障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 症状に波がある場合(内部疾患)

2018-03-08 | 社労士の障害年金
3月になり、春らしくなったと思ったら、昨日から寒いですね。

花粉症の症状も、今日の雨でひと休みです。


前回のブログから1ヶ月くらい経ってしまいました。

ごめんなさい!

にもかかわらず、先週のブログ訪問者は1,229人もありました。

多くの方にアクセスいただき、ありがとうございます。



前回予告した【症状に波がある場合の診断書】について

途中からこの「認定医の考え方」シリーズにたどり着いた方へ

今、話題にしているのは、

内部疾患の話、その中でも血液・造血器疾患の話です。

精神の疾患や肢体の障害の方は、この限りではありませんよ!

精神の疾患は症状に波があることを前提として、

それを踏まえて認定されているはずです。

内部疾患とは障害認定基準も異なりますから、

同じと思わないでくださいね。



さて、内部疾患で症状に波がある場合、

どのように障害等級を認定しているのでしょうか・・・。

血液・造血器疾患の第一回専門家会合議事録から抜粋します。

——————————————-
(高井構成員)

障害認定というのは、

「固定した状態」ということを基準に私は考えると思いますので、

いい時と悪い時のどちらをとるのか、

悪い時をとるというわけではないと思うんですね。

例えば、一般状態区分でも、診断書によっては、

状態がよければ「イ」であると、

悪い時は「オ」であるという診断書がまれにありまして、

そういった場合にはどちらで固定しているのかというふうにしています。

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ここで、おさらい。

「一般状態区分とは、何か?」 ※知っている人は飛ばしてください。

内部疾患の診断書を見てください。

診断書のおもて面の中間あたりに

「一般状態区分表」として

ア〜オのいずれかに◯をする欄があります。

それのことです。診断書では、とっても重要な項目です!
————————————-

一般状態区分表

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの
————————————-


話は前述の、高井構成員の発言に戻ります。

「障害認定とは固定した状態」というのは、

障害の程度は、急性期の状態ではなく、

初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)でみますから、

ある程度、症状が固定した状態で障害認定する

という意味で発言しているものと拝察します。


そして、提出される診断書の中には

一般状態区分を一つ選んで◯をするのでなく、

「イ」と「オ」の2つに◯をしている診断書があるらしいです。

そういう時には、

中間の「ウ」や「エ」として認定はしていない、ということですね。


例えば、

発作等で救急搬送された状態=「オ」

発作がなく通常の生活が行える状態=「イ」 

この場合は、どちらで固定しているのかを考えて認定している、ということです。

発作の頻度が年に数回であれば「イ」と考えたり、

週に数回であれば「オ」とも認定されるのかもしれません。


そうすると、やはり診断書の他の項目である

検査数値や臨床所見(他覚所見)にも目を通し

等級認定すると考えていいと私は思います(障害認定基準通り)。


できれば、「イ」と「オ」の2つに◯でなく、

適切な一つに◯をしてもらう方がいいでしょうね。

たとえば、

発作があるかもしれないから、外出時には付き添いが必要という

日常生活に制限があるのなら

それを考慮して、中間の

「ウ」や「エ」に◯をしてあれば、

極端な認定にはならないのではないでしょうか。


「認定医はこう考える」シリーズは、これで終わりです。

次回は、最近問い合わせが多い「社労士の報酬」について

倫理規定を交えて書こうと思っています。



春は暖かくなり油断しがちですが、

急に冷え込んだりしますから、体調管理に気をつけましょうね!

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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