障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

年末によせて

2015-12-30 | 社労士の障害年金

こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今年もあと1日ですね。

2015年、皆さまにとってどんな1年でしたか?

新しい2016年の手帳へ交換しつつ、

使い終わった2015年の手帳をパラパラと見返すと

今年も色々なことがあったな~としみじみしています。



ご依頼いただいた案件の行動予定がびっしり書かれた2015年の手帳。

その時々に、ご依頼いただいた方々のことが思い出されます。

何かのご縁でお会いして、障害年金の代理業務を依頼される、

ご本人やご家族にとっては、見ず知らずの私へ依頼することは、

一種の賭けみたいなものだと思います。

面談するまで、不安な気持ちもあったと思います。

その想いをしっかり受け止めて、

ご期待に沿えるように行動した1年でした。

至らないことも多々あったと反省しつつ・・・。



今年秋以降にご依頼いただいた案件の結果はこれからですが、

夏までに提出した案件は、おかげさまで全て受給が決定しました。

年末(12/28)に提出した案件のうち、2件は来年へ持ち越し。

受付はしてもらいましたが、簡単ではなくて、工夫が必要。

作り込んだ追加資料が必要な案件です。

それでも、不服申立まで持ち越しになるかもしれません。

・・・・・時間がかかっても、最後まで(再審査請求まで)諦めたくありません。



さて、「スッキリ解決!みんなの障害年金」という本を出版したことも

2015年の大きな出来事でした。

昨年12月に企画書を出版社へ提出したものの、

企画・構成書を何度もダメ出しされて、

GOサインが出ずに、諦めかけていました。

そんな折、4月24日に厚生労働省で行われた例の精神疾患の障害認定の検討会で

社労士の業務のあり方(強引な営業や報酬)に対して、

公の場で複数の医師から苦言が呈されました。

それを聴いて、何も行動せずにはいられませんでした。

一生懸命に仕事をしている社労士の友人達含む私たちが

そんなことを言われてしまうのは、不本意だったこともあります。

言われっ放しでなくて、

私ができることは何かないのか?と危機感を覚えました。

そこで、企画倒れしそうになっていた本の出版を

もう一度、本腰入れて、やってみよう!と決めたのです。



障害年金の手続きを進めるうえで、

一般の方が、困難な事態に陥ったときに手にとってもらい、

どういうことが問題なのかを理解できることにより、

不安な気持ちを一掃してもらいたい、

それが、問題の多い障害年金の認定現場における

社労士の社会的使命だと思ったわけです。

多少、大袈裟ですけどね・・・。



5月の連休明けに、出版社の社長とお会いして、

6月と7月の2ヶ月で、本1冊分の量の原稿を書きました。

通常業務を行いながらの作業で、

これは、結構大変でした。

土日もこればっかり、寝る時間もありませんでした。

中途半端な気持ちでは、到底できません。

8月はゲラチェック2回、9月初旬もゲラチェック3回目、

時間がなくて、もう無理かもと追い込まれましたが、

なんとか、ようやく9月下旬に出版となりました。

それからは、出版社が新聞広告を中心に広報活動してくれて、

そのおかげで、11月には重版3版、1万部を達成できました。

結果的に、多くの方に、手にとってもらえることができて、

出版社を赤字にすることもなく、ホッとしました。



この本を読んで、わからないことによる不安な気持ちが少しでも軽くなり

障害年金の請求手続きを進めることができているなら、

これほど嬉しいことはありません。




↑友人の社労士が「11/15の山梨新聞に記事が載っているよ~」と送ってくれたもの。



2016年はどういう年になるのでしょうか。

皆さまが幸せな気持ちで日々を送ることができるように

ささやかながら、お祈り申し上げます。

どうぞ良いお年をお迎えください。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

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おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

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直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

【年始休暇のお知らせ】

2016年1月6日(水)まで事務所はお休みしております。1月7日(木)から通常業務を行います。

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Have a nice day!

