こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
皆さま、花粉症は大丈夫ですか?
私は外出時にメガネとマスクは必須です・・・。
「障害年金、不支給が増加か、24年 発達・知的は2倍」という記事が共同通信から配信されました。
これは確かに、社労士として実感はありますね・・・。
2024年春頃からでしょうか。
不支給になったという問い合わせが増えたり、
些細なことでも返戻(照会)になることが多くなりました。
すぐに対応はしていますが、色々と厳しくなったなぁ・・・と思っていました。
たとえば、診断書現症日の提出期限。
請求日(提出日)から「3ヶ月以内の現症日」と定められています。
受け取った診断書の現症日が「3ヶ月+3日」だった場合。
今までは、3日くらいは誤差の範囲で審査に進めてくれていたのですが、
現在は、容赦なく返戻されます。
あと、「自分(または家族)が請求して不支給になった!」という
問い合わせがとても多くなりました。
提出した診断書を拝見すると、
今までであれば問題なく等級認定されたのでは?と思う内容です。
4−5年前であれば、不支給になったら不服申立制度(審査請求・再審査請求)を勧めたり、
弊事務所で不服申立の代理を受けたりしていました。
でも今は、不服申立制度自体が全く機能していない(※)ので
再度の裁定請求(やり直し請求)を勧めています。
(※)再審査請求の1年間の容認がたったの32件 ブログを参照してください
やり直し請求は、それはそれで、一層ハードルは高くなります。
それでも不服申立を行うよりはマシと考えています。
こう書いていて、なんだか世知辛い・・・。
補足ですが、
実際に不支給になった件数や非該当のパーセント等の詳細は、
毎年9月に「障害年金業務統計」でデータとして確認できます。
令和5年度(令和6年9月)の結果は
・障害年金(基礎と厚生)全体の非該当は8.4%
令和5年度の障害年金業務統計はこちらで確認できます。
審査状況がどのように変わったのか、今年9月に令和6年度の業務統計で確認したいと思います!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前も名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
弊事務所では全国対応を行っております。
全国対応では、メール・電話・郵便でのやりとりで業務を行っています。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
皆さま、花粉症は大丈夫ですか?
私は外出時にメガネとマスクは必須です・・・。
「障害年金、不支給が増加か、24年 発達・知的は2倍」という記事が共同通信から配信されました。
これは確かに、社労士として実感はありますね・・・。
2024年春頃からでしょうか。
不支給になったという問い合わせが増えたり、
些細なことでも返戻(照会)になることが多くなりました。
すぐに対応はしていますが、色々と厳しくなったなぁ・・・と思っていました。
たとえば、診断書現症日の提出期限。
請求日(提出日)から「3ヶ月以内の現症日」と定められています。
受け取った診断書の現症日が「3ヶ月+3日」だった場合。
今までは、3日くらいは誤差の範囲で審査に進めてくれていたのですが、
現在は、容赦なく返戻されます。
あと、「自分(または家族)が請求して不支給になった!」という
問い合わせがとても多くなりました。
提出した診断書を拝見すると、
今までであれば問題なく等級認定されたのでは?と思う内容です。
4−5年前であれば、不支給になったら不服申立制度(審査請求・再審査請求)を勧めたり、
弊事務所で不服申立の代理を受けたりしていました。
でも今は、不服申立制度自体が全く機能していない(※)ので
再度の裁定請求(やり直し請求)を勧めています。
(※)再審査請求の1年間の容認がたったの32件 ブログを参照してください
やり直し請求は、それはそれで、一層ハードルは高くなります。
それでも不服申立を行うよりはマシと考えています。
こう書いていて、なんだか世知辛い・・・。
補足ですが、
実際に不支給になった件数や非該当のパーセント等の詳細は、
毎年9月に「障害年金業務統計」でデータとして確認できます。
令和5年度(令和6年9月)の結果は
・障害年金(基礎と厚生)全体の非該当は8.4%
令和5年度の障害年金業務統計はこちらで確認できます。
審査状況がどのように変わったのか、今年9月に令和6年度の業務統計で確認したいと思います!
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全国対応では、メール・電話・郵便でのやりとりで業務を行っています。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Chika Yoshino
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