障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の請求傷病(傷病名)

2019-07-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

ジメジメした梅雨が続きますね。
蒸し暑いのが苦手なので、体調を整えていきたいと思います。

【障害年金の請求傷病】

障害年金は、どの傷病で請求(申請)するのか、が

大変重要です。

これは「請求傷病」と呼ばれています。

障害年金の請求傷病名とは、

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」

記載がある傷病名だけです。

①欄に記載のない傷病名は、

原則として、認定の対象になりません。

ごく当たり前のことのように思われるでしょう?

しかし、ここでつまづくことが意外と多いので

ブログに書くことにしました。


【よくある誤解】

診断書を作成する医師が

よく誤解されていること・・・

本来、診断書の①欄に書くべき傷病名を

「既存障害」や「既往症」に記載されていることです。

理由は伺うといろいろですが、

誤解されていることが多いです。


【傷病名の移動により、障害年金を受給できた例】

こんなことがありました。

ご本人が自分で提出して、不支給決定だったと相談を受け、

診断書を拝見すると

診断書①欄に「社会不安障害」

既存障害(精神の場合は④欄)に「発達障害」と記載がありました。

※ 請求傷病の社会不安障害は、神経傷病のため

原則として認定の対象外とされています。

そのために、不支給決定を受けたと考えられるため

ほぼ同じ内容の診断書を取り直しました。

ただし、①欄には「発達障害」と「社会不安障害」と記載してもらいました。

そうすると、ほどなく

障害基礎年金2級に認定されました。

他の診断書の項目は、同じなのに・・・です。

もちろん、病歴・就労状況等申立書は、

発達障害も入りましたから、

幼少期からのものを作成し直しました。


【しかし、こんなこともあった】

ご両親が請求して、返戻されたため、依頼を受けました。

①欄は「統合失調症」

既存障害に「知的障害」と記載があったため、

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ア 病歴・就労状況等申立書は生まれた時からのことを書くこと

イ 初診日は、知的障害もあるなら「生年月日」に変更すること

--------------------

上記の対応をしなければなりませんでした。

これは、結構困りましたが、

結果的には、知的障害は軽度だったため、

障害厚生年金を受給することができました。


【まとめ】

重要なので、繰り返します。

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」に記載がある傷病のみ

障害年金では認定の対象です。

いくら、他の箇所(既存障害、既往症)に記載があったとしても

①欄に傷病名の記載がないと、認定の現場ではスルーされてしまいます。

ただし、既存障害・既往症欄の記載内容によっては、

返戻を受けたり、不支給決定になることもあります。

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」や「既存障害」「既往症」は

必ずチェックしておましょう!


次回は、障害年金の診断書①欄に

複数の傷病名が記載されている場合 について  です。

障害年金は、請求傷病だけでも奥が深いですね。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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障害状態確認届(更新診断書)の提出時期の変更など(法改正)

2019-07-04 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今朝は東京も台風のような雨と風でした。
九州地方の大雨・・・大変でしたね。
被害があった地域にお見舞い申し上げます。

さて、今日は最近の法改正4点について です。

・20歳前傷病の障害基礎年金 提出時期の変更
・20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に
・更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ
・額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ

【20歳前傷病の障害基礎年金受給者の方 更新時期が変更になります】

20歳前傷病の障害基礎年金受給者については、

更新診断書(障害状態確認届)の提出時期が、

提出する年(サイクル)は違えども、

今までは一律7月末までに提出するようになっていました。

これからは、それぞれの誕生月の末までに提出するようになります。

平成31年7月(今月)」に次回診断書提出予定年月の方は、

令和元年7月以降の最初の誕生月」に更新診断書を提出することになります。

順次、

平成32年7月」→「令和2年7月以降の最初の誕生月

平成33年7月」→「令和3年7月以降の最初の誕生月

平成34年7月」→「令和4年7月以降の最初の誕生月」 となります!

たとえば・・・

6月が誕生月で

「平成31年7月」が更新だった方は、

今年でなく、来年の

「令和2年6月」に更新となる、ということ。

この取扱いは「提出期限が令和1年8月以降となる方が対象」とされているため

今年7月更新は従来通りで、来年から変更なんだな・・・と理解しておりました。

ところが・・・ですよ、

弊事務所で過去に代理手続きをした方から

今年6月に、更新時期が「平成31年7月」のため

「更新診断書のチェックをして欲しい」と連絡がありました。

診断書を見せてもらい、問題なかったので、

その後、日本年金機構へ提出したそうです。

そうすると、なんと!!!

今回、更新診断書を送ったことが

日本年金機構の誤りだったことが判明。

今回は診断書の取り寄せにお手間と費用負担がかかりましたこと

お詫び申し上げます。来年3月にまた診断書を送るので提出してください」

という旨の通知が届いたそうです。

更新診断書が送られてきたから提出したのに・・・

なんということでしょう・・・。

法改正の時期が、いつから適用されるのか、日本年金機構でも

混乱があると見受けられます。

他にも同じような方がいるかもしれませんね。

診断書作成は精神科では1万円くらいかかることもあり、

そのために準備して、手間もかかります。

更新診断書の提出は、

障害年金の受給を継続するために

重要で必要な手続き。

受給者は滞りなく誠実に行おうとしていますから、

混乱させないようにお願いしたいものです。


【更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】

※20歳前傷病に限らず、すべての障害年金受給者に適用されます。

更新診断書(障害状態確認届)の作成時期が

1ヶ月以内から3ヶ月以内になります。

今まで診断書提出月の前月末に届いていた診断書用紙が

3ヶ月前にお手元に届く、ということです。

先ほどの例でいうと、

提出期限が令和2年6月末日の場合は、

今までは、令和5月末に更新診断書が届いていたものが、

今度からは、令和2年3月末までに送付されることになります。

メンタルクリニックなどでは

診断書作成に時間がかかることも多く、

1ヶ月以内に提出できるかどうかを

心配されていた方も多くいましたから、

ちょっと時間的に余裕ができて、よかったですね。


【額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】

障害の状態が重くなり

上位等級へ「額改定請求」を行うときも

診断書の現症日が

提出日より1ヶ月以内だったものが、

提出日より3ヶ月以内と変更になります。


【20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に】

今まで毎年提出していた「所得状況届(ハガキ)」は、

日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、

今後は原則として提出しなくていいことになりました。

※所得制限のある20歳前傷病の障害基礎年金のみの話です。


以下を参考にしてください。

障害年金受給者の手続きの変更(日本年金機構ホームページ)

20歳前障害基礎年金受給者用

障害年金受給者用


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