こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
夏の日差しが眩しい季節になりましたね。
いかがお過ごしでしょうか。
現在、何年かぶりに障害年金の障害認定基準のうち
「眼の障害」の認定基準を見直すべく
専門家会合が開催されています。
第一回は令和3年4月30日、
第二回は同年5月27日に行われました。
コロナ禍ですので、オンライン開催で
一般の傍聴はできないのは、残念です。
傍聴した方が、理解が深まりますからね。
「眼の障害」の基準改正は、
改悪ではなく、改善の方向です。
理由は、視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がるためです。
しかし、眼瞼痙攣については検討課題に入っていませんから
障害手当金のまま据え置きです。
【主な改正内容】
1 視力の認定基準
→ 身体障害者手帳の認定基準に合わせて、
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更
----------------------------
例)視力 右0.07 左0.07の場合
両方の視力の和=0.14 →3級(現行)
良い方の眼の視力=0.07 →2級(改正)
上記のように、両眼の視力を足すよりも、
片方の視力だけの方が基準は緩くなります。
----------------------------
改正の効果は、2級の範囲が広がることです(1級も一部広がる)。
詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されている資料でご確認ください。
2 視野の認定基準
→ 視野障害は今まで2級の基準しかありませんでしたが、
1級と3級の基準も新設されました。
→視野を計測する医療機器が、
「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため
自動視野計に基づく認定基準を新設しました。
しかし、ゴールドマン型視野計による認定基準も残しているため
視野の認定基準が大変なことになっています(長くてわかりづらい)。
→ 視野の認定基準も身体障害者手帳の基準に合わせていますが、
現行の手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓
(求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの)は
そのまま残すことになります。
今回の眼の障害の改正で、
「現行基準より等級が下げるケースは、現行の基準を維持」ということです。
詳細の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
さて、急に暑くなってきました。
マスクもしていますから、熱中症には気をつけましょうね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、面談なしでも受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
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上記のように、両眼の視力を足すよりも、
片方の視力だけの方が基準は緩くなります。
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2 視野の認定基準
→ 視野障害は今まで2級の基準しかありませんでしたが、
1級と3級の基準も新設されました。
→視野を計測する医療機器が、
「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため
自動視野計に基づく認定基準を新設しました。
しかし、ゴールドマン型視野計による認定基準も残しているため
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→ 視野の認定基準も身体障害者手帳の基準に合わせていますが、
現行の手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓
(求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの)は
そのまま残すことになります。
今回の眼の障害の改正で、
「現行基準より等級が下げるケースは、現行の基準を維持」ということです。
詳細の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
さて、急に暑くなってきました。
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【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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