こんにちは!社労士の吉野千賀です!
ブログを更新しなくてはと毎日思いつつ、
月日は無情にも光陰のごとく過ぎ去り、今年になって初めての更新です。
もうすっかり情報は浸透していると思いますが、
2016年2月4日に厚生労働省で
「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第8回)」が開催されました。画像が横向きでごめんなさい。
これが最終回でした。
もちろん傍聴しましたが、
これって「やっつけ最終回・・・」。
ここでしっかり報告するのもうんざりするような内容で・・・。
前回(第7回)が10月に行われ、約3ヶ月も経ってからの第8回開催です。
こんなに待たせて、よほどの進捗があるのかも?と期待していたのですが、
一応、成果物としての「ガイドライン」を出しておこう的な感じで
前回とほとんど変わらずの「ガイドライン」で決定しました。
3ヶ月間、何をしていたのかな?行政の内部調整?
ひとつだけ、激変緩和措置として、
ガイドラインの運用が始まった後に
今まで認定が甘かった都道府県で「更新時に支給停止」にならないように
「当分の間」等級非該当への変更は行わない
ということには、なりました。
ただし、受給者の障害の状態が従前と変わらない場合、です。
これは、どこまで周知されるのか、実際に運用されなければわかりませんね。
日常生活の程度が(2)で今まで2級認定されていた方が、
同じ診断書を提出しても「当分の間」2級維持ということですが、
いつの日か等級非該当になったとしても、
不服申立で争っても負ける、ということは覚悟しておいた方がいいと思います。
「当分の間」とはどのくらいの期間なのか、ということも関心があります。
現在、受給されている方については、
「次の更新時までは」と考えておかれてはいかがでしょうか。
さて、ガイドラインとは別に、
2016年1月27日に共同通信から配信された記事によると、
=========================
国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に最大6倍の地域差がある問題で、日本年金機構は新しい組織「障害年金センター」(仮称)を東京都内に設け、都道府県ごとに行っている審査を来年4月から一元化する方針を決めた。
========================
ということです。
「障害年金センター」で一括して認定すると、
確かに都道府県の地域差は物理的に生じなくなりますね。
なんというか、バッサリとした決断ですね。
障害基礎年金は認定までにかかる時間が早かったのですが、
認定の一元化が始まると、認定に時間はかかりそうです。
本来、受給できる要件を満たしている方が
適正な等級で、公平に、認定されるのであれば、
障害年金の請求代理業務を行っている私としては、
なんの異議もありませんよ。
だって、この部分の問題解決ですからね。
今まで(現在も)これができていないという現状があるのですから。
もう少し細かい内容についての報告(ガイドラインについて)は、
今後も何回かに分けて書いていきたいと思います。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
三五館という「ジョコビッチの生まれ変わる食事」を出版している出版社からです。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。
ご興味のある方は、こちらで購入できます。
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
ブログを更新しなくてはと毎日思いつつ、
月日は無情にも光陰のごとく過ぎ去り、今年になって初めての更新です。
もうすっかり情報は浸透していると思いますが、
2016年2月4日に厚生労働省で
「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第8回)」が開催されました。画像が横向きでごめんなさい。
これが最終回でした。
もちろん傍聴しましたが、
これって「やっつけ最終回・・・」。
ここでしっかり報告するのもうんざりするような内容で・・・。
前回(第7回)が10月に行われ、約3ヶ月も経ってからの第8回開催です。
こんなに待たせて、よほどの進捗があるのかも?と期待していたのですが、
一応、成果物としての「ガイドライン」を出しておこう的な感じで
前回とほとんど変わらずの「ガイドライン」で決定しました。
3ヶ月間、何をしていたのかな?行政の内部調整?
ひとつだけ、激変緩和措置として、
ガイドラインの運用が始まった後に
今まで認定が甘かった都道府県で「更新時に支給停止」にならないように
「当分の間」等級非該当への変更は行わない
ということには、なりました。
ただし、受給者の障害の状態が従前と変わらない場合、です。
これは、どこまで周知されるのか、実際に運用されなければわかりませんね。
日常生活の程度が(2)で今まで2級認定されていた方が、
同じ診断書を提出しても「当分の間」2級維持ということですが、
いつの日か等級非該当になったとしても、
不服申立で争っても負ける、ということは覚悟しておいた方がいいと思います。
「当分の間」とはどのくらいの期間なのか、ということも関心があります。
現在、受給されている方については、
「次の更新時までは」と考えておかれてはいかがでしょうか。
さて、ガイドラインとは別に、
2016年1月27日に共同通信から配信された記事によると、
=========================
国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に最大6倍の地域差がある問題で、日本年金機構は新しい組織「障害年金センター」(仮称)を東京都内に設け、都道府県ごとに行っている審査を来年4月から一元化する方針を決めた。
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ということです。
「障害年金センター」で一括して認定すると、
確かに都道府県の地域差は物理的に生じなくなりますね。
なんというか、バッサリとした決断ですね。
障害基礎年金は認定までにかかる時間が早かったのですが、
認定の一元化が始まると、認定に時間はかかりそうです。
本来、受給できる要件を満たしている方が
適正な等級で、公平に、認定されるのであれば、
障害年金の請求代理業務を行っている私としては、
なんの異議もありませんよ。
だって、この部分の問題解決ですからね。
今まで(現在も)これができていないという現状があるのですから。
もう少し細かい内容についての報告(ガイドラインについて)は、
今後も何回かに分けて書いていきたいと思います。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
三五館という「ジョコビッチの生まれ変わる食事」を出版している出版社からです。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。
ご興味のある方は、こちらで購入できます。
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Chika Yoshino