障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 母親の代理受診は初診日になるか

2017-06-13 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です。


母親が本人の代理で受診した日

障害年金の初診日になるかどうかについて、書いてみます。



障害年金では「初診日の確認」が重要です。

初診日の確認・・・

私も相談や依頼を受けると

すぐに初診日を確認していきますが、

どの日を初診日にしたらいいのか・・・

正直、迷うことも多々あります。


【初診日の定義】

「初診日」とは、

障害の原因となった傷病につき、

初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義されています。


この定義では「本人が」初めて医師の診療を受けた日 とまでは

明確に記載されていませんが、

通常、診療は本人が受けるものですから、

単に主語を省略しただけなのかもしれません。



そこで、問題になるのは

本人が何らかの理由(引きこもりや病識がないなど)で受診できなくて

家族が代理で受診した場合に、

家族による代理受診日が

障害年金の初診日になるかどうか・・・です。


【弊事務所の事例1】

本人が自室に引きこもっているため、

母親がメンタルクリニックへ相談に行き(A時点)、

その後も定期的に母親が相談に出向いていました。


その6ヶ月後に、本人がネットを介して

初めて医師と面談しました(B時点)。


さらに、その3ヶ月後に、

ようやく本人が医師と直接面談しました(C時点)。


どの時点でも納付要件は問題なく

いずれの時点から現在まで、同じ病院です。


A時点、B時点、C時点

さて、どの日を初診日にしようか、迷いました。



迷った末に

最も古いA時点を初診日として

障害認定日請求(遡及)をしました。



遡及できるとしたら、できるだけ遡った方が

依頼者にメリットがあるからです。



結果的に、すんなりと返戻もなく

A時点を初診日とした遡及が認められました。

丁寧な病歴・就労状況等申立書を作成したからかもしれません。

ちなみに、年金事務所で受けたアドバイスは、

「C時点が初診日である」というものだったそうです。



【弊事務所の事例2】

本人に病識がなく

母親がメンタルクリニックを代理受診して、その後も

2年くらいは母親がクリニックへ定期的に相談していました。


そのクリニックは廃院したため、

3年前から現在の病院へ転院している方です。



初診日を母親が代理受診したメンタルクリニックとすると

受診状況等証明書(初診日の証明)は取れませんし、

カルテを探しましたが、廃院したため、見つからず

障害認定日請求(遡及)もできません。



実は、その20年くらい前にも

別のメンタルクリニックを受診して、

入院加療や投薬治療を受けたことがありました。

その後、症状がなく受診していない期間が17年くらいありました。



そこで、社会的治癒期間があるとして、

要件に該当するような資料を集め、


病歴・就労状況等申立書には、

20年前の受診から

母親の代理受診も隠さずに記載したうえで


本人が受診した病院を「初診日」として

障害認定日請求(遡及)しました。


結果的には、こちらが主張した「初診日」が認められて

不服申し立てをする必要もなく

無事に遡及して受給することができました。



【つまり、ケースバイケース】

事例1では、母親の受診を初診日とし、

事例2では、母親の受診は初診日でないとして、

両方とも主張が認められたわけです。


ということは、

審査する側も事例ごとに判断していることになります。



同じ病気でも

病歴 や 個人を取り巻く状況 は異なりますので

画一的に判断するものではないということですね。



【難しいケースはご依頼ください】

無料相談のお電話で

「母親の代理受診は初診日になりますか?」と

そこだけを尋ねられたとしても

その場でYes/Noをお答えすることはできません。



初診日の確認が難しいケースでについては、

ご依頼いただいて、状況を丹念に調べ、確認して

代理人として最良の方法で請求することができたらいいなと思います。


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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雇用保険と障害年金は併給できる?

2017-06-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

ちょっと涼しくなりましたね。

気温の変動があったり、急に雷雨があったり、

体調を崩しやすい時期ですので、お大事にしてください。


さて、

雇用保険と障害年金は両方を受給できますか?」と

相談を受けることがあります。


答えを先に言うと、

条件に合えば、両方を受給することはできます。


【雇用保険と障害年金とは】


雇用保険と障害年金は、

どちらも困った時の所得保障です。


雇用保険は、

会社を退職してすぐに次の就職先が見つからない場合

障害年金は、

病歴や怪我により通常通りに働くことが困難になった場合

給付される制度です。



雇用保険の基本手当(失業保険)を受ける条件は、

求職活動をしていること」です。

障害年金を受ける条件は、

納付要件等と「病気や怪我により長期的に日常生活に支障があること」です。


そうすると、病気やケガにより働けなくなり、

会社を退職した場合はどうでしょうか。

働けないため、求職活動はできません。


【短期的な病気や怪我の場合→雇用保険の受給を延長する】

例えば、

骨折してしまい、6ヶ月くらいは就活できなくなった場合は

病気が治って働ける状態になるまで

雇用保険の基本手当の受給期間を延長することができます。


受給期間は通常1年ですが、

手続きを行うと最大3年まで延長することができます。

手続きをしないと延長できませんので、

ハローワークへ相談してください。


【長期的な病気や怪我の場合→障害者雇用で求職活動】

すぐに良くなる目処の立たない病気や怪我もあります。

症状に波のある精神疾患などが該当するのかもしれません。

一般就労は難しくても、

障害者雇用で配慮を受けることができたら、

働けるかもしれない場合、

障害者手帳(または精神福祉手帳)

市区町村の福祉課で取得して(診断書が必要)、

障害者雇用枠で求職活動をしてみたらどうでしょう。


一般就労でも

障害者雇用でも

どちらも同じ「求職活動」です。


障害年金を受給していても(多くの場合3級か2級)

雇用保険の基本手当(失業保険)の給付を

受けることができます。



【雇用保険の給付日数も増えます】

障害者手帳(精神福祉手帳)があると、

雇用保険では「就職困難者」扱いとなり、

基本手当の給付日数が増えます。

・1年未満の雇用 150日の基本手当

・1年以上の雇用 45歳未満 300日
         45歳〜65歳未満 360日の基本手当

一般就労の方は、90日から330日(20年以上勤務)ですから

給付日数の差はかなり大きいです。




雇用保険と障害年金は併給できること、結構知らない方が多いです。

正しい知識を持って、手続きをきちんとすると、

公の所得保障が受けられます。



どちらも困った時の所得保障です。

両方を受けられると助かりますね。

一人で悩まないで、ハローワークへ相談に行ったり、

社会保険労務士にも相談してくださいね!


つい先日も、障害年金の依頼者の方が

雇用保険の手続きを行い、

360日の基本手当を受給できる目処が立ちました。

障害年金の請求はこれからですが、

生活の心配が少し減ったと喜んでいただけました。


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