こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です!
しつこくも前々回・前回に続き、
血液・造血器疾患の認定基準改正の専門家会合から引用します。
今回は「等級認定の考え方」です。
グレーゾーン・ボーダーラインにある方からの
相談や依頼も多く、
「正直なところ、出してみないとわかりません」と伝えて
お引き受けしています。
今のところ、全ての案件で受給できていますが、
「これはどうかな」と心配な気持ちはいつも持っています。
ウッディ・アレンの「マッチポイント」という映画のラストシーンで
テニスボールがネットに引っかかり、
どちら側に落ちるか・・・で運命が決まるという
象徴的な映像がありました。
そういう偶発的な「時の運」でなく、
実務上は少しでも手がかりが欲しいところです。
血液・造血器疾患の専門家会合議事録からの引用ですので、
内部疾患に共通する考え方です。
精神疾患や肢体などとは、認定基準が異なることを踏まえておいてください。
【一般状態区分のグレーゾーン】
一般状態区分「イ」→「3級または等級非該当」
一般状態区分「ウ」→「2級または3級」と
障害認定基準に定められています。
ここが、正に「グレーゾーン、ボーダーライン」です。
——————————————-
(直江座長)
・・・つまり、2級は障害基礎年金がでるという、
しかも2級は「ウ」のときは一応50%以上は起きていて、
軽作業はできないというあたりなんですが、
ここで検査数値がかなり生きてくると。
—————————————————
第一回専門家会合で、
これから検討する課題の「検査数値」の立ち位置を
確認した部分です。
一般状態区分で「ウ」の場合、
検査数値が生きてくる。
それを踏まえて、
認定基準に定める検査項目や検査数値を規定するというわけです。
さらに、検査数値でもボーダーラインにあった場合は、どうでしょう?
————————————————-
(高井構成員)
結局、等級を決めるにあたって、
我々が一番悩むのは、ボーダーラインの症例を
どっちに入れるかということであって、
ボーダーラインの項目(ここでは検査項目)が多ければ多いほど
ボーダーラインの幅が広がってきてしまいます。
・・・・どっちをとるかというのは、
結局は認定医の総合判断に頼らざるを得ないわけで、
ですから、一般状態区分においても解離する例というのは
多々あるわけで、その検査所見と一般状態区分がぴっちりいけばいいんですけれど
解離がある場合には、やはり診断書の内容を差し戻して聞いたり、
返戻したりすることはあります。
——————————————————-
結局は「認定医の総合判断に頼らざるを得ない」ということです。
そうすると、
認定医の先生が総合判断するために必要な情報が
診断書や病歴・就労等申立書に記載されていなければなりませんね。
したがって、
「検査数値」の他にも
「治療内容や現在の症状 etc」が
きちんと診断書に記載されているかどうか・・・が決め手になるのでしょう。
認定医の先生は、
一般状態区分の評価の根拠や裏付けとなる記載を
診断書から探していく、
と私は理解しています。
たとえば、
一般状態区分が「オ」であっても、
整合性がとれる検査結果や治療経過などの根拠がなければ、
自動的に1級にはならないと考えています。
【次回へ続く】
書きたいことがありすぎて、
でも長くなると読むのが辛いでしょうから、
2回で終わらせるはずだった認定医の考え方シリーズは、
3回目もあります(笑)。
次は「症状に波がある場合の診断書」です。
お楽しみに!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です!
しつこくも前々回・前回に続き、
血液・造血器疾患の認定基準改正の専門家会合から引用します。
今回は「等級認定の考え方」です。
グレーゾーン・ボーダーラインにある方からの
相談や依頼も多く、
「正直なところ、出してみないとわかりません」と伝えて
お引き受けしています。
今のところ、全ての案件で受給できていますが、
「これはどうかな」と心配な気持ちはいつも持っています。
ウッディ・アレンの「マッチポイント」という映画のラストシーンで
テニスボールがネットに引っかかり、
どちら側に落ちるか・・・で運命が決まるという
象徴的な映像がありました。
そういう偶発的な「時の運」でなく、
実務上は少しでも手がかりが欲しいところです。
血液・造血器疾患の専門家会合議事録からの引用ですので、
内部疾患に共通する考え方です。
精神疾患や肢体などとは、認定基準が異なることを踏まえておいてください。
【一般状態区分のグレーゾーン】
一般状態区分「イ」→「3級または等級非該当」
一般状態区分「ウ」→「2級または3級」と
障害認定基準に定められています。
ここが、正に「グレーゾーン、ボーダーライン」です。
——————————————-
(直江座長)
・・・つまり、2級は障害基礎年金がでるという、
しかも2級は「ウ」のときは一応50%以上は起きていて、
軽作業はできないというあたりなんですが、
ここで検査数値がかなり生きてくると。
—————————————————
第一回専門家会合で、
これから検討する課題の「検査数値」の立ち位置を
確認した部分です。
一般状態区分で「ウ」の場合、
検査数値が生きてくる。
それを踏まえて、
認定基準に定める検査項目や検査数値を規定するというわけです。
さらに、検査数値でもボーダーラインにあった場合は、どうでしょう?
————————————————-
(高井構成員)
結局、等級を決めるにあたって、
我々が一番悩むのは、ボーダーラインの症例を
どっちに入れるかということであって、
ボーダーラインの項目(ここでは検査項目)が多ければ多いほど
ボーダーラインの幅が広がってきてしまいます。
・・・・どっちをとるかというのは、
結局は認定医の総合判断に頼らざるを得ないわけで、
ですから、一般状態区分においても解離する例というのは
多々あるわけで、その検査所見と一般状態区分がぴっちりいけばいいんですけれど
解離がある場合には、やはり診断書の内容を差し戻して聞いたり、
返戻したりすることはあります。
——————————————————-
結局は「認定医の総合判断に頼らざるを得ない」ということです。
そうすると、
認定医の先生が総合判断するために必要な情報が
診断書や病歴・就労等申立書に記載されていなければなりませんね。
したがって、
「検査数値」の他にも
「治療内容や現在の症状 etc」が
きちんと診断書に記載されているかどうか・・・が決め手になるのでしょう。
認定医の先生は、
一般状態区分の評価の根拠や裏付けとなる記載を
診断書から探していく、
と私は理解しています。
たとえば、
一般状態区分が「オ」であっても、
整合性がとれる検査結果や治療経過などの根拠がなければ、
自動的に1級にはならないと考えています。
【次回へ続く】
書きたいことがありすぎて、
でも長くなると読むのが辛いでしょうから、
2回で終わらせるはずだった認定医の考え方シリーズは、
3回目もあります(笑)。
次は「症状に波がある場合の診断書」です。
お楽しみに!
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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