こんにちは!社労士の吉野千賀です!
前回に続き、10/30に厚労省で開催された三回目の障害年金 額改定検討会のサマリーを報告します
平成26年4月1日から受給中の障害年金の額の改定を請求する時期に1年の待機期間を要しないことになりますが、その対象を規定するための検討会です。
かなり明確に固まってきており、第三回検討会は形式的な確認作業に終始しました。
まず、対象として規定するための条件として7つが挙げられました。
(1) 原因となる傷病名は特定せずに増進した障害の状態で規定すること
(2) 急激に障害の程度が増進したこと、また、個人ごとの状態を評価しなくても増進したことが明らかであること
(3) 障害の固定が認められること(永続的に固定する症状のみでなく、一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの基本的には症状の改善が期待されないものも含む)
(4) 精神の障害でないこと
(5) 厚労省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないよう明確な要件であること
(6) 一定期間、安定的に適用できるような判断基準であること
(7) 法令上、紛れなく規定することができること
上記(1)~(7)全ての条件を満たすことが必要となることを踏まえて、額改定請求の待機期間を要しないこととする対象が挙げられました。
① 両眼の視力の和が0.04以下となった場合
② 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった場合
③ 両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合
④ 両眼の視野がそれぞれ中心10度以内におさまるもので、かつ、10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下となった場合
⑤ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上となった場合
⑥ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上となった場合
⑦ 四肢又は指の切断(再接着手術が行われていない場合)
⑧ 四肢又は指の完全麻痺(脳血管障害及び脊髄障害については6カ月以上継続したもの)
⑨ 心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓)の使用
⑩ 重症心不全を呈しCRT,CRT-Dを装着した場合(継続検討)
⑪ 人工透析療法の施行(3カ月以上継続した場合)
⑫ 人工肛門を増設し、かつ、新膀胱を増設した場合(人工肛門については6カ月以上継続した場合)
⑬ 人工肛門を増設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6カ月以上継続した場合)
⑭ 人工肛門を増設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合(6カ月以上継続した場合)
⑮ 脳死状態または遷延性植物状態になった場合(遷延性植物状態については3カ月以上継続した場合)
⑯ 人工呼吸器の装着(1カ月以上継続した場合)
かなり、範囲が限定されたように感じますが、どのように考えますか?
対象として規定するための条件「(5)厚労省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないよう明確な要件であること」を満たすために限定列挙となったようです。
客観的に判断できることに最も重点を置いているため、
一般状態区分の変更(エやオに変更)だけでは判断しないということになりました。
一般状態区分のどこに○をするかは、医師により判断基準が異なるためです。
また、悪性新生物による終末期の状態になったとしても、1年を待たないと額改定できないことになりそうです。
末期がんか否かの線引きが困難で、対象として規定するための条件(5)(7)に該当しないためです。
個人的には、急激に悪化するガンの患者さんも1年を待たないと額改定できないことになり、残念です。
次回の検討会は、11月15日(金)10時~厚労省で行われます。
(同日は、肝疾患の専門家会合も17時から開催されます。)
個別具体的なご相談は、お電話かメールお問い合わせください。
(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
前回に続き、10/30に厚労省で開催された三回目の障害年金 額改定検討会のサマリーを報告します
平成26年4月1日から受給中の障害年金の額の改定を請求する時期に1年の待機期間を要しないことになりますが、その対象を規定するための検討会です。
かなり明確に固まってきており、第三回検討会は形式的な確認作業に終始しました。
まず、対象として規定するための条件として7つが挙げられました。
(1) 原因となる傷病名は特定せずに増進した障害の状態で規定すること
(2) 急激に障害の程度が増進したこと、また、個人ごとの状態を評価しなくても増進したことが明らかであること
(3) 障害の固定が認められること(永続的に固定する症状のみでなく、一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの基本的には症状の改善が期待されないものも含む)
(4) 精神の障害でないこと
(5) 厚労省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないよう明確な要件であること
(6) 一定期間、安定的に適用できるような判断基準であること
(7) 法令上、紛れなく規定することができること
上記(1)~(7)全ての条件を満たすことが必要となることを踏まえて、額改定請求の待機期間を要しないこととする対象が挙げられました。
① 両眼の視力の和が0.04以下となった場合
② 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった場合
③ 両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合
④ 両眼の視野がそれぞれ中心10度以内におさまるもので、かつ、10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下となった場合
⑤ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上となった場合
⑥ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上となった場合
⑦ 四肢又は指の切断(再接着手術が行われていない場合)
⑧ 四肢又は指の完全麻痺(脳血管障害及び脊髄障害については6カ月以上継続したもの)
⑨ 心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓)の使用
⑩ 重症心不全を呈しCRT,CRT-Dを装着した場合(継続検討)
⑪ 人工透析療法の施行(3カ月以上継続した場合)
⑫ 人工肛門を増設し、かつ、新膀胱を増設した場合(人工肛門については6カ月以上継続した場合)
⑬ 人工肛門を増設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6カ月以上継続した場合)
⑭ 人工肛門を増設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合(6カ月以上継続した場合)
⑮ 脳死状態または遷延性植物状態になった場合(遷延性植物状態については3カ月以上継続した場合)
⑯ 人工呼吸器の装着(1カ月以上継続した場合)
かなり、範囲が限定されたように感じますが、どのように考えますか?
対象として規定するための条件「(5)厚労省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないよう明確な要件であること」を満たすために限定列挙となったようです。
客観的に判断できることに最も重点を置いているため、
一般状態区分の変更(エやオに変更)だけでは判断しないということになりました。
一般状態区分のどこに○をするかは、医師により判断基準が異なるためです。
また、悪性新生物による終末期の状態になったとしても、1年を待たないと額改定できないことになりそうです。
末期がんか否かの線引きが困難で、対象として規定するための条件(5)(7)に該当しないためです。
個人的には、急激に悪化するガンの患者さんも1年を待たないと額改定できないことになり、残念です。
次回の検討会は、11月15日(金)10時~厚労省で行われます。
(同日は、肝疾患の専門家会合も17時から開催されます。)
個別具体的なご相談は、お電話かメールお問い合わせください。
(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)
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直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
今回の改正事項もポイントを押さえてないと大きな間違いをおかしそうですね