こんにちは!社労士の吉野千賀です!
9月になりました。
今日は湿気がなくなり、過ごしやすいですね。
障害年金の仕事をしていると、書きたいことがどんどん出てきます。
でも、業務に追われて、なかなかブログを書く時間がとれなくて
そのうち書きたいことが風化していくのです。
これはいけませんね。
伝えたいことがあるから書きたい!、なので、ブログもできるだけ更新していきます。
さて、今日は「第三者証明」について、思うところを書きます。
これもたくさん知って欲しいことがあるので、2回くらいに分けますね。
【第三者証明って何?】
障害年金は初診日がいつかを確認しないことには、前へ進みません。
そういう制度なのです。
ところが、病院でのカルテ保存期間が5年であるため、
カルテがない、廃院している、等の理由で
初診日の証明である「受診状況等証明書」を入手できないことがよく起こります。
カルテが廃棄されていることや
病院が廃院しているために証明書を発行できないことは、
本人の責任ではありませんよね。
それなのに、その不利益(=障害年金を受給できない)を
本人だけが負うことになるのは、あまりにも理不尽です。
そのため、救済措置として「複数の第三者証明」を提出すれば、
初診日を確認する時の書類として扱いましょう、ということになっています。
実は、カルテがないことの救済措置は、
不服申し立て(再審査請求)でも行われています。
なので、カルテがない・第三者証明がとれないだけで泣き寝入りしないで、
自分たちで進めるのが難しいと感じたら、
社労士へ相談してみてくださいね。
【第三者証明の拡大の弊害】
昨年9月までは、この取り扱いは20歳前に初診日がある方(=20歳前傷病)にのみ
取り扱いがありました。
その理由は、20歳前の初診日ですと、カルテが廃棄されていることが多いためです。
昨年(平成27年)10月から、日本年金機構が初診日の取り扱いを変更して、
20歳前傷病だけでなく、20歳以降に初診日があり、
カルテが廃棄されている等の理由で初診日の証明(=受診状況等証明書)が取れない方へも拡大しています。
一見、良くなったように思いますね。
でも、本当にこれで良くなったのでしょうか?
今年になって、相談を受けているうちに、良くなったとは思えなくなりました。
それは、こういうことです。
年金事務所や市役所の担当者から「カルテがないなら、第三者証明を出せばいい」と
簡単にアドバイスを受けるわけで、
それ自体は間違ってはいませんが、
第三者証明を出すことにより、
初診日が確認できることもあれば、
できないこともあります。
さらに、第三者証明を出さなくても、初診日を確認できることもあるのに、
その辺の見極めを行政窓口で行っていないために、
苦労して第三者証明を出しているようです。
つまり、何でもかんでも、年金事務所や市役所の担当者が
「受診状況等証明書がないなら、第三者証明を出してください」と
簡単に相談案件を処理しようとしているのではないか、と疑問に思っているのです。
・第三者証明を出したのに、不支給(却下)の通知がきたケース
・初診日が医療機関の証明で確認できているのに、第三者証明を出してるケース
・複数の第三者証明が用意できないために、請求が遅れたり諦めているケース
このような相談が後を絶ちません。
そういう相談を伺っていると、
行政のあり方(マニュアル通りに第三者証明の提出を進めていること)
に疑問を持ってしまうこの頃なのです。
それでは、
・第三者証明が本当に必要な場合とはどんな状況か、
・どんな内容が必要なのか、
・誰に書いてもらうといいのか、等については、次回以降に書いてみます。
それから、第三者証明の書類準備で困惑している方は、
弊事務所へ相談してみることで解決できるかもしれません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
9月になりました。
今日は湿気がなくなり、過ごしやすいですね。
障害年金の仕事をしていると、書きたいことがどんどん出てきます。
でも、業務に追われて、なかなかブログを書く時間がとれなくて
そのうち書きたいことが風化していくのです。
これはいけませんね。
伝えたいことがあるから書きたい!、なので、ブログもできるだけ更新していきます。
さて、今日は「第三者証明」について、思うところを書きます。
これもたくさん知って欲しいことがあるので、2回くらいに分けますね。
【第三者証明って何?】
障害年金は初診日がいつかを確認しないことには、前へ進みません。
そういう制度なのです。
ところが、病院でのカルテ保存期間が5年であるため、
カルテがない、廃院している、等の理由で
初診日の証明である「受診状況等証明書」を入手できないことがよく起こります。
カルテが廃棄されていることや
病院が廃院しているために証明書を発行できないことは、
本人の責任ではありませんよね。
それなのに、その不利益(=障害年金を受給できない)を
本人だけが負うことになるのは、あまりにも理不尽です。
そのため、救済措置として「複数の第三者証明」を提出すれば、
初診日を確認する時の書類として扱いましょう、ということになっています。
実は、カルテがないことの救済措置は、
不服申し立て(再審査請求)でも行われています。
なので、カルテがない・第三者証明がとれないだけで泣き寝入りしないで、
自分たちで進めるのが難しいと感じたら、
社労士へ相談してみてくださいね。
【第三者証明の拡大の弊害】
昨年9月までは、この取り扱いは20歳前に初診日がある方(=20歳前傷病)にのみ
取り扱いがありました。
その理由は、20歳前の初診日ですと、カルテが廃棄されていることが多いためです。
昨年(平成27年)10月から、日本年金機構が初診日の取り扱いを変更して、
20歳前傷病だけでなく、20歳以降に初診日があり、
カルテが廃棄されている等の理由で初診日の証明(=受診状況等証明書)が取れない方へも拡大しています。
一見、良くなったように思いますね。
でも、本当にこれで良くなったのでしょうか?
今年になって、相談を受けているうちに、良くなったとは思えなくなりました。
それは、こういうことです。
年金事務所や市役所の担当者から「カルテがないなら、第三者証明を出せばいい」と
簡単にアドバイスを受けるわけで、
それ自体は間違ってはいませんが、
第三者証明を出すことにより、
初診日が確認できることもあれば、
できないこともあります。
さらに、第三者証明を出さなくても、初診日を確認できることもあるのに、
その辺の見極めを行政窓口で行っていないために、
苦労して第三者証明を出しているようです。
つまり、何でもかんでも、年金事務所や市役所の担当者が
「受診状況等証明書がないなら、第三者証明を出してください」と
簡単に相談案件を処理しようとしているのではないか、と疑問に思っているのです。
・第三者証明を出したのに、不支給(却下)の通知がきたケース
・初診日が医療機関の証明で確認できているのに、第三者証明を出してるケース
・複数の第三者証明が用意できないために、請求が遅れたり諦めているケース
このような相談が後を絶ちません。
そういう相談を伺っていると、
行政のあり方(マニュアル通りに第三者証明の提出を進めていること)
に疑問を持ってしまうこの頃なのです。
それでは、
・第三者証明が本当に必要な場合とはどんな状況か、
・どんな内容が必要なのか、
・誰に書いてもらうといいのか、等については、次回以降に書いてみます。
それから、第三者証明の書類準備で困惑している方は、
弊事務所へ相談してみることで解決できるかもしれません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