こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
ようやく秋の日差しが気持ちのいい日が続いていますね。
私は北海道育ちなので、
ちょっと涼しいくらいのこの時期が一番過ごしやすいです。
さてさて、障害年金を請求するためには、
要件が3つ(被保険者要件、納付要件、障害等級該当要件)あります。
このうちの「納付要件」について・・・。
障害年金は国の社会保険です。
社会保険でも「保険」である以上は、
年金保険料を納付しなければ、給付もありません。
これが原則です。
例外として、20歳前(=保険料を納付する義務がない時期)に
初診日がある場合は、納付要件は満たす取り扱いをしています。
たとえば、知的障害の方は、初診日は生年月日にする取り扱いをしており、
自動的に20歳前傷病となります。
また、国の社会保険なので、
保険料を払えない状況の方へは「保険料免除」も可能です。
免除手続きをしていれば、
障害年金の納付要件は満たします。
【納付要件の確認方法】
納付要件は、次の2つです。
・初診日の前々月から12ヶ月間、納付か免除申請していること(直近1年要件)
・20歳から初診日の前々月までの間で3分の2以上、納付か免除申請していること(3分の2要件)
まずは、直近1年要件を満たしているかどうかを確認して、
それがダメであれば、全体の3分の2要件を確認します。
納付要件の確認は、年金事務所で行ってください。
【初診日以降に納付してもダメ】
納付要件にあと1ヶ月分足りない!ということがわかったとして
初診日の後に、慌てて年金事務所で納付しても
障害年金の納付要件は、満たすことができません。
(納付した分は、老齢年金にはもちろん反映されますけれど)
納付の一覧では、一見、納付済みになっていたとしても
「初診日の前日までに、納付しているかどうか」を確認したうえで
ようやく「納付要件を満たす」ことになります。
それから、免除の手続きも、初診日の前日までにしていないとダメですよ。
【20代の方は要注意】
さてさて。
納付要件が問題になるケースとして、
20代に初診日がある方が多いのです。
というのも、
私もそうでしたが、
20代の頃は、年金=老齢=ずーっと先のこと という感覚で
年金保険料を納めていない人が多いからです。
学生の場合は、学生納付特例の手続きを行ってくださいね。
たとえば、22歳の時に初診日があった場合。
24月の3分の2以上というと、16ヶ月以上。
8ヶ月の未納でアウトです。
1ヶ月足りない!ために
受給権が発生しない・・・(涙)というケースは、あります。
【20歳前に受診していないか?】
たとえば、22歳に初診日で、納付要件に1ヶ月足りない場合、
19歳の時に同じ病気で受診していれば、
20歳前傷病として納付要件は満たしますから、
20歳前に初診日があったかどうか、
もう一度、家族も交えて、過去の記録を検討して欲しいです。
【敗者復活の道】
納付要件を満たさない場合、
それは、「一見」満たしていないように見えるだけということもあります。
詳しい説明までは載せませんが、以下のケースなどです。
・何年間も海外にいた(3分の2を計算する時に分母にも分子にも入れない)
・平成3年4月1日前に学生だった期間がある
・昭和61年3月までに初診日がある場合、計算方法が異なる(基準月を用いる)
・初診日の証明を医療機関からとったら、別の日だった!
