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異常事態!「NHK受信料訴訟」が戦後二例目の大裁判沙汰へ…裁判のゆくえは? 〔citrus  金井啓弁護士〕

2017-04-22 21:21:08 | 報道 NHK 民放

https://citrus-net.jp/article/22493より転載

異常事態!「NHK受信料訴訟」が戦後二例目の大裁判沙汰へ…裁判のゆくえは?

 

NHKが渋谷区の男性に対して未払いの放送受信料の支払いを求めている裁判で、法務大臣が裁判所に対して受信料の支払いを義務づけた放送法の規定は合憲とする意見書を提出しました。各メディアが大きく報じているのは、これが史上まれに見る事態であり、NHKの屋台骨を揺るがしかねない裁判だということ。私たちは、どのような観点で裁判のゆくえを見つめるべきなのでしょうか。ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
 
 
■“国”が意見陳述をするという異常事態へ

NHKの放送受信料支払いの是非は、間違いなく国民の関心事。これまでも裁判で争われたことはあったのですが、ここまでもつれ込んだのは初めてではないでしょうか。まさか、国の法務大臣が意見陳述を求められることになるなんて……。

通常、裁判所の審理で意見を述べることができるのは、訴訟当事者(訴えた人と訴えられた人)とそれらの代理人である弁護士などです。この裁判は、NHKと未払いの男性が当事者であって“国”は当事者ではないので、本来であれば意見を述べる機会はないのです。

今回は例外的に「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」という法務大臣権限法に「法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる」(4条)と条文で定めていることを根拠に、法務大臣が国を代表する立場としての意見陳述をおこないました。

受信料はNHKの事業収入の約97%を占めており、この裁判の有り様によっては、公共放送であるNHKの屋台骨を揺るがす事態となる可能性があります。この意見陳述は、1947年にこの法務大臣権限法が制定されて以来、1987年に共有林の分割を制限する森林法規定の違憲が争われた訴訟に続き、二例目の非常に珍しい事態です。


■最高裁判所の裁判官全員で審理する超重要案件に発展

この紛争はまず地方裁判所に提訴され、高等裁判所を経て、最高裁判所に舞台を移しています。最高裁判所には15人の裁判官がいるのですが、5人ずつ3つの小法廷に分けられています。通常は、この小法廷で審理されるのですが、法令が憲法に違反していないかを審査するような重要な裁判は、15人全員の裁判官で審理する大法廷でおこなわれます。大法廷で審理される事件は、1年に3件程度しかありません。

今回の裁判が政府からも裁判所からも重要視されていることは明らかです。争点には、主に次の2点が挙げられます。

・テレビを設置すると勝手にNHKとの受信契約が成立してしまうのは憲法違反ではないか
・憲法違反ではないとしても受信料契約はどのように成立するのか

内容は一見、シンプルです。それぞれ見ていきましょう。


■勝手に契約が成立するのは憲法違反ではないか

放送法64条1項本文では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています。しかし、憲法では契約の自由が保障されています。ここに憲法違反ではないかという疑念が生じるのです。

ただし、契約の自由も無条件に保障されるわけではありません。“公共の福祉に反しない限り”という条件付きです。それでは“公共の福祉”とは何を指すのでしょうか。

私たちには憲法上さまざまな権利が保障されています。例えば自分の意に反して財産が奪われないことは、憲法上の権利が基礎となっています。他方、道路建設のために私有地の接収(所有物を取り上げること)が必要となる場合もあります。ここで、2つの主張が互いに干渉し合います。

私有地を国に売却することによって皆が道路を通行できるようになるならば、土地の所有者には「申し訳ないけど、意に沿わなくても土地を売ってよ」というのが、公共の福祉の考え方です。公共放送であるNHKも、災害時に安全を得るためや国民が政治に参加するために必要な情報、生活が豊かになるような情報を発信し“公共の福祉”に適うため「申し訳ないけど、意に沿わなくても受信料を負担してよ」という論理もありうるわけです。

放送法が憲法違反かどうかが最高裁判所で審査されたことはこれまでないのですが、下級裁判所ではこれまで幾度となく審査されており、そして憲法違反と判断されたことは一度もありません。


■NHKは控訴審で勝訴しているのになぜ最高裁判所での審理を求めたのか

実は、控訴審(最高裁判所の前の裁判)では受信料を支払うように命じる判決が下りNHKが勝訴しています。それにもかかわらずNHKは、さらに最高裁判所での審理を求めました。それはなぜか? NHKが“受信料契約がどのように成立するのか”という点にこだわったからです。

