弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「特別保存」の 記録であれば「公文書館」に 委ねては?

2022年11月25日 23時51分07秒 | 裁判
偶然にも、当該事件の記録が誤って廃棄されていたとのニュースに接した。
せっかく「特別保存」指定をしていたのに、遺憾なことだ。
立法措置が必要なのかも知れないが、貴重な記録は国立公文書館で特別保存してもらい、研究等の目的で適宜閲覧してもらう制度にすれば、こういう過ちは繰り返されないのではないだろうか。確か、同旨の提言をしていた有識者もいたと思う。

【速報】大分地裁で特別保存指定 熱中症で死亡した工藤剣太さんの裁判など 重大事件6件の記録廃棄判明 (OBS大分放送)

https://news.yahoo.co.jp/articles/f8a6d54c862566db3621255842c118dbf2f84cad

国に代わって 求償をする「国民訴訟」は できないか?

2022年11月25日 17時12分53秒 | 裁判
国家賠償法の解釈として、公務員個人は被害者に対して直接には損害賠償責任を負わないというのが確立した判例である。
しかし、公務員に故意又は重過失がある場合は、国家賠償をした国や地方自治体は当該公務員に求償することができる。
地方自治体では、下記参考記事のとおり地方自治法に基づく住民訴訟によって求償させた事例はある。ちなみに、一審判決の裁判長は私である。
しかし、国家公務員の場合は、住民訴訟のような訴訟がないため、国民が個人責任を追及する法的手段がない。
この点は日弁連も「国民訴訟」制度の制定を提唱して来た。制度設計としては、前置すべき監査請求は会計検査院が受け付けることになろうか。
その必要性を痛感させられる今日この頃である。
(参考)
部活中に熱中症で生徒死亡、高裁で「教員個人の責任」認められる…どんな意義がある? - 弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/c_1017/n_6813/