弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

保証会社の 分際なのに 「消費者契約 法」違反

2022年12月14日 07時15分52秒 | 判決どどいつ
一昨日の最高裁判決(最高裁ホームページ)から。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/091599_hanrei.pdf
賃料保証会社に厳しい判断が下された。
賃借人から保証委託を受けた連帯保証人の立場でありながら、賃貸人にしかできないはずの契約解除権を無催告で認めさせ、かつ、残置物にかかわらず明け渡したものとみなすなどという条項を入れていた。
連帯保証人として賃料を支払う一方で、賃料不払を理由として賃貸借契約を解除するという珍妙なことが広く行われている。
同様の違法不当条項の問題は、全国各地の賃料保証会社の契約条項に存在すると思われる。総点検が必要だ。
ちなみに私も、大分に赴任して民間マンションを賃借した際に、賃貸人から、地元の賃料保証会社と契約して保証料を負担することを要求された。それだけならともかく、その賃料保証会社に対する連帯保証人を立てることを要求され、憤慨した経験がある。これでは、賃借人には何のメリットもなく、こんな楽な商売はない。