弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

憲法37条違反? 迅速ではない 裁判所

2022年12月04日 10時03分40秒 | 裁判
私も大学生時代に裁判官弾劾裁判を傍聴に行ったことがある。ゴルフ場破産管財人からの収賄事案だったが、弾劾裁判所の裁判員たちは、駆け出しの判事補が有名ベテラン弁護士に手玉に取られたという見立てで、とても同情的だった。結局、罷免にはなったものの、5年後に資格回復。

今回の傍聴記の内容は、さすが司法試験受験生だ。
https://note.com/yobishiho/n/n9c1fd4a3232f
裁判官弾劾法が刑事訴訟法を準用していることは私も失念していた。
何よりも、たとえ司法権の範囲外であっても、あくまで憲法に基づく裁判の一種であり、裁判に関する人権規定の保障の範疇であることの指摘は鋭い。
(参照条文)
日本国憲法
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
裁判官弾劾法
第30条(刑事訴訟に関する法令の準用)
裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避、法廷における審理、調書の作成並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。