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NHKが敗訴した最高裁判決の重要ポイント ★契約していて、未払いの人★未契約で未払いの人=伊達直人氏:文字お越しとまとめ= 2017.12.

2017-12-09 19:28:12 | 報道

 

NHK受信契約最高裁判決~ 『制度は合憲』『受信料徴収は裁判が必要!』

 

NHK敗訴といえる重要ポイントは…

NHKの主張「NHKが受信料契約をして下さいと言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました。棄却です。
(主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする)
NHKがあたかも勝ったかのような報道を信じていけません。


★契約していて、未払いの人
これまで通り何も変わりません。今回の判決の範囲外です。今回の裁判で何ら争われていません。


★未契約で未払いの人...
今回の判決の対象になります。
今回の判決は、NHKの上告「NHKが契約しろ、と言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました(棄却)
主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする

受信料契約の為には、NHKがわざわざ裁判に訴える必要があります。
訴えられたら、最高裁までにテレビを廃棄、または友達にあげてしまえば、NHKはテレビのない人には告訴を取り下げます。

 

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文字お越しとまとめをされた伊達直人さんのブログを紹介します。

https://ameblo.jp/tiger-mask-fighter/entry-12334421727.html

NHK痛恨の敗訴❗「NHKが受信料契約をして下さいと言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は棄却❗

2017-12-08 11:30:00

【朗報】NHK痛恨の敗訴❗今回の最高裁の判決はNHKの主張を棄却❗

 

NHKの主張「NHKが受信料契約をして下さいと言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました(棄却)。(主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする)

NHKがあたかも勝ったかのような報道を信じていけません。

NHKも訴えられていた人も両方ともに敗訴。

契約していて未払いの人、今回の裁判の範囲外、今回の裁判で何ら争われていません。今までと何ら変わりません。


NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています 立花孝志氏解説

 

 
 
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1                                                  -->

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています2
ここ重要です。よく読んで下さい。

契約していて、未払いの人
  これまで通り何も変わりません。今回の判決の範囲外です。今回の裁判で何ら争われていません。
 
未契約で未払いの人
今回の判決の対象になります。
今回の判決は、NHKの上告「NHKが契約しろ、と言えば2週間以内に契約成立」を最高裁は退けました(棄却)。(主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする)
未契約の人はNHKから契約しろと言われても、怯える必要はありません。
受信料契約の為には、NHKがわざわざ裁判に訴える必要があります。訴えられたら、最高裁までにテレビを友達にあげて下さい。NHKはテレビのない人には告訴を取り下げます。
よってNHKからの契約催促におびえる必要は全くありません。

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています3

NHKの主張「NHKが契約しろ、と言えば2週間で契約成立」が棄却。よって、
未契約の人にNHKがきたら、「契約しません⇒裁判所へ行け⇒お帰り下さい」これでオッケイ。
NHKが裁判に訴え、裁判所が確定を出さなければ契約はできない。裁判に訴えられる確率は宝くじに当たる確率と同じくらい。安心しましょう。
どうしても怖い人はNHKの契約書を使わず、立花さんに契約の代行を依頼してください。

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています4
 
共謀罪を通した金田法務大臣は最高裁に意見書を出した。国民の生命、財産を守る為にはNHKが必要⇒バカ言ってんじゃないよ❗NHKがなくても携帯に緊急連絡がくる。NHKがなくても全然大丈夫。
 
一番分かりやすい説明
↓↓
皆さん落ち着いて。
『制度は合憲』
『受信料徴収は裁判が必要!』
  ↑
ここが重要!
NHK受信料の最高裁判決は、「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。
今後も個別に裁判を起こさなければならない。