・年金記録の不備もある→修正して覆った。
上記は、私の事務所で実際にあったことです。
年金事務所で納付要件を満たさないと言われても、
実際にじっくり検討すると、大丈夫だった〜、ホッとした!こともあります。
【社会的治癒】
そして、社会的治癒。
社会的治癒期間があると、初診日を後ろへずらすことができます。
社会的治癒については、個別のテーマで取り上げています。
http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=585a9c55cb50eb9500f44a39ba09f122&p=3&disp=50
保険料の納付要件は、障害年金請求の第一関門です。
納付要件を満たさない場合は、
本当に残念ながら、次に進めることができません。
どんなに障害の状態が重くて、寝たきりの状態であったとしても・・・です。
年金保険料は、きちんと納付するか、
学生納付特例や免除の手続きをしておいて、
将来に起こりうる病気や怪我に備えておきましょうね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
ようやく秋の日差しが気持ちのいい日が続いていますね。
私は北海道育ちなので、
ちょっと涼しいくらいのこの時期が一番過ごしやすいです。
さてさて、障害年金を請求するためには、
要件が3つ(被保険者要件、納付要件、障害等級該当要件)あります。
このうちの「納付要件」について・・・。
障害年金は国の社会保険です。
社会保険でも「保険」である以上は、
年金保険料を納付しなければ、給付もありません。
これが原則です。
例外として、20歳前(=保険料を納付する義務がない時期)に
初診日がある場合は、納付要件は満たす取り扱いをしています。
たとえば、知的障害の方は、初診日は生年月日にする取り扱いをしており、
自動的に20歳前傷病となります。
また、国の社会保険なので、
保険料を払えない状況の方へは「保険料免除」も可能です。
免除手続きをしていれば、
障害年金の納付要件は満たします。
【納付要件の確認方法】
納付要件は、次の2つです。
・初診日の前々月から12ヶ月間、納付か免除申請していること(直近1年要件)
・20歳から初診日の前々月までの間で3分の2以上、納付か免除申請していること(3分の2要件)
まずは、直近1年要件を満たしているかどうかを確認して、
それがダメであれば、全体の3分の2要件を確認します。
納付要件の確認は、年金事務所で行ってください。
【初診日以降に納付してもダメ】
納付要件にあと1ヶ月分足りない!ということがわかったとして
初診日の後に、慌てて年金事務所で納付しても
障害年金の納付要件は、満たすことができません。
(納付した分は、老齢年金にはもちろん反映されますけれど)
納付の一覧では、一見、納付済みになっていたとしても
「初診日の前日までに、納付しているかどうか」を確認したうえで
ようやく「納付要件を満たす」ことになります。
それから、免除の手続きも、初診日の前日までにしていないとダメですよ。
【20代の方は要注意】
さてさて。
納付要件が問題になるケースとして、
20代に初診日がある方が多いのです。
というのも、
私もそうでしたが、
20代の頃は、年金=老齢=ずーっと先のこと という感覚で
年金保険料を納めていない人が多いからです。
学生の場合は、学生納付特例の手続きを行ってくださいね。
たとえば、22歳の時に初診日があった場合。
24月の3分の2以上というと、16ヶ月以上。
8ヶ月の未納でアウトです。
1ヶ月足りない!ために
受給権が発生しない・・・(涙)というケースは、あります。
【20歳前に受診していないか?】
たとえば、22歳に初診日で、納付要件に1ヶ月足りない場合、
19歳の時に同じ病気で受診していれば、
20歳前傷病として納付要件は満たしますから、
20歳前に初診日があったかどうか、
もう一度、家族も交えて、過去の記録を検討して欲しいです。
【敗者復活の道】
納付要件を満たさない場合、
それは、「一見」満たしていないように見えるだけということもあります。
詳しい説明までは載せませんが、以下のケースなどです。
・何年間も海外にいた(3分の2を計算する時に分母にも分子にも入れない)
・平成3年4月1日前に学生だった期間がある
・昭和61年3月までに初診日がある場合、計算方法が異なる(基準月を用いる)
・初診日の証明を医療機関からとったら、別の日だった!
・年金記録の不備もある→修正して覆った。
上記は、私の事務所で実際にあったことです。
年金事務所で納付要件を満たさないと言われても、
実際にじっくり検討すると、大丈夫だった〜、ホッとした!こともあります。
【社会的治癒】
そして、社会的治癒。
社会的治癒期間があると、初診日を後ろへずらすことができます。
社会的治癒については、個別のテーマで取り上げています。
http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=585a9c55cb50eb9500f44a39ba09f122&p=3&disp=50
保険料の納付要件は、障害年金請求の第一関門です。
納付要件を満たさない場合は、
本当に残念ながら、次に進めることができません。
どんなに障害の状態が重くて、寝たきりの状態であったとしても・・・です。
年金保険料は、きちんと納付するか、
学生納付特例や免除の手続きをしておいて、
将来に起こりうる病気や怪我に備えておきましょうね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