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<福島第1>限定的な森林除染 再生の妨げ

2016-03-04 10:20:17 | 原発
河北新報より転載

<福島第1>限定的な森林除染 再生の妨げ

 国直轄事業の除染は、旧警戒区域(原発20キロ圏)など「除染特別地域」の11市町村が対象で、国は2017年3月までに完了させる計画だ。15年末までに田村市、楢葉町、川内村、大熊町、葛尾村、川俣町の6市町村(帰還困難区域を除く)で終えている。
 対象は宅地、農地、森林、道路の4区分。地元は特に森林除染の進め方を懸念し、国に強く再考を訴える。生活圏から20メートルなどに限定しており、農林業再生の妨げとなるためだ。
 帰還困難区域の扱いも焦点だ。年間被ばく線量50ミリシーベルト超の同区域の除染は一部にとどまり、国は明確な方針を示していない。面積の96%を困難区域が占める双葉町では、早期再生の道筋が描けない状況だ。同区域を抱える他の自治体も本格除染を求めている。
 一方、市町村が国の補助を受けて取り組むのは、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超える「汚染状況重点調査区域」の除染。県内の36自治体が作業を進める。
 福島県内の除染廃棄物の総量は、すでに1000万立方メートルを超える。環境省は最終的に最大2200万立方メートル、東京ドーム18杯分に相当する廃棄物が発生すると想定している。


関連ページ: 福島 社会.

2016年03月04日金曜日

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