障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

第三者証明 その2

2016-10-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

第三者証明2回目です。

前回は9月1日でしたので、かなり間が空いてしまいました。ごめんなさい。

第三者証明について書こうと考えたのは、こういう相談があったからです。

「障害年金を請求すること(または、受給していること)が、

ご近所にわかったら嫌なんです」

障害年金の請求準備をしたり、受給したりしていることは、

ご近所にはわかりません。

なぜそんなに心配しているのでしょうか?

行政に相談した時に、

「第三者証明をご近所の方に書いてもらったら」とアドバイスされていたからです。

弊事務所へ面談にご来所された時も、何度も同じ心配を口にしていました。

この方の場合は、初診時にかかった病院で探してもらったところ、

カルテがありましたから、第三者証明は不要でした。

でも、「ご近所の方に第三者証明をお願いしなければならない」と

深くインプットされていて、障害年金の請求に二の足を踏んでいました。

弊事務所へご相談されないと、

もしかすると、障害年金の請求自体を諦めてしまっていたかもしれません。

さて「第三者証明 その2」では、

・第三者証明が本当に必要な場合とはどんな状況か
・どんな内容が必要なのか
・誰に書いてもらうといいのか  について書きます。

【第三者証明が本当に必要な場合とはどんな状況か】

最初に受診した医療機関で、カルテの保存がないために、

初診日の証明が難しい状況のときに、第三者証明が必要です。

ここで、ちょっと立ち止まって考えてください。

もしかしたら、二番目・三番目に受診した医療機関に

カルテの保存がないかどうか・・・。

その医療機関を受診したときに、最初に受診した病院のことを伝えてあり、

その旨がカルテに記載されていたら、

第三者証明よりも、よほど客観的なエビデンス(証拠)が見つかったことになります。

二番目・三番目の病院で最初に受診した時期を確認できれば、

第三者証明は不要な場合もあります。

最初に受診した医療機関の診察券に、初診日の日付が記載してあれば、

第三者証明は不要な場合もあります。

つまり、「最初に受診した医療機関のカルテがない=第三者証明の提出」という

単純な図式にはなりません。

客観的な証拠集めから準備を始めて、

それだけでは、どうしても初診日の証明ができない場合に、

複数の第三者証明を準備する必要があると考えます。

【どんな内容が必要なのか】

少なくとも医療機関に受診していた時期、

当時の傷病の概要

事実関係の聞き取り時期の記載が必要です。

いつ、どんな状況で、病院を受診することになったのか を

請求者や家族から聞いたこと、

あるいは、病院へ送ったり、付き添ったりしたこと、

その事実を覚えている理由など、

できるだけ、具体的に書いてもらいます。

正確な月日を覚えていない場合は、「平成xx年夏頃」でも結構です。

それぞれの状況で内容は異なりますが、

ポイントとしては、

具体的であること事実であることが客観的に理解できること です。

【誰に書いてもらうといいのか】

「第三者」とは、「本人の民法上の3親等以内の親族を除く方」です。

私は、できるだけ「職業」として請求者に関わった方

第三者証明を書いてもらうことを勧めています。

職業としては、学校の先生、保健の先生、カウンセラー、職場の上司、人事 などです。

初診日当時に診察していた医師、会社で相談した産業医、などであれば、かなり有力です。

これらの方々に聞いてみると、なんらかの記録(客観的な資料)も出てくるかもしれません。

次に、少しでも「医療」に関わりのある方はいないでしょうか。

お友達の看護師さんや保健師さんに相談した、などです。

相談する意味もありますし、相談内容も覚えているかもしれません。

あるいは、お友達や近所の方でも、「直接、受診した医療機関に関わった方」はいないでしょうか。

病院へ車で送ってくれたり、付き添ってくれたり などです。

最後の選択肢として、受診したことを本人や家族から聞いたことがある人です。

病院や医師を紹介してくれたり、投薬内容の相談にのったり などです。

あるいは、傍目からわかる病気や怪我の場合は、

◯月◯日から松葉杖で歩いているのを見た、ということもあるかもしれません。

注意点としては、聞いたり見たりした時期が初診日頃でない場合に、

請求時から概ね5年以内に聞いているものは

原則として第三者証明として認められない、ということです。

これは、最近聞いたこと(あるいは頼まれたこと)を作成した第三者証明は、

証明書として客観性に欠けるためと理解しています。

【ポイント】

何度も言いますが、初診日の確認は、障害年金の請求では第一歩です。

止むを得ず、複数の第三者証明を提出する場合でも、

できる限り、医療機関から客観的な資料を収集してくださいね。

医療機関になければ、身体障害者手帳申請時の診断書などは行政で保管していることもありますよ。

また、初診日を確認する目的のひとつに「保険料の納付要件の確認」があります。

20歳から60歳まで、

どこに初診日があったとしても納付要件を満たす方は、

事後重症請求であれば、

初診日の確認が難しくても、障害年金を受給できる可能性はあります(+障害等級に該当していれば)。

年金保険料は納付(または免除申請)しておきましょう。

※ただし、初診日より後に納付した場合は、障害年金としては納付要件を満たしません。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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