「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」申告書には、マイナンバーの記入欄があり、「番号の記入がない場合、確認のため申出書をお返しします」との注意書きがあります。
全日本年金者組合と全国商工団体連合会などが13日、日本年金機構などに説明を求めました。機構は「マイナンバーが記載されていないものも受理します」と言明。国税庁と厚生労働省も「受け取らないことはありえません」とのべました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-09-14/2017091414_01_1.html
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