げたトップ選手で、生涯獲得賞金は不動裕理選手、横峯さくら選手に次ぐ3位の9億4870万円に上る。
関係者によると、李さんは賞金の他にスポンサー収入などもあった。プロゴルファーは個人事業主で、収入からツアー中の交通費、宿泊費などを引いた額が所得になる。韓国籍の李さんは日本で所得税の確定申告をせず、韓国で申告していたという。
しかし、日本の居住者は国籍を問わず、国内外の所得を日本で申告し、日本以外で支払った税額を控除して納税する義務がある。国税局は、李さんが関西に拠点を置いて毎年日本ツアーに参戦していたことから、日本の居住者に当たると判断したとみられる。所得税法などにより、日本に家や仕事があれば、日本に生活の拠点があると判断される可能性がある。
李さんは、日本で天引きされていた源泉所得税や韓国での納税分を差し引かれ、残りの所得税を追徴課税された。日本で受け取る報酬などの10~20%程度が、支払時に源泉所得税として天引きされる。
毎日新聞は11月29日に李さんに取材を申し込んだが、今月8日現在、回答はない。【原田啓之】
◇「事前確認が大事」
日本と外国の両方に家がある外国人は、両国で居住者と認定される場合がある。韓国のように日本と租税条約を結んでいる国との間では、二重に課税されないよう本人が両国の税務当局間の協議を要求できる。国際税務に詳しい望月文夫・埼玉学園大学教授は「各国の税務当局は外国語でも情報提供をしているし、相談も受けている。申告が必要か事前に確認することが大事だ」と語る。
一方、海外での居住を理由に申告しない日本人に対する課税処分が相次いでいる。2014年には、香港などに滞在し無申告だった英字新聞社の日本人会長が、東京国税局から日本の居住者とみなされ、約10億円の申告漏れを指摘されたことが発覚している。
望月教授は「国税庁は近年、富裕層への税務調査に力を入れている。今後、日本で申告していない富裕層の居住実態の解明が進むのではないか」と推測する。【原田啓之】
あっぱれ。
氷山の一角なんだろうけど。。。
元巨人の新浦投手が韓国で活躍して
辞めて日本に帰ってきたとき
財産を国外に、日本に持って帰れない時代がありましたね。
ソースから
韓国出身の女子プロゴルファーで、日本ツアーで活躍する李知姫(イ・チヒ)選手(36)が大阪国税局の税務調査を受け、2013年分までの5年間で約3億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。日韓で得た所得を韓国で申告していたが、国税局から日本の居住者に当たり、日本で納税義務があると判断された。既に源泉所得税を天引きされていたため、無申告加算税を含めた追徴税額は約2000万円にとどまり、既に納付したという。
李さんは00年に日本のプロテストに合格。日本ツアー通算19勝を挙げたトップ選手で、生涯獲得賞金は不動裕理選手、横峯さくら選手に次ぐ3位の9億4870万円に上る。
関係者によると、李さんは賞金の他にスポンサー収入などもあった。プロゴルファーは個人事業主で、収入からツアー中の交通費、宿泊費などを引いた額が所得になる。韓国籍の李さんは日本で所得税の確定申告をせず、韓国で申告していたという。
しかし、日本の居住者は国籍を問わず、国内外の所得を日本で申告し、日本以外で支払った税額を控除して納税する義務がある。国税局は、李さんが関西に拠点を置いて毎年日本ツアーに参戦していたことから、日本の居住者に当たると判断したとみられる。所得税法などにより、日本に家や仕事があれば、日本に生活の拠点があると判断される可能性がある。
李さんは、日本で天引きされていた源泉所得税や韓国での納税分を差し引かれ、残りの所得税を追徴課税された。日本で受け取る報酬などの10~20%程度が、支払時に源泉所得税として天引きされる。
毎日新聞は11月29日に李さんに取材を申し込んだが、今月8日現在、回答はない。【原田啓之】
◇「事前確認が大事」
日本と外国の両方に家がある外国人は、両国で居住者と認定される場合がある。韓国のように日本と租税条約を結んでいる国との間では、二重に課税されないよう本人が両国の税務当局間の協議を要求できる。国際税務に詳しい望月文夫・埼玉学園大学教授は「各国の税務当局は外国語でも情報提供をしているし、相談も受けている。申告が必要か事前に確認することが大事だ」と語る。
一方、海外での居住を理由に申告しない日本人に対する課税処分が相次いでいる。2014年には、香港などに滞在し無申告だった英字新聞社の日本人会長が、東京国税局から日本の居住者とみなされ、約10億円の申告漏れを指摘されたことが発覚している。
望月教授は「国税庁は近年、富裕層への税務調査に力を入れている。今後、日本で申告していない富裕層の居住実態の解明が進むのではないか」と推測する。【原田啓之】