こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
千葉県や神奈川県では台風後に停電が続いているとのこと、お見舞い申し上げます。
夏場に停電・・・
この暑さではしんどいことでしょうね。本当に大変だと思います。
さて、第三者行為事故状況届について です。
障害年金の請求書類を提出するときに、
傷病の原因が第三者によるものであった場合、
提出する書類です。
障害厚生年金・障害基礎年金のどちらでも
年金請求書に
「傷病の原因は第三者の行為によりますか」の欄があり、
「はい・いいえ」を選ぶようになっています。
「はい」の場合、「第三者行為事故状況届」を提出するのは当然のこと。
しかし、「いいえ」であっても
「第三者行為事故状況届」を提出するように
日本年金機構(年金事務所)から求められることがあります。
え〜、どうして?
と地団駄踏んで訴えてもダメで、納得いかないまま、
本人に詳細を伺ったりして、作成して提出しています。
【どんな時に提出させられるのか?】
それでは、どんな時に
「第三者行為事故状況届」を提出するように求められるのかというと、
例えば、単独事故。
単独事故ですから、当然、第三者行為ではありません。
よくあるパターンが、
自転車に乗っていて、一人で転んでしまい、後遺症が残ったケース。
歩道だったとしても道路での事故であれば必要と。
駅の階段を踏み外して落ちてしまい、後遺症が残ったケースも必要と。
労災対象の帰宅途中での単独事故も必要と。
【第三者行為事故状況届を提出する目的とは】
そもそも、「第三者行為事故状況届」を提出する目的は、
障害年金の受給権者が第三者から受ける損害賠償の額と
年金給付との間に調整が行われるためです。
法律でいいますと、
国年法22条、厚年法40条(損害賠償請求権) に定められています。
「第三者行為事故状況届」の裏面には、
賠償の請求先や
損害賠償金の受領状況や自己負担額
を記載する欄が設けられているのは、そのためです。
また、調整のために年金給付を行わない期間(月数)は
36月(3年)とされています。
【もう一度、問いたい。なぜ提出が必要なのか?】
なのに、なぜ、単独事故でも「第三者行為事故状況届」が必要なのか?
相手がある事故であっても、
給付調整の期間(36月)が過ぎている何十年も前の事故の
「第三者行為事故状況届」が必要なのか?
私にとっては「謎」でしかありません・・・。
損害賠償の調整がないのだから
「第三者行為事故状況届」は提出する意味なし!と主張するも
年金事務所との押し問答にも疲れてしまい、
その分、事務手続きが遅くなりますから、
代理人としては、無駄と知りつつ、
先に進めないので、さっさと作成して提出しています。
これって、どうなんでしょう・・・。
皆さんは、どう思いますか?
客観的にみて、
こんな無駄なことをしているから
無用な書類が増えて
事務手続きが遅くなるのでは?と思ったりしています。
ちょっと愚痴っぽくなってしまいました。
夏の暑さ疲れもあるのかも・・・。
そうそう、9月13日〜17日まで帰省のためお休みします。
皆さまもシルバーウィーク、楽しんでくださいね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
2019年9月13日(金)〜9月17日(火)までお休みします。
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
千葉県や神奈川県では台風後に停電が続いているとのこと、お見舞い申し上げます。
夏場に停電・・・
この暑さではしんどいことでしょうね。本当に大変だと思います。
さて、第三者行為事故状況届について です。
障害年金の請求書類を提出するときに、
傷病の原因が第三者によるものであった場合、
提出する書類です。
障害厚生年金・障害基礎年金のどちらでも
年金請求書に
「傷病の原因は第三者の行為によりますか」の欄があり、
「はい・いいえ」を選ぶようになっています。
「はい」の場合、「第三者行為事故状況届」を提出するのは当然のこと。
しかし、「いいえ」であっても
「第三者行為事故状況届」を提出するように
日本年金機構(年金事務所)から求められることがあります。
え〜、どうして?
と地団駄踏んで訴えてもダメで、納得いかないまま、
本人に詳細を伺ったりして、作成して提出しています。
【どんな時に提出させられるのか?】
それでは、どんな時に
「第三者行為事故状況届」を提出するように求められるのかというと、
例えば、単独事故。
単独事故ですから、当然、第三者行為ではありません。
よくあるパターンが、
自転車に乗っていて、一人で転んでしまい、後遺症が残ったケース。
歩道だったとしても道路での事故であれば必要と。
駅の階段を踏み外して落ちてしまい、後遺症が残ったケースも必要と。
労災対象の帰宅途中での単独事故も必要と。
【第三者行為事故状況届を提出する目的とは】
そもそも、「第三者行為事故状況届」を提出する目的は、
障害年金の受給権者が第三者から受ける損害賠償の額と
年金給付との間に調整が行われるためです。
法律でいいますと、
国年法22条、厚年法40条(損害賠償請求権) に定められています。
「第三者行為事故状況届」の裏面には、
賠償の請求先や
損害賠償金の受領状況や自己負担額
を記載する欄が設けられているのは、そのためです。
また、調整のために年金給付を行わない期間(月数)は
36月(3年)とされています。
【もう一度、問いたい。なぜ提出が必要なのか?】
なのに、なぜ、単独事故でも「第三者行為事故状況届」が必要なのか?
相手がある事故であっても、
給付調整の期間(36月)が過ぎている何十年も前の事故の
「第三者行為事故状況届」が必要なのか?
私にとっては「謎」でしかありません・・・。
損害賠償の調整がないのだから
「第三者行為事故状況届」は提出する意味なし!と主張するも
年金事務所との押し問答にも疲れてしまい、
その分、事務手続きが遅くなりますから、
代理人としては、無駄と知りつつ、
先に進めないので、さっさと作成して提出しています。
これって、どうなんでしょう・・・。
皆さんは、どう思いますか?
客観的にみて、
こんな無駄なことをしているから
無用な書類が増えて
事務手続きが遅くなるのでは?と思ったりしています。
ちょっと愚痴っぽくなってしまいました。
夏の暑さ疲れもあるのかも・・・。
そうそう、9月13日〜17日まで帰省のためお休みします。
皆さまもシルバーウィーク、楽しんでくださいね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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2019年9月13日(金)〜9月17日(火)までお休みします。
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直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。
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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Chika Yoshino
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