Chika Yoshino
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障害年金 地域差検討会(等級判定のガイドライン)の行方

2015-12-17 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

ブログを更新して、情報発信していくことも

今年の目標のひとつでした。

12月になって、今更という感じもなくはないですが

今週2回目の更新です。



12月中旬に開催するという風の噂で、

厚生労働省からの開催案内を

今か今かと待っていました。

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第8回)」のことです。

(↑長いので、「検討会」と呼びます。)

共同通信社発の報道によると、

12月中旬開催は見送り、1月に開催されることになったそうです。

その理由は、これも報道によると、

日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」が

11月に厚生労働省へ以下の申し入れをしたから、だそうです。

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「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、
1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある

年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる

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日本経済新聞 2015年12月12日報道

これを受けて、

今までの検討会で固めた「等級判定のガイドライン」をもって、

12月中旬に開催する専門家会合で終了しようとしていた厚生労働省は、

再度、検討することにした、ということです。




そもそも、障害基礎年金の都道府県による認定の地域差をなくす目的

今年2月に始まった検討会は、

最初は、目的とおりに、障害基礎年金の地域差の話をしていたのに、

途中から(第4回検討会から)

何気に障害厚生年金のデータを入れ込んだ分析結果を入れ込み、

いつの間にやら、

3級もある障害厚生年金に事実上合わせるような

「等級判定のガイドライン」を作成し始めました。

第6回検討会での厚生労働省の弁によると、

障害基礎年金と障害厚生年金は、同一の法令及び認定基準に基づき

等級判定を行っておりますので、

ガイドラインについても、

同一の内容で公平に定める必要があると考えます」



傍聴していて、「えっ!?」と驚きました。

だって、障害基礎年金には3級がありません。

その代わりに、障害厚生年金よりも広い範囲の「2級」でカバーしているのです。

同じ障害の程度の人がいたとして、

障害厚生年金で請求すると3級、

障害基礎年金で請求すると2級 が支給決定されることは、ままありました。

そういう方々が、

今まで決まっていた「等級判定のガイドライン」が運用開始されると、

「3級」該当となる可能性があり、

そうなると、事実上は不支給になる懸念があったのです。

この懸念については、

9月に行われた「パブリックコメント」でも意見が出されていました。

でも、パブリックコメント後でも

等級の目安」においては、意見を反映することなく、進んでいきました。

ああ、このままで決定なんだな・・・と思っていたところ、

11月に「精神科七者懇談会」の意見の申し入れを受けて、

再度、検討するということなのです。

検討会を傍聴していた方や、

ガイドライン運用に興味があってwatchしていた方は、

薄々、あああ、あの部分のことかな?と予想できていると思います。

私もたぶん、この部分かな?と思っています。

ガイドラインの等級の目安

障害の程度(3)X 障害の判定平均の「2.5-2.9」のゾーンです。

もしかすると、違うかも?

でも、そうであって欲しい・・・。

さて、これからは、何気に宣伝ですが、

今までの検討会(ガイドライン)の経緯を、

11月に結構な時間をかけて、頑張ってまとめました。

それが、日本法令「年金相談 第8号」に掲載されます。

検討会の議事録から主要な部分を抜粋しました。

ガイドラインの経緯が短時間で把握できると思います。

ぜひ、参考にしていただければ幸甚です。





ところで、最終決定を覆すほどの意見をもつ

精神科七者懇談会」のこと、

私は今まで知りませんでした。

ネットで検索したところ、以下の7団体の懇談会だそうです。

(社)日本精神神経学会
精神医学講座担当者会議
(社)日本精神科病院協会
国立精神医療施設長協議会
(社)全国自治体病院協議会
(社)日本精神神経科診療所協会
日本総合病院精神医学会

病院と精神科医の集まりということでしょうか。

患者団体・日弁連・労働連合などがパブリックコメントで意見を言っても

少ししか方針を変えなかった厚生労働省が、

今後、どのように方針を変えるつもりなのか、

引き続き、watchしていきます。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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お客様アンケートに励まされて

