特定健診後の治療 9割の医療機関が初診料を誤算定し過大請求 NHK 2025年3月10日 17時16分
特定健診などで病気が見つかり、同じ医療機関で治療を受けた際の診療報酬について会計検査院が調べたところ、調査が終わった医療機関の9割が本来請求できない初診料を誤って算定し、受診した人や保険者などが過大な医療費を払わされていたことが分かりました。
生活習慣病の予防のための特定健診、いわゆる「メタボ健診」や後期高齢者向けの健診の委託料には、初診料相当額が含まれていることなどから、こうした健診で病気が見つかり同じ医療機関で治療する際は初診料を算定できないと定められています。
しかし、会計検査院が、令和4年度に18道府県で請求された医療費の一部を抽出して調べたところ、去年12月までに調査が終わった医療機関の90%にあたる94の医療機関が、初診料を算定していました。
会計検査院は、診療報酬のデータなどからミスがあった可能性が高い医療機関を選んで調べた結果なので、平均すれば割合は下がるとみられるが、ほかの医療機関でも誤った算定が一定程度行われていた可能性があるとしています。
当時の初診料は2880円で、3割負担の場合、受診した人は864円、国民健康保険の保険者などは2016円、余分に払わされた計算になり、厚生労働省は医療機関に対し過大に受け取った分を返還するよう求めています。
また、調査対象の18道府県で特定健診などを実施した医療機関の50%にあたる7399の医療機関が、こうしたケースで再診料を算定していたこともわかりました。
再診料については明確な規定はありませんが、会計検査院は不適切だと指摘していて、厚生労働省に対し、保険者や医療機関に初診料や再診料の取り扱いを周知徹底するよう求めました。
厚生労働省は、「今回の事例は不適切だったので、返還手続きを進めるとともに、去年12月に事務連絡を出し、再診料も算定できないと明確にして周知徹底した」とコメントしています。
特定健診などで病気が見つかり、同じ医療機関で治療を受けた際の診療報酬について会計検査院が調べたところ、調査が終わった医療機関の9割が本来請求できない初診料を誤って算定し、受診した人や保険者などが過大な医療費を払わされていたことが分かりました。
生活習慣病の予防のための特定健診、いわゆる「メタボ健診」や後期高齢者向けの健診の委託料には、初診料相当額が含まれていることなどから、こうした健診で病気が見つかり同じ医療機関で治療する際は初診料を算定できないと定められています。
しかし、会計検査院が、令和4年度に18道府県で請求された医療費の一部を抽出して調べたところ、去年12月までに調査が終わった医療機関の90%にあたる94の医療機関が、初診料を算定していました。
会計検査院は、診療報酬のデータなどからミスがあった可能性が高い医療機関を選んで調べた結果なので、平均すれば割合は下がるとみられるが、ほかの医療機関でも誤った算定が一定程度行われていた可能性があるとしています。
当時の初診料は2880円で、3割負担の場合、受診した人は864円、国民健康保険の保険者などは2016円、余分に払わされた計算になり、厚生労働省は医療機関に対し過大に受け取った分を返還するよう求めています。
また、調査対象の18道府県で特定健診などを実施した医療機関の50%にあたる7399の医療機関が、こうしたケースで再診料を算定していたこともわかりました。
再診料については明確な規定はありませんが、会計検査院は不適切だと指摘していて、厚生労働省に対し、保険者や医療機関に初診料や再診料の取り扱いを周知徹底するよう求めました。
厚生労働省は、「今回の事例は不適切だったので、返還手続きを進めるとともに、去年12月に事務連絡を出し、再診料も算定できないと明確にして周知徹底した」とコメントしています。