障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 障害状態確認届の提出期限が1年延長

2020-04-28 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日は仕事で久しぶりに都心(新宿など)へ出ました。

電車は空いていますね〜。7割減は実感しています。

昨年箱買いした不織布のマスク・・・まだたくさんありますが、

一日一枚だと2ヶ月くらいでなくなってしまうので

試しに洗ってみると、新品同様になりました(見た目のみ)。

これ、10回も洗って使えるって本当でしょうか・・・。

まだ3回くらいですが、見た目は綺麗でくたびれた感じはしません。

【更新診断書の提出期限が1年延長されます】

日本年金機構では新型コロナウイルス感染症のため

障害状態確認届(=更新診断書)の提出期限を1年延長することになりました。

以下は、日本年金機構のホームページから抜粋です(太字と赤字は私が付けました)。

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。(厚生労働省より告示される予定です)
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定です。
————————————————

令和2年2月〜6月の間に更新診断書の提出期限がある方は

すでに更新診断書が手元に届き、

主治医の先生に書いてもらって

すでに提出された方もいると思います。

その方々については、以下の措置が取られます。

—————————————————
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
✔ 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
✔ 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
—————————————————

障害年金の裁定請求を代理した方で、

今年5月更新の方から「更新診断書のチェック」を依頼されました。

※弊事務所で代理請求した方のみ、診断書チェックしています。

診断書自体は問題ありませんでしたが、

この方は1年更新。

今回の措置で診断書は提出しなくてもいいということになりました。

もし2年更新になるなら、提出したいところですよね・・・。

しかし、1年更新か・2年更新かの次回更新時期

提出した更新診断書

認定医の先生が見て判断しますから

提出するかどうか、迷います。

小職としては、今回は提出しなくてもいいような気がしました。

なぜかというと、1年更新を2年に変更する、

この「変更」を嫌うような気がするからです。

なお、万が一、提出した更新診断書が

等級不該当と判断されて、支給停止となっても

1年は年金支給を継続して

来年3月以降の提出月(生年月)に

再度、診断書を提出して認定するということです。

この日本年金機構の対応は、

病院へ何度か行くことによる感染リスクがなくなり

とても助かりますね。

ありがたいと思います・・・。

日本年金機構のお知らせはこちらをクリックしてください。


もうすぐGWですね。

過ごしやすい季節になり

どこかへ出かけたい気持ちが募りますが

今年のGWは我慢して、部屋の片付けに勤しみたいと思います。

皆さまも有意義にお過ごしくださいね!

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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