2015-12-14 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

毎日のようにブログを書こうと思いつつ、時間は流れてしまいました。

これも書こう!あれも書こう!と思っているのに、

時は師走。時間がとれず、押せ押せ状態です。

言い訳はこれくらいにして・・・。



弊事務所では、すべての業務が終了した時に、

お客様アンケートをお願いしています。

このお客様アンケートは、

ホームページに載せることを前提にして依頼しているのですが、

書いていただいた内容に励まされる効果の方が大きいのです。



再審査請求(不服申し立ての第2審)で

厚生年金の初診日が認められて、

処分変更になった方からいただいお客様アンケートのことを書きます。



初診日の病院が廃院してしまい、

カルテも廃棄したと言われ、

初診日の証明ができずに、

障害厚生年金が却下になった方のご家族が、

自分たちで審査請求まで行いましたが棄却。



昨年の12月に電話相談を受けた時、

私は、別の案件の不服申立ての追加資料のために

ある会社を訪問しようとしていて、早めに着いたので

会社近くの神社(虎ノ門の金刀比羅宮)にいました。




再審査請求の60日の期限が1週間後に迫った頃の電話相談で、

ご家族の必死の想いが伝わりました。

何の資料もない状態でしたが、

地方に住むご家族の話し方から、

納付要件は満たしているような感じがしました。

なので、

このFirst callを受けて、私の中では「受ける!」と決めていました

こういうのって、ほとんど直感ですね。



その後、決定書(社会保険審査官の棄却の謄本)の写しを送っていただき、

内容を確認して、契約しました。

それからは、大急ぎで廃院したクリニックのこと、(元)院長先生の所在等を

医師会や都道府県に問い合わせをして、

あれやこれやで、(元)院長先生に連絡をとれたのが、去年の年末のことでした。

85歳という(元)院長先生を説得して、

もう一度、カルテを探してもらいました(実際は息子さんが探した模様)。

カルテ・・・・、廃棄していなかったんです。

あったのです!

無事に、カルテを元に初診日の証明書を書いてもらいました。

さらに、2番目に受診した病院のカルテも開示してもらいました。



これらの書類で、初診日の証明はできると確信して、

昨年12月に再審査請求を行いました。

それから、半年以上経過して、

平成27年8月27日に公開審理を行う旨の連絡が

7月に社会保険審査会から届き、代理人として出席する予定でした。

公開審理の出席ハガキを出して、ほどなくして、

厚生労働省年金局から「処分変更」の連絡が来ました。

公開審理前に、保険者(国)が「初診日が確認できないため却下」とした

「処分」を「変更」したということです。



短期間お勤めしていた時期に初診日があることが認められて、

障害厚生年金2級(精神の疾患です)が支給されることが決定しました。


今年11月15日に初回振込みもあり、

ご家族もホッとされて、お客様アンケートを書いていただいたというわけです。

ホームページに載せることが前提ですから、

このブログにも掲載します。

一部を抜粋します。

==================================

平成25年5月頃に年金事務所へ伺い、平成26年4月頃申請をしましたが、

初診日が不明ということで書類が戻されました。

(略)

この度のことで、深く感じたことは、

(自分たちで)悩まず、

まずは社労士さん(精通している)相談することだと思いました。

それでも連絡を取るまで悩みましたので、提出期限ぎりぎりになりました。

同じようなことでお悩みの方は、

まずは障害年金に精通している社労士さんに相談されることだと思います。」

===============================

この文を読んで、まず驚いたのは、

年金事務所へ相談に行って、約1年後に「事後重症請求」を行っていることです。

障害年金を請求するまでに、1年近くもかかっている・・・

たぶん、初診日の証明のことで時間がかかったのだと推測します。

この初期の段階から、もし、相談をいただいていれば、

もっと早くに受給開始できたのに・・・と

少し残念な気がしました。



それから、「弊事務所に連絡するかどうかを悩んでいた」ということも

気になりました。

もっと、相談する敷居を下げなければ!と感じています。

社労士に依頼すると費用がかかります。

対費用効果で悩んでいたのかなぁとも思いました。


障害年金を請求準備する過程で、

困難なことに直面した時、

何か月も悩まずに、

早めに相談して、ご依頼いただけると、

確実にご自分やご家族が手続きを進めるよりも「早く」「確実に」

障害年金を請求できます(=受給できる時期が早まる)。



ちなみに、虎ノ門の金刀比羅宮近くの会社で証明書をいただいた案件も

再審査請求(不服申立 第2審)で

同じように公開審理前に処分変更になり、

無事に過去に遡って障害厚生年金の支給が決定しています。

これは、もしかすると、

こんぴらさんのご利益なのでしょうか・・・。




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