こんにちは!社労士の吉野千賀です!
先週、11/15に厚労省で開催された第四回目の額改定検討会のサマリーを報告します。
これにて額改定検討会は終了し、パブリックコメント等に移行します。
平成26年4月1日から受給中の障害年金の額の改定を請求する時期に、1年の待機期間を要しないことになります。
前回とほぼ同様の内容ですが、今回は確定された検討結果です。
【対象として規定するための7つの条件】
(1) 原因となる傷病名は特定せずに増進した障害の状態で規定すること
(2) 急激に障害の程度が増進したこと、また、個人ごとの状態を評価しなくても増進したことが明らかであること
(3) 障害の固定が認められること(永続的に固定する症状のみでなく、一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの基本的には症状の改善が期待されないものも含む)
(4) 精神の障害でないこと
(5) 厚労省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないよう明確な要件であること
(6) 一定期間、安定的に適用できるような判断基準であること
(7) 法令上、紛れなく規定することができること
【額改定請求の待機期間を要しないこととする対象】確定された限定列挙です。
① 両眼の視力の和が0.04以下となった場合
② 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった場合
③ 両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合
④ 両眼の視野がそれぞれ中心10度以内におさまるもので、かつ、10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下となった場合
⑤ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上となった場合
⑥ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上となった場合
⑦ 咽頭全摘出手術を施した場合
⑧ 四肢又は指の切断(再接着手術が行われていない場合)
⑨ 四肢又は指の完全麻痺(脳血管障害及び脊髄障害については6カ月以上継続したもの)
⑩ 心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓)の使用
⑪ CRT(心臓再同期医療機器),CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合
⑫ 人工透析療法の施行(3カ月以上継続した場合に限る)
⑬ 人工肛門を増設し、かつ、新膀胱を増設した場合(人工肛門については6カ月以上継続した場合に限る)
⑭ 人工肛門を増設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6カ月以上継続した場合に限る)
⑮ 人工肛門を増設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合(6カ月以上継続した場合に限る)
⑯ 脳死状態または遷延性植物状態になった場合(遷延性植物状態については3カ月以上継続した場合に限る)
⑰ 人工呼吸器の装着(1カ月以上継続した場合に限る)
前回との変更点は、⑦咽頭全摘出手術を施した場合 が追加されたことくらいです。
咽頭がんなどのため咽頭全摘出手術後に、嚥下機能の障害として認定された症例が過去半年に5件あったため、追加されました。
間違ってはいけないのは、上記①~⑰に該当しなければ、額の改定請求ができないということではありません。
あくまでも、1年の待機期間を要する必要がない、ということだけで、
精神の疾患の方や一般状態区分だけの変更の場合も、障害の程度が増進したのなら、1年を待てば額の改定請求は行えます。
最後に、額の改定ができる時期のポイントをまとめました。
1. 新規裁定請求後の額の改定時期:受給権発生日またはその後の障害等級の決定処分日(請求時点の等級決定)から1年後
2. 障害状態確認届(診断書)提出後、従前より軽い等級になった場合:1年後に額改定請求ができる。基礎年金で2級受給中の方が3級該当で支給停止という場合は、3と同じ。
3. 障害状態確認届(診断書)提出後、支給停止になった場合:1年待たずに支給停止事由消滅届が提出できる
4. 障害状態確認届(診断書)提出後、同じ等級だった場合:1年待たずに額改定請求ができる
個別具体的なご相談は、お電話かメールお問い合わせください。
(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
先週、11/15に厚労省で開催された第四回目の額改定検討会のサマリーを報告します。
これにて額改定検討会は終了し、パブリックコメント等に移行します。
平成26年4月1日から受給中の障害年金の額の改定を請求する時期に、1年の待機期間を要しないことになります。
前回とほぼ同様の内容ですが、今回は確定された検討結果です。
【対象として規定するための7つの条件】
(1) 原因となる傷病名は特定せずに増進した障害の状態で規定すること
(2) 急激に障害の程度が増進したこと、また、個人ごとの状態を評価しなくても増進したことが明らかであること
(3) 障害の固定が認められること(永続的に固定する症状のみでなく、一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの基本的には症状の改善が期待されないものも含む)
(4) 精神の障害でないこと
(5) 厚労省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないよう明確な要件であること
(6) 一定期間、安定的に適用できるような判断基準であること
(7) 法令上、紛れなく規定することができること
【額改定請求の待機期間を要しないこととする対象】確定された限定列挙です。
① 両眼の視力の和が0.04以下となった場合
② 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった場合
③ 両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合
④ 両眼の視野がそれぞれ中心10度以内におさまるもので、かつ、10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下となった場合
⑤ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上となった場合
⑥ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上となった場合
⑦ 咽頭全摘出手術を施した場合
⑧ 四肢又は指の切断(再接着手術が行われていない場合)
⑨ 四肢又は指の完全麻痺(脳血管障害及び脊髄障害については6カ月以上継続したもの)
⑩ 心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓)の使用
⑪ CRT(心臓再同期医療機器),CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合
⑫ 人工透析療法の施行(3カ月以上継続した場合に限る)
⑬ 人工肛門を増設し、かつ、新膀胱を増設した場合(人工肛門については6カ月以上継続した場合に限る)
⑭ 人工肛門を増設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6カ月以上継続した場合に限る)
⑮ 人工肛門を増設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合(6カ月以上継続した場合に限る)
⑯ 脳死状態または遷延性植物状態になった場合(遷延性植物状態については3カ月以上継続した場合に限る)
⑰ 人工呼吸器の装着(1カ月以上継続した場合に限る)
前回との変更点は、⑦咽頭全摘出手術を施した場合 が追加されたことくらいです。
咽頭がんなどのため咽頭全摘出手術後に、嚥下機能の障害として認定された症例が過去半年に5件あったため、追加されました。
間違ってはいけないのは、上記①~⑰に該当しなければ、額の改定請求ができないということではありません。
あくまでも、1年の待機期間を要する必要がない、ということだけで、
精神の疾患の方や一般状態区分だけの変更の場合も、障害の程度が増進したのなら、1年を待てば額の改定請求は行えます。
最後に、額の改定ができる時期のポイントをまとめました。
1. 新規裁定請求後の額の改定時期:受給権発生日またはその後の障害等級の決定処分日(請求時点の等級決定)から1年後
2. 障害状態確認届(診断書)提出後、従前より軽い等級になった場合:1年後に額改定請求ができる。基礎年金で2級受給中の方が3級該当で支給停止という場合は、3と同じ。
3. 障害状態確認届(診断書)提出後、支給停止になった場合:1年待たずに支給停止事由消滅届が提出できる
4. 障害状態確認届(診断書)提出後、同じ等級だった場合:1年待たずに額改定請求ができる
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Chika Yoshino