今朝の信州は朝は雨今止んで曇り空気温が17度
「弁護士よりも労働組合の方が強い力を持って
いる」その理由とは? 今泉弁護士に聞いた
>弁護士の交渉申し入れ、拒否されることも
>労働組合の交渉申し入れ、拒否すれば違法
>労働組合のストライキや宣伝行動は処罰が
できない
これ面白いですね。中学高等学校でしっかりと
教えるべきことですね。
「弁護士よりも労働組合の方が法律上も憲法上
も強い力を持っているという点を知らない人は
意外と多い。弁護士の通知を会社が無視しても
何ともならないですが、労働組合からの交渉申
入れを会社が拒否したら違法です」。労働組合
に関するこんなツイートが話題となった。
ツイートしたのは、労働問題に詳しい今泉義竜
弁護士「労働組合に入ることや作ることがもっ
と選択肢になって欲しい」とも呼びかけている。
今泉弁護士によれば・・
弁護士の交渉申し入れ、拒否されることも
憲法28条が保障する(1)団結権(2)団体交渉
権(3)団体行動権という労働三権は、皆さんは
中学や高校あたりで習ったかと思います。でも、
言葉だけはうっすら覚えていても、実際どうい
う事なのかを知らない人は意外と多い,労働者個
人が経営者に何か言いたいことがあって話し合
いを求めても、経営者は拒否できます。弁護士
が代理人となって会社に交渉を申し入れても、
無視されたり交渉を拒否されたりすることもあ
ります。その場合には労働審判や裁判などの法
的措置をとることにはなるわけですが、会社が
労働者やその代理人からの交渉申し入れを拒否
すること自体は違法でも何でもありません。
一方、労働組合が交渉を申し入れた場合に、正
当な理由なくして使用者は拒否できません。
拒否すれば違法となります(「不当労働行為」
労働組合法7条2号)。経営者に対して話し合い
を法的に強制できるという強い権限が労働組合
にはあります。
組合が求めた資料を正当な理由なく開示しない
といったような不誠実な対応を会社がした場合
も、「不誠実団交」として違法となります。
また、弁護士の場合、その交渉の基本は法律上
の根拠があるものに限られてきますが、労働
組合の場合は、法的根拠に縛られずに、賃上
げなど労働者の権利向上のための自由な要求
をしていくことができます。
さらに、この交渉に力を与えるのが、団体行動
権です。団体行動権の中でもっとも強力なのが
ストライキですが、それに限らず、街頭での
宣伝やビラ配布、インターネットでの発信など
の宣伝行動も団体行動の一つです。
労働者個人が会社前で経営者を批判するチラシ
を配ったりインターネットで会社の批判をした
りすれば、会社の信用を毀損したとして損害賠
償を請求されたり、威力業務妨害(刑法234条)
や強要罪(刑法223条)に該当するとして処罰
されたりするリスクがあります。
しかし、労働組合が実施する正当な宣伝行動に
対しては、経営者は損害賠償を請求することは
できませんし(労働組合法8条)、刑事上の処
罰を課すこともできません(労働組合法1条2項
刑法35条)。こうした団体行動による圧力を
背景にして、交渉により労働者の要求を勝ち取
っていくというのが労働組合であり、そのよう
な労働組合の活動を応援するために存在するの
が憲法28条であり労働組合法なのです。
まずは働く上での基礎知識として、労働組合や
労働者にどんな権利が認められているのかと
いう基本的なところを学んでおいてほしいと
思います。
今日は今泉 義竜(いまいずみよしたつ)先生
のお話をお借りしました。
信州の朝、夜明け










今日もコメントはお休みさせていただきます
「弁護士よりも労働組合の方が強い力を持って
いる」その理由とは? 今泉弁護士に聞いた
>弁護士の交渉申し入れ、拒否されることも
>労働組合の交渉申し入れ、拒否すれば違法
>労働組合のストライキや宣伝行動は処罰が
できない
これ面白いですね。中学高等学校でしっかりと
教えるべきことですね。
「弁護士よりも労働組合の方が法律上も憲法上
も強い力を持っているという点を知らない人は
意外と多い。弁護士の通知を会社が無視しても
何ともならないですが、労働組合からの交渉申
入れを会社が拒否したら違法です」。労働組合
に関するこんなツイートが話題となった。
ツイートしたのは、労働問題に詳しい今泉義竜
弁護士「労働組合に入ることや作ることがもっ
と選択肢になって欲しい」とも呼びかけている。
今泉弁護士によれば・・
弁護士の交渉申し入れ、拒否されることも
憲法28条が保障する(1)団結権(2)団体交渉
権(3)団体行動権という労働三権は、皆さんは
中学や高校あたりで習ったかと思います。でも、
言葉だけはうっすら覚えていても、実際どうい
う事なのかを知らない人は意外と多い,労働者個
人が経営者に何か言いたいことがあって話し合
いを求めても、経営者は拒否できます。弁護士
が代理人となって会社に交渉を申し入れても、
無視されたり交渉を拒否されたりすることもあ
ります。その場合には労働審判や裁判などの法
的措置をとることにはなるわけですが、会社が
労働者やその代理人からの交渉申し入れを拒否
すること自体は違法でも何でもありません。
一方、労働組合が交渉を申し入れた場合に、正
当な理由なくして使用者は拒否できません。
拒否すれば違法となります(「不当労働行為」
労働組合法7条2号)。経営者に対して話し合い
を法的に強制できるという強い権限が労働組合
にはあります。
組合が求めた資料を正当な理由なく開示しない
といったような不誠実な対応を会社がした場合
も、「不誠実団交」として違法となります。
また、弁護士の場合、その交渉の基本は法律上
の根拠があるものに限られてきますが、労働
組合の場合は、法的根拠に縛られずに、賃上
げなど労働者の権利向上のための自由な要求
をしていくことができます。
さらに、この交渉に力を与えるのが、団体行動
権です。団体行動権の中でもっとも強力なのが
ストライキですが、それに限らず、街頭での
宣伝やビラ配布、インターネットでの発信など
の宣伝行動も団体行動の一つです。
労働者個人が会社前で経営者を批判するチラシ
を配ったりインターネットで会社の批判をした
りすれば、会社の信用を毀損したとして損害賠
償を請求されたり、威力業務妨害(刑法234条)
や強要罪(刑法223条)に該当するとして処罰
されたりするリスクがあります。
しかし、労働組合が実施する正当な宣伝行動に
対しては、経営者は損害賠償を請求することは
できませんし(労働組合法8条)、刑事上の処
罰を課すこともできません(労働組合法1条2項
刑法35条)。こうした団体行動による圧力を
背景にして、交渉により労働者の要求を勝ち取
っていくというのが労働組合であり、そのよう
な労働組合の活動を応援するために存在するの
が憲法28条であり労働組合法なのです。
まずは働く上での基礎知識として、労働組合や
労働者にどんな権利が認められているのかと
いう基本的なところを学んでおいてほしいと
思います。
今日は今泉 義竜(いまいずみよしたつ)先生
のお話をお借りしました。
信州の朝、夜明け










今日もコメントはお休みさせていただきます