障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

1型糖尿病 大阪地裁判決

2019-04-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

ようやく春らしい気温になりましたね。

先週(4月11日)に大阪地裁で障害年金訴訟の判決が出ました。

これを受けて、弊事務所にも1型糖尿病の方からの問い合わせが続いています。

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1型糖尿病患者9人勝訴  「処分理由示さず」大阪
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障害年金は国の制度ですから、

私は、一番大事なのは以下の2点だと日頃から考えています。

・公平性
・透明性

どららかでなく、どちらも必要!ではないでしょうか。

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原告らへの処分通知書には障害等級が2級に該当しないとする結論しか記載されず
行政手続法が定める理由提示義務に違反する」と判断した。
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と記事にありますから、

今回の裁判では、上記のうち「透明性」が論点となったようです。

今まで障害基礎年金2級を受給できていたのに、

処分通知書に「障害等級が2級に該当しない」ということしか記載されていなかった。

これは納得できないでしょう・・・。

背景にある(と思われる)中央裁定になったことや

障害認定基準に合致しているのかどうか等の

支給停止の理由を示さないのは、

行政手続法に定める「理由提示義務」に違反するという判決です。

この裁判を受けて、今後は

通知を受けた方が不支給や支給停止、却下の理由をわかるよう提示するように

厚生労働省や日本年金機構が変わることを切に願っています。

ちなみに現状では、不支給等の通知を受けた場合、

個人情報開示請求の手続きを行い

障害状態認定表」を入手して、不支給等の理由を確認しています。

しかし、上記書面ですら、

理由及び摘要」という欄に

認定医が走り書きで「2級と認めない」「就労」等と記載があるだけです。

結論だけで理由になっていませんね・・・。

しかも、ぞんざいな印象の走り書きで、数文字程度の記載です。

審査請求を行って、ようやく「保険者意見」という書面を入手でき

A4一枚くらいの文章となった不支給等の理由を確認できる状態です。

このような透明性に欠けた処分通知を出し続ける限り、

同様の裁判を起こされたら、

行政手続法の理由提示義務違反として

国は負け続ける可能性があります。

このままじゃ、かなりまずいですよね。


話は変わり、「公平性」の面から見ると

以前の都道府県ごとのバラツキがある認定においては

公平性が大きく欠けていました。

たまたま住所がある都道府県によって、

隣の県では出せばスイスイ通る、

自分の県では寝たきりくらいにならないと通らない、という状態もありました。

中央裁定となり、公平性という点では担保できるようになったと考えています。

ただ、今までスイスイ通った県では

今後、支給停止になる危惧はあるでしょうね。

厚生労働省は、どこまで理由を提示できるのでしょうか・・・。


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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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