控訴審では、受信料契約を拒否する受信者に対する受信料契約は“判決が下ることによって成立する”とされました。しかし、このような判例が生まれてしまうと、NHKは受信料契約を拒否する受信者に対して、ひとりひとり裁判を起こして判決を得なければならず、膨大な手間と費用がかかります。そこでNHKとしては「NHKが契約締結を申し入れてから2週間経ったら契約が成立する」ということを認めてもらいたいのです。

視聴契約の成立条件は、NHKにとって業務遂行上の死活問題。ここが、今回の裁判の要点です。国民の一大関心事をめぐる裁判は、なかなか目にする機会のあるものではありません。大法廷は年内にも弁論を開き、受信料制度について初判断を示す予定です。ぜひとも皆さんに、その結末を見届けていただきたいです。

監修:リーガルモール by 弁護士法人ベリーベスト法律事務所
 
 
 
 
 
 

三権分立が崩壊!! 省庁「与党が提出を許可しない森友学園問題の資料は出せない」・・・【動画あり】

2017-04-22 17:04:00 | 立憲主義 民主主義

 森友学園 大塚拓・財務副大臣「与党が許可しない資料は出せない」4/20参院・国土交通委員会


http://buzzap.jp/news/20170421-moritomo-submission/より転載

三権分立が崩壊、省庁「与党が提出を許可しない森友学園問題の資料は出せない」

与党の許可がなければ森友学園問題の資料文書は提出できないと霞ヶ関が弁解している事が判明しました。完全にクロであると自白しているようなものですが、大丈夫でしょうか?


◆与党が許可しない資料は出せない?

大塚拓財務副大臣は4月20日の参院国土交通委員会で共産党の辰巳孝太郎議員の質問に答え、森友学園への国有地売却問題に関する資料の開示には与党の了解が必要だとの認識を示しました。

辰巳議員は、売却価格を不動産鑑定価格から約8億円値引きした根拠となる地下埋設物の確認箇所を記した地図などの開示を求めたところ「国交省や財務省が『与党の許可が得られないと資料を出せない』と言ってきた」という状況を曝露。

「三権分立の観点からもおかしい」「与党による事実上の検閲だ。行政機関と与党が一緒に疑惑を隠蔽しようとしている」と批判しました。

大塚拓財務副大臣は「本件は相当、政治的な問題になっている。一般的に与党の理事に相談するのは普通だ」とし、与党による「検閲」が行われており、それが「普通だ」という、ちょっと信じられないような認識を示しました。

◆三権分立が完全に破壊

これは極めて大きな問題で、自民党は辰巳議員の指摘する「与党による検閲」が行われている事を明確に認めた上で、それを問題ないと正当化しています。つまり、野党の開示請求した資料であっても、都合が悪い資料は与党が許可を与えさえしなければ、省庁は資料を提出できないことになります。

もちろんここにはなんら法的根拠はなく、単に与党が都合の悪いことを勝手に隠蔽しているだけの話。つまりは日本国憲法第41条が国権の最高機関と定めた国会の持つ国政調査権が行政府によって徹底的に握り潰されてしまっている事になるのです。これは三権分離が完全に崩壊した極めて異常な状態。「政治家への忖度は存在しない」と言っていたのも全て嘘ということになります。

◆森友学園問題が完全にクロと認めることに

森友学園問題に限って見てみても、野党の求める「売却価格を不動産鑑定価格から約8億円値引きした根拠となる地下埋設物の確認箇所を記した地図」の開示を与党が許可しないという事実は、森友学園問題が与党にとって都合の悪い事件だということが明確に示してしまいます。

安倍昭恵夫人や迫田国税庁長官、松井一郎大阪府知事らの証人喚問を頑なに拒否し続けた段階で真っ黒でしたが、三権分立を壊し、国政調査権を否定してまで資料の開示を拒否するという状況は、最早「見られなくないものを隠している」以外に考えようがなくなってしまいます。


森友資料開示、財務副大臣「与党の了解が必要」:朝日新聞デジタル

(Photo by Nels Highberg

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<関連記事>

野党には資料を出さない官僚:小林よしのりライジング:小林よしのり ...

