障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の提出書類コピーの保存

2014-04-10 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金の裁定請求書類を年金事務所へ提出したとします。

その提出書類のコピーはしっかり保管していますか?

提出後も年金事務所から返戻があったり、場合によっては不支給の結果が届いたりしますから、安心はできません。

「不支給の通知が届いた」と弊事務所へご相談いただくことが度々あります。

不支給通知の内容だけでは、今後の対応案を助言することはできません。

「提出書類を確認したいのですが・・・」と内容を確認しようとしても、

8割くらいの方は、提出書類のコピーを手元に保管していません。

障害年金は書類審査ですから、不支給や却下の理由は、必ず「提出した書類」のどこかにあります

書類を確認しないと、どうしたらいいかの具体的な返答は全くできないのです。

手元に提出書類がない場合は、どうしたらいいでしょう?

提出した年金事務所へ行ってコピーをもらってくるか、正式に開示請求するかの手段をとらなくてはなりません。

そうこうしているうちに、60日以内に不服申立(審査請求)を行うことが、難しくなることもあります。

驚くことに、社会保険労務士が代理請求した場合でも、請求人へ提出書類のコピーをお渡ししていないことがあります。

弊事務所では、必ず提出書類のコピーはご本人へお渡ししています。

無事に年金支給が決定しても、更新時に必要となることもありますから、提出書類はずっと保管しておいてくださいね。

更新時の診断書と、裁定請求で提出した診断書とを、見比べて確認した方がいいでしょう。

もし、障害年金をご自分で請求した方や社会保険労務士に代理請求を依頼した方で

手元に提出書類のコピーがない!という方がいましたら、

今のところ何もなくても、提出書類のコピーを入手しておくことを強くお薦めします

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Chika Yoshino

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平成26年4月分からの年金額

2014-04-02 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

弊事務所のある九段下は、千鳥が淵の桜が満開で連日賑わっています。

ようやく春らしくなりましたね。私の花粉症もゴールが見えてきましたよ~。

さて、平成26年4月分から年金額が改定になり、年金額はマイナス0.7%減少します。

改定される年金額をお知らせします。

障害基礎年金2級(老齢基礎年金の満額と同額です):
平成25年10月778,500円(年額)64,875円(月額)
→ 平成26年4月772,800円(年額)64,400円(月額)

障害基礎年金1級
平成25年10月973,100円(年額)81,092円(月額)
→ 平成26年4月966,000円(年額)80,500円(月額)

年金は2か月分を偶数月15日に支払われます。

実際の受取額は、基礎2級は128,800円(△950円)/2カ月分、基礎1級は161,000円(△1,184円)/2カ月分です。

配偶者や子の加算額も同様にマイナス0.7%減少します。
平成25年10月224,000円(年額)18,667円(月額)
→ 平成26年4月222,400円(年額)18,533円(月額)

<基礎年金2級を受給して、子が2人いる場合>
平成25年10月1,226,500円(年額)102,209円(月額)
→ 平成26年4月1,217,300円(年額)101,466円(月額)

実際の受取額の減少は、△1,486円/2カ月です。

春らしい気候とは裏腹に、「消費税が8%に上昇し、年金額が下がる」

まるで北風がピューっと吹くような状況です。

でも・・・

社会保険労務士として年金を勉強してきた身としては、この改定はやむを得ないというのが実感です。

今の年金額は、法律で定められていた額よりも多く支払っているため(過去に物価が下落したのに、年金額は据え置いたツケ)、

本来の支給額に戻す措置はとらざるを得ません。

さらに段階的に、平成27年4月に年金額はマイナス0.5%引き下げ、ここでようやく法律で定められた額になるのです

消費税が上がり年金額が下がるという事態になり、生活が苦しくなるのですが、

しかし、現役世代にこれ以上ツケを回すことを避けるためにも、

特例措置(本来の年金額より1.5%多く支払っている)の段階的解消をやらないと、将来もっと大変になるのです。

そうは言っても・・・、高額所得(不動産収入など)のお年寄りの年金額を調整するなど、

他にもあらゆる方法をとるべきとは思います。

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