こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
今年もあと2ヶ月弱となりました。
いかがお過ごしでしょうか。
令和2年10月1日より障害年金の事務手続きに一部変更があり、
ブログでお知らせしよう!と考えているうちに、
早くも11月になってしまいました・・・。
遅くなってすみません。
【請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について】
令和2年10月より日本年金機構では以下の3つの業務改善等が行われます。
1 20歳前傷病で障害基礎年金を請求する時に、病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できる
2 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える
3 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方へ障害年金制度を周知徹底する
具体的にどういうことなのか、以下にお知らせします。
【1 20歳前傷病の方の病歴・就労状況等申立書の簡素化について】
生来性の知的障害の方など、
20歳前傷病により障害基礎年金を請求する場合は
病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できることになりました。
具体的には、以下のとおりです。
----------------------------
▪️従来:
1つの欄は5年ごとに記載、または、医療機関ごとに記載する
▪️簡素化:
1つの欄に「特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することを可能とする」
----------------------------
今まで、年金事務所によっては「1つの欄に5年原則」を厳格に取り締まるところもありました。
たとえば、小職が1つの欄に「小学6年間」をまとめて記載したら、
5年原則なのに、6年分記載したという理由で突き返されて、
「小学低学年」と「小学高学年」3年づつに欄を分けて作成し直したことがあります。
これって、何の意味があったのでしょう?
小学校は一つの欄で作成しても、何の問題なく認定されていたのですが・・・。
そんな細かいことを指摘していたことを考えると、
出生時から20歳まで1つの欄でいいとは、
作成する側にとって、かなりの簡素化と言えるでしょう。
ただ、日常生活で困ったことや具体的なエピソードを
幼少期・小学校・中学校・高等学校ごとに欄を分けて記載することは
障害認定する側へ
具体的な情報を伝えるという意味で、
意義はあると思います。これからも。
1つの欄に簡潔に記入すると
伝える情報は当然少なくなってしまいますから。
【2 同一傷病かつ同一初診日で再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える】
過去に障害年金を請求して「程度が軽くて不支給決定」だった方が、
「症状が悪化した」等の理由により、
再度請求する時に、
前回提出した初診日証明書類を使えることになりました。
「前回提出した初診日証明書類」とは、受診状況等証明書等が該当します。
----------------------------
▪️従来:
日本年金機構へ既に提出した証明書類なのに
新たに同じものを医療機関から発行してもらう必要があった
▪️簡素化:
「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出すれば
同じものを医療機関から発行してもらう必要がなくなった
----------------------------
率直な感想は
「ああ、ようやく無駄なこと(文書代や手間や時間がかかる)をせずに済む」です。
注意事項が2つあります。
1 前回請求時に「初診日が認められず却下された」場合は、該当しません。
※障害の程度が該当しなかった場合のみ、該当します。
2 前回提出書類は、平成29年度以降に提出されたものであること
かつ、希望申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること
【3 障害年金制度を周知徹底する】
これからも制度の周知徹底は、ぜひお願いしたいです。
社会保険加入(会社員、公務員)の方は、
要件を満たせば、傷病手当金が1年6ヶ月支給されます。
その後を引き継ぐのが障害厚生年金ですから、
傷病手当金を受給している方へ
障害年金制度を知らせるのは保険者の義務だと思います。
小職が障害年金の仕事を始めた10年前と比べると
「障害年金を知らなかった・・・」という方は
少なくなってきていると感じますが、
これから先は
制度を知らなかったという方はゼロにしないといけないと思います。
今まで社会保険料を納めているのに、
制度を知らなくて受給していないなんて、あってはならないことですよね。
障害年金制度を知らせる義務は、保険者(国)にあると考えます。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策】
現在、感染症対策のため、面談なしでも代理業務を受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
今年もあと2ヶ月弱となりました。
いかがお過ごしでしょうか。
令和2年10月1日より障害年金の事務手続きに一部変更があり、
ブログでお知らせしよう!と考えているうちに、
早くも11月になってしまいました・・・。
遅くなってすみません。
【請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について】
令和2年10月より日本年金機構では以下の3つの業務改善等が行われます。
1 20歳前傷病で障害基礎年金を請求する時に、病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できる
2 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える
3 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方へ障害年金制度を周知徹底する
具体的にどういうことなのか、以下にお知らせします。
【1 20歳前傷病の方の病歴・就労状況等申立書の簡素化について】
生来性の知的障害の方など、
20歳前傷病により障害基礎年金を請求する場合は
病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できることになりました。
具体的には、以下のとおりです。
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▪️従来:
1つの欄は5年ごとに記載、または、医療機関ごとに記載する
▪️簡素化:
1つの欄に「特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することを可能とする」
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今まで、年金事務所によっては「1つの欄に5年原則」を厳格に取り締まるところもありました。
たとえば、小職が1つの欄に「小学6年間」をまとめて記載したら、
5年原則なのに、6年分記載したという理由で突き返されて、
「小学低学年」と「小学高学年」3年づつに欄を分けて作成し直したことがあります。
これって、何の意味があったのでしょう?
小学校は一つの欄で作成しても、何の問題なく認定されていたのですが・・・。
そんな細かいことを指摘していたことを考えると、
出生時から20歳まで1つの欄でいいとは、
作成する側にとって、かなりの簡素化と言えるでしょう。
ただ、日常生活で困ったことや具体的なエピソードを
幼少期・小学校・中学校・高等学校ごとに欄を分けて記載することは
障害認定する側へ
具体的な情報を伝えるという意味で、
意義はあると思います。これからも。
1つの欄に簡潔に記入すると
伝える情報は当然少なくなってしまいますから。
【2 同一傷病かつ同一初診日で再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える】
過去に障害年金を請求して「程度が軽くて不支給決定」だった方が、
「症状が悪化した」等の理由により、
再度請求する時に、
前回提出した初診日証明書類を使えることになりました。
「前回提出した初診日証明書類」とは、受診状況等証明書等が該当します。
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▪️従来:
日本年金機構へ既に提出した証明書類なのに
新たに同じものを医療機関から発行してもらう必要があった
▪️簡素化:
「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出すれば
同じものを医療機関から発行してもらう必要がなくなった
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率直な感想は
「ああ、ようやく無駄なこと(文書代や手間や時間がかかる)をせずに済む」です。
注意事項が2つあります。
1 前回請求時に「初診日が認められず却下された」場合は、該当しません。
※障害の程度が該当しなかった場合のみ、該当します。
2 前回提出書類は、平成29年度以降に提出されたものであること
かつ、希望申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること
【3 障害年金制度を周知徹底する】
これからも制度の周知徹底は、ぜひお願いしたいです。
社会保険加入(会社員、公務員)の方は、
要件を満たせば、傷病手当金が1年6ヶ月支給されます。
その後を引き継ぐのが障害厚生年金ですから、
傷病手当金を受給している方へ
障害年金制度を知らせるのは保険者の義務だと思います。
小職が障害年金の仕事を始めた10年前と比べると
「障害年金を知らなかった・・・」という方は
少なくなってきていると感じますが、
これから先は
制度を知らなかったという方はゼロにしないといけないと思います。
今まで社会保険料を納めているのに、
制度を知らなくて受給していないなんて、あってはならないことですよね。
障害年金制度を知らせる義務は、保険者(国)にあると考えます。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