 

 

 

 


<平和集会、憲法集会は政治的か!> とうとう、 憲法集会の会場使用にまで不許可に!~金沢市役所庁舎前広場

2017-04-22 17:03:35 | 憲法

山口二郎‏ @260yamaguchi 1
憲法施行を記念する集会が政治的というなら、もはや憲法記念日を国民の祝日にすることは政治的中立ではなくなる。金沢市の見解を聞きたい

★臼井俊二 Shunji Usui‏ @breathingdeeper

公共の場所では「中立性」が確保されるべきだからという論理なら、道路の示威運動も全部禁止だね。市民の多様な意見を発信できるために市役所前広場はあるのにね。

★Kazuo Uozumi‏ @forthman ...
日本国民が自分達の「憲法を守る」が、なんで「中立性が確保できない」になるの? 「憲法を遵守」することって、悪いことなの?

 

共同通信 47NEWShttps://this.kiji.is/228004513662222341より転載

憲法集会の会場使用不許可、金沢市役所庁舎前広場

 金沢市の市民団体「石川県憲法を守る会」が、憲法施行70年を記念する集会を開くために求めた市役所庁舎前広場の使用申請を、市が不許可としていたことが21日、分かった。理由を「広場は庁舎の一部で、中立性が確保されるべきだ」と説明している。団体側は「表現の自由を行政が尊重しておらず、不当な判断だ」として審査請求する。

 集会は5月3日の憲法記念日に開く予定で、守る会が3月末に申請した。不許可の決定は4月14日付。守る会は2014年まで同様の集会を広場で開催。15年と16年は広場の整備工事が行われていたため、別の場所で開いていた。

 

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 画像神奈川新聞社2016/5/4 05:00

 

 

 


【国会答弁】4/21 “共謀罪”一般人も対象にならないということにはなりません。・・・つまり、日本に住むすべての人が対象になるということか!

2017-04-22 12:49:47 | 共謀罪 治安維持法
特定秘密保護法にしろ、共謀罪にしろ、問題なのは

〝誰が〟秘密を指定し、...〝誰が〟個人や団体を犯罪集団だと指定するのかだ。

法が決めるのではなく全てが権力者のサジ加減。そこに法の危うさがある。  ( 棚原 勝也さんFBより)

 

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト

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“共謀罪”一般人も対象に? 金田法相と副大臣の答弁が・・・

 2017.4.21 23時40分

共謀罪の構成要件を厳しくしたテロ等準備罪を新設する法案の審議が続く法務委員会では、19日に続き、前代未聞の採決が行われました。

 与党が、この法案の審議の際には「常に」法務省の刑事局長の出席を認めることを賛成多数で議決したのです。野党は「金田大臣隠し」だと強く反発しました。大臣と副大臣の答弁の食い違いも明らかになりました。 

 「組織的犯罪集団と関わりがあるという嫌疑がある人について捜査するのでありますから、一般の方を捜査するものではない」(金田勝年 法相)

 しかし、盛山副大臣は・・・

 「対象にならないということにはなりません。その性質として対象にならないかもしれませんが、ボリュームとしては大変限られたものになる」(盛山正仁 法務副大臣)

 と述べ、一般人も捜査の対象になる可能性を認めました。与党側は採決の前提となる参考人質疑を来週25日に行うことを、これまた多数決で決定。野党側は強く反発しています。

 

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 TBSニュース http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3033075.html

一般の人は捜査対象にならない? 「共謀罪」で論戦

2017.4.19 22時27分

 共謀罪の構成要件を厳しくしたテロ等準備罪を新設する法案について、政府は「一般の人が処罰の対象になることはない」と説明していますが、民進党の逢坂議員は国会で「一般の人が捜査の対象になる可能性は否定できないのではないか」と質しました。

 「一般の方々は処罰の対象にはならない、これはたぶん大臣の定義からいってもそうなんだと思います。ただ私が指摘したいのは処罰の対象ではないんです。捜査の対象にどこでなるかなんですよ。捜査の段階では、まだこの組織的犯罪集団が白か黒か分からないんですよ。白か黒か分からないっていうことは、組織的犯罪集団と関わりのない方々が、一般の方々が捜査の対象になる可能性は否定できない、そういうことじゃないですか」(民進党 逢坂誠二 議員)

 民進党の逢坂議員が、テロ等準備罪の疑いが生じた段階で、ある団体が組織的犯罪集団にあたるかどうかの捜査をするのであれば、一般の人が捜査の対象になる可能性は否定できないのではないかと質したのに対し、金田法務大臣は次のように答弁しました。

