こんにちは!社労士の吉野千賀です!
透析を受けている場合は、フルタイムで働くことができても日常生活に支障があるため、2級が受給できます。
それでは、透析の患者さんからのご依頼は、障害の程度はクリアしているので楽でしょうか?
いえいえ、もっと大変なことがあるのです。
それは、初診日を証明することです。
透析の場合は、慢性腎不全や糖尿病等が「原因となった傷病」となり、ず~っと遡って健康診断で異常値が出た日などが初診日となることが多いからです。
多くの方は、20年以上前で、カルテの保存がありません。
そのため初診日を証明することが困難になるのです。
「検査数値の異常があったこと」と「検査年月日」を客観的に証明しなければなりません。
そんなことを言っても、ないものはない、あきらめるしかないのでしょうか?
この場合、まずは現存している一番古いカルテを探します。
カルテに基づく初診日の証明書に「xx年△△月に検査通知○○で異常あり」と記載されていたら、
その日が初診日と認められる可能性があります。
透析の場合のほとんどは事後重症請求ですから、
初診日の時期が確認でき、納付要件を満たしていれば、少なくとも基礎年金2級は受給できるものです。
厚生年金2級が認められるためには、初診日の年月日がより厳密に確認できなければ難しくなります。
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またまた、2013年7月4日 社会保険審査会の公開審理の一部です。
この日、糖尿病の初診日案件は3件ありました。その中で興味深かった審理をご紹介します。
【病歴状況】
平成16年厚生年金加入(その前はずっと国民年金)
平成17年2月A病院受診した。カルテなく証明できないが、診察券で日付のみ確認できる。
平成17年9月21日B病院の検査結果は提出。数値では糖尿病による腎機能障害が認められる。A病院の紹介と記載あり。
【審理内容】
審査会の委員長は「平成17年を初診日と認める根拠はある、なぜ保険者は拒否するのか?」と問うていました。
保険者の回答は、
「平成17年に初診日があったらしいことは認めるが、2月か9月か特定できない。
年金額に関わることなので初診日は特定しないとならないため却下とした。」
審理中に、審査会の委員長が「この案件は検査結果により平成17年9月21日初診日と認める」と委員3人の意見は一致したと告げていました(これは珍しいことです)。
平成17年2月も9月も厚生年金加入期間です。年金額だってそうたいして変わりやしません。
なのに、初診日が特定できないため却下されて、再審査請求まで来ているのです。
たぶん、国民年金期間中に初診日があったのでは?という疑いのためだろうと推察しました。
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個別具体的なご相談は、お電話かメールお問い合わせください。
(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
透析を受けている場合は、フルタイムで働くことができても日常生活に支障があるため、2級が受給できます。
それでは、透析の患者さんからのご依頼は、障害の程度はクリアしているので楽でしょうか?
いえいえ、もっと大変なことがあるのです。
それは、初診日を証明することです。
透析の場合は、慢性腎不全や糖尿病等が「原因となった傷病」となり、ず~っと遡って健康診断で異常値が出た日などが初診日となることが多いからです。
多くの方は、20年以上前で、カルテの保存がありません。
そのため初診日を証明することが困難になるのです。
「検査数値の異常があったこと」と「検査年月日」を客観的に証明しなければなりません。
そんなことを言っても、ないものはない、あきらめるしかないのでしょうか?
この場合、まずは現存している一番古いカルテを探します。
カルテに基づく初診日の証明書に「xx年△△月に検査通知○○で異常あり」と記載されていたら、
その日が初診日と認められる可能性があります。
透析の場合のほとんどは事後重症請求ですから、
初診日の時期が確認でき、納付要件を満たしていれば、少なくとも基礎年金2級は受給できるものです。
厚生年金2級が認められるためには、初診日の年月日がより厳密に確認できなければ難しくなります。
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またまた、2013年7月4日 社会保険審査会の公開審理の一部です。
この日、糖尿病の初診日案件は3件ありました。その中で興味深かった審理をご紹介します。
【病歴状況】
平成16年厚生年金加入(その前はずっと国民年金)
平成17年2月A病院受診した。カルテなく証明できないが、診察券で日付のみ確認できる。
平成17年9月21日B病院の検査結果は提出。数値では糖尿病による腎機能障害が認められる。A病院の紹介と記載あり。
【審理内容】
審査会の委員長は「平成17年を初診日と認める根拠はある、なぜ保険者は拒否するのか?」と問うていました。
保険者の回答は、
「平成17年に初診日があったらしいことは認めるが、2月か9月か特定できない。
年金額に関わることなので初診日は特定しないとならないため却下とした。」
審理中に、審査会の委員長が「この案件は検査結果により平成17年9月21日初診日と認める」と委員3人の意見は一致したと告げていました(これは珍しいことです)。
平成17年2月も9月も厚生年金加入期間です。年金額だってそうたいして変わりやしません。
なのに、初診日が特定できないため却下されて、再審査請求まで来ているのです。
たぶん、国民年金期間中に初診日があったのでは?という疑いのためだろうと推察しました。
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