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加冠の儀(4)天皇・皇族の「成年式」を考える際、気をつけたいこと

2024-07-26 00:16:24 | 加冠の儀

1909年明治42年2月11日に公布された皇室令第4号皇室成年式令は1947年昭和22年5月2日に廃されています。
これ以後に行われている「成年式」の様式は「皇室令第4号皇室成年式令」(以後皇室成年式令)のような法に根拠があるものではありません。
皇室成年式令を慣例として採用しているのですが、皇室成年式令と大きく変わっているところが2点あります。

・加冠の儀を賢所外陣ではなく皇居宮殿で行うようになった
・皇族女子にも成年式を行うようになった

「皇室成年式」が廃令になった後、新しい皇室成年式令が定められ無いままになっているので、アレンジは自由、かもしれませんね。
アレンジ自由な分、その時の関係者の思想が反映されているとも見ることができるのではないでしょうか。


徳仁親王
徳仁親王殿下は、昭和55年2月23日、成年に達せられたので、同日、皇居において成年式の儀式が行われました。
皇太子としての成年式ではないので、国事行為たる儀式とはされませんでした。)宮内庁HPより

文仁親王

😐 宮内庁が「皇太子としての成年式ではない」と但し書きしているのに、徳仁親王と文仁親王の纓の形が違うのは、アレンジでしょうか。
悠仁殿下の成年式に変なアレンジが加えられないと良いですね。


立太子礼をうけて皇太子として成年式を行ったのは、大正天皇の即位に伴い皇太子となった昭和天皇と平成の天皇ですが、平成の天皇の場合は立太子礼と成年式を同日に行うという離れ業…

昭和天皇
大正3年(1914年)11月3日 立太子礼
大正8年(1919年)4月29日満18歳 5月7日成年式
平成の天皇
昭和27年(1952年)11月10日 立太子礼と成年式が同日に行われた。


皇太子裕仁親王の成年式を祝う絵葉書

1918年1月に皇太子妃に内定した良子女王の写真が並べられている。


昭和天皇の「加冠の儀」の映像が無いのは、賢所外陣で行われたからでしょう。



1952年昭和27年11月10日 立太子の礼と成年式が同日に行われた。
「皇室祭祀令」も「皇室成年式令」も既に廃令となっている。


明仁親王成年式 燕尾纓 の冠

以下1952年 ”成年式”と題された写真、3枚







😯 浩宮の中途半端におっ立った纓は現行の天皇の立纓とは違うが、、






コトバンク等で、天皇の立纓と解説される”立纓”に近い。

昭和天皇の皇子として生まれた明仁親王でも成年式に立纓の冠は用いていない。
当時皇太子の子であった徳仁親王に天皇の立纓のようなもの用いることにしたのは、誰の発案だったのでしょう?

つづく


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2 コメント

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加冠の儀 (あかり)
2024-07-26 11:46:08
 漠然とした記憶だけで考えておりましたので、詳細に調べられ、考察いただき、ありがとうございました。よく分かりました。
 結果的に悠仁親王の儀が父親王と同じでも筋は通るわけですね。あらためて、「ナルちゃん」の「お大事さ」がよく見えて来ました。「並の親王と同じにはならないように❗」というみ声が鳴り響いていたのですね🤔それはきっと、イギリスの結婚式で「目立って良かった」と宣った人の意向でしょう😁
 昔美智子さんは「ふたりの男性に支えられて・・」と発言したことがあり、あかりは幼い息子を男性という表現に大変違和感を覚えました。変な人です・・と、今も思います。でも、自他の認める宝であり、美智子さんの支柱だったのでしょう。それは、今の「ナルちゃん」に対しても変わることのない想い、ほとんど「美智子さん自身」であり、「雅子や愛子のことは関係ない」のかもしれません🙆‍♀️ しかし、皇位継承は美智子さんごときがどうこうできるものではない、ある意味天皇だって全て「中継ぎの人」かもしれないと、あかりは思います。(愛子天皇でゴチャゴチャさせるから、あかりは変に過激になっている?)
 でも、国民統合の象徴なら、当代の天皇の個人的なものではあり得ないでしょう❗
すべては、老いた美智子さんたちでも軸の歪んだ徳仁さんたちでもなく、皇嗣殿下と悠仁親王殿下です🔆その真っ直ぐな継承の姿勢が物事の筋道をただす、と期待しています🍀
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Unknown (ダブルワイ)
2024-07-26 17:10:47
立纓か!!と見紛う天を指す纓に当時の識者・関係者は度肝を抜かれたのでは?
数年後に控えている弟宮と差をつけなくては。。。と考えた結果のあの形状になったのか、はたまた作家の技術がいまいちで綺麗な弧を形ずけられなかった。。とか?

絵葉書の昭和天皇の纓は礼宮と同じ形ですね。

もう一つ気付いたことは、裾の畳み方。
昭和天皇と上皇のは手前に和がありますが浩宮の裾の和は向こう側。礼宮のは適当に丸めたようになっていて、手抜きされたようでちょっと不快になりました。

処で、今日また高森氏が、皇位継承を安定化させるには愛子天皇しかない。。という記事を出しています。
その中で、大昔の女性天皇がいらした時代に、女性天皇と男性皇族との間に生まれたお子さまを女系と位置づけ皇位継承資格も認めている法律=皇嗣令 が存在したと。
真実なのか眉唾ですが、そういう法律があったのなら4方の女性天皇は独身を貫く必要はなかったはず。
何でそうしなかったのでしょうね。
男系に限るというのは近代になってからだと言い、女系も認められていたのだと言うのは牽強付会だと感じます。
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