 「組織的犯罪集団と関わりがないのであれば、組織的犯罪集団の構成員であるとの疑いが生じることはないわけでありまして、捜査の対象とはならないものと考えております」(金田勝年 法相)

 ただ、逢坂議員は「一般の方々が対象とならないと言っているのは罪の対象にならないと言っているにすぎず、捜査の対象になる可能性は今の段階では否定できないということだと思う」と述べて納得せず、今後の審議での論点の一つになりそうです。

 

 

 

 


女性や家族をターゲットにする共謀罪が日本を再び「戦争ができる国」へ 〔週刊女性 2017年4月25日号 〕

2017-04-22 11:00:42 | 共謀罪 治安維持法

http://www.jprime.jp/articles/-/9481より転載

女性や家族をターゲットにする共謀罪が日本を再び「戦争ができる国」へ


「保育園を増やして」母親たちの声が共謀罪となる社会に

「戦前に、日本がどうして戦争へ行ったかというと、おそらくいまと同じだろうと思うんです。関東大震災があって未曽有の不景気になった。生活は苦しくなり、失業者はあふれ、労働組合運動をはじめさまざまな権利運動が活発になる。それを国は抑えにかかり、刑罰を強化して戦争へ向かっていくという構造です」

 そう話すのは九州大学の内田博文名誉教授だ。「戦争ができる国」へ続く流れは、首相の悲願である憲法改正をゴールに見据えながら、着実にステップアップしているという。

「第2次安倍政権になってから2013年に特定秘密保護法が制定され、2015年に安保関連法も作られた。安保法は海外で暮らす日本人の保護を名目にしていましたが、これも戦前と同じ。資源獲得と邦人保護のためと称して、海外に軍隊を派遣していった経緯があります」

治安維持法ができる前、女性たちの運動も活発だった。写真は内田教授の著書。表紙は1925年の女性文士らによるデモ

 そんな中で戦争反対の声をあげるのは、母親を中心とした女性たち。

「これを押さえつけるための法律が治安維持法、そして今回の共謀罪です。戦前に、まず国は女性をターゲットにして戦争反対の声を押さえつけた。子どもを兵隊に送って戦死させることがお母さんたちの仕事だよという形で徹底的に管理し、家族すべてを戦争に協力させるために、家長に対し強大な権限を与えて統制させました。家族の誰かが捕まった場合は連帯責任。そうして夫婦や親子の関係は、国のための夫婦、国のための親子という関係に切り替わっていったのです」(内田名誉教授)

 共謀罪が作られようとしているいま、その片鱗がすでに垣間見えるという。

「例えば、自民党の憲法改正草案。国が福祉を担うのではなく、家族が助け合って自分たちのことをやるように自助・共助を強調しています。いまの憲法が重視するような個人を大事にする家族制度ではなく、戦前の家制度的な家族観です」

 かつては“妻や嫁の仕事”とされてきた介護や子育て。そんなのおかしい、老人ホームも保育園も増やすように変えてほしいと主張すれば、「場合によっては共謀罪の対象になりかねない」と内田名誉教授。

「組織的威力業務妨害罪の共謀罪になってしまいます。おそらくそうした形で、共謀罪も女性や家族をターゲットにしてくるでしょう」


市民を”敵”と”味方”に分断する刑罰国家

 共謀罪を考えるうえで、“戦争”とともに考えなければならないキーワードがある。

「世界で最も中間層の多い国だった日本は、小泉政権以降、規制緩和と自由競争を重んじる新自由主義の導入によって、徹底的に福祉が切り下げられていきました。中流が分解され下層のほうへ流れ、非正規雇用も増えていく。明日が見えず不安な状況のなかで登場したのが“刑罰国家”という考え。安全で安心な社会を作るため、刑罰を強化しましょうというわけです」

 ここで注意したいのは、日本が世界トップレベルの治安を誇るということだ。昨年1年間に警察が認知した犯罪発生件数は過去最少を更新、戦後初めて100万件を下回った。

「人々が不安なのは、別に治安が悪いからではありません。格差が広がる厳しい状況のなかで、将来や生活の見通しが立たないからです。問題をすり替えて、取り締まりを強化する方向にもっていこうとしている」

 刑罰国家の考え方の基礎にあるのは、敵・味方という発想だという。

「人々を敵と味方に分けて、敵とみなせば、徹底的に押さえ込む。そうやって味方の安全を守りましょうという、分断を生じさせる考え方です。

 それを引き起こす治安強化の流れが、権利運動を抑制する流れと融合し始めてきているのではないでしょうか」