文字起こし
まずですね。今日のNHKとですね。
東京の男性の方、視聴者が争った裁判、最高裁判所の判決なんですがNHKが負けているんです。ここだけは 間違いないようにしてください。ここに判決文がちゃんと あります。 
判決文コピーがあります。このですね、世田谷の方なんですが ちょっと名前を出して…、このようにですね裁判官がザーと記されている。
これが最高裁判所長官の寺田 さんという方、長官 裁判官ですね。
15人の裁判官の名前が書かれているこの判決のコピーです。
ここをご覧ください。
『主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする』となっているんです。
つまりNHKはこの最高裁判所の裁判は負けているということなんです。
何が負けているかというとNHKは法律関係なく契約を申し込んだら2週間たてば契約が成立するんだ、こんなことをですね、最高裁判所に上告していたんですね。
それは最高裁判所は認めなかったということなんです。
東京高等裁判所の段階では ですね一部、難波さんという裁判長がNHKの主張を認めたという実績があるんですが、そのあと 白井さんという東京高等裁判所の裁判官がそれは間違いなんだということを言ってですねぇ 東京高等裁判所で指摘をしました。
その白井さんがですね、認めた裁判の東京高等裁判所の判決が支持された。難しいことを言うとですね これは民法414条第2項の但し書き 民法414条2項但し書きです。
法律行為を目的とする目的とする債務については裁判を持って債務者の意思表示に変えることができる、この条文を適用するということを最高裁判所が認めた。
NHKの法律に関係のない、NHKが契約を申し込めば視聴者は断ることができないから自動的に契約が成立するというのは、それは認めなかったということです。
できるだけ短くですね、話をしていきたいと思いますのでまず、これはNHKが実は最高裁で負けているんだということをお話をさせていただ いて、また次の解説動画に移っていき ますが
基本的にはですよ、きょうの判決で何かが変わっている事は何一つ ありません。
これまでのNHKの説明と私の説明が、両方がそういう意味では一緒ですね、やっぱり、テレビがあればNHKの受信料払わないといけないことは間違いないんですが、いつから受信料を払うべきなのか契約をした場合としなかった場合の時効がどこから発生するのかという、そういう細かいところについてで今日は判決がくだされたということですから 一部新聞や法律に詳しくない人は、これ憲法違反だからNHKが負けるんじゃないかと こういう期待をされていた方もいると思いますが、昨日の動画で説明した通り憲法違反なんかになりません。こんなのはならないです。もうひとつ言いたいのはこれは裁判所は悪くないですよ。まったく裁判所は悪くないです。今の法律を作っているというか、この状態を放置している国会議員が悪いんです。
※文字起こしはここまで
 
 

立花孝志「NHKはほぼ敗訴した}要旨

孝志立花、最高裁判決について

1,NHKはほぼ敗訴した。
2,NHKの裁判は、B-CASカードで番号を通知した人、BSなどの通知催告文字を消す手続きをした人に限り行われた。
3,しかし、NHKがまともな放送をしていないから払わないという主張はしりぞけられた。
4,裁判となっても最高裁までにテレビを捨てればNHKは告訴を取り下げるので、ほとんど契約していない人を裁判にかけることは不可能となった。
5,山本太郎さん蓮舫さん以外の議員で受信料システムに意義をとなえる人はいないのが問題。
6〜10、略

 以上聞いていて記憶に残ったものだけの箇条書き
 
NHKが勝訴したと思っている人は純然たるB層です。  

http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/727.html

 

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<動画:判決文解説1~4>

 <拡散を!>NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています!~動画で説明(立花孝志)

 

 

 

 

 

 


「加計審査で圧力」証言 座長に訴訟リスクあると言われた ~民進党の杉尾議員が追及 2017.12.7

2017-12-09 11:30:05 | 加計疑惑

画像に含まれている可能性があるもの:6人、テキスト

 

【「加計審査で圧力」証言 座長に訴訟リスクあると言われた 】

東京新聞の一面トップ。もう忖度どころではなく、脅迫めいた話になってきた。7日の参院内閣文科連合審査会での杉尾秀哉氏(民進)の発言。設置審の委員は「訴訟リスクがあると告げられ、圧力を感じた」「この場は四条件を満たすかどうかを議論する場ではないと繰り返し伝えられた」と証言したという。これで「審議した」と言えるのか。行政の私物化ここに極まれりだ。(T・H氏コメント)

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■民進党・杉尾秀哉氏のコメント

加計学園を巡る昨日の私の国会質問を踏まえて、東京新聞が今日の朝刊でこの問題を大々的に展開してます。下記は一面のトップ記事。さらに3面と6面にも関連記事が掲載されています。

東京新聞は私の質問をきっかけに、文科省の設置審の複数の委員に改めて取材をしたようで、設置審のデタラメぶりを克明に描き出しています。国会は今日で事実上終わりますが、来年通常国会でも引き続き追及して参ります。
https://www.facebook.com/sugio930/posts/588208451571368


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■「加計審査で圧力」証言 座長に訴訟リスクあると言われた 

東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/…/…/201712/CK2017120802000118.html

2017年12月8日

 学校法人「加計(かけ)学園」(岡山市)の獣医学部の設置認可を巡り、審査した文部科学省の大学設置・学校法人審議会(設置審)の複数の委員が七日、本紙の取材に「主査の委員(設置審の座長)から訴訟リスクがあると告げられ、圧力を感じた」と証言した。国家戦略特区認定の四条件を満たしていないとの考えも明らかにし、一人は「設置審にかかったことで認可への道筋は付いていた」とも述べた。 (井上圭子、中沢誠、清水祐樹)

 本紙は主査に大学を通じて取材を申し込んだが、回答を得られなかった。文科省は「個別の委員の発言は明かせない」としている。「認可ありき」をうかがわせる証言が明るみに出たことで、認可判断の妥当性が揺らいでいる。

 加計学園の獣医学部は、四月から設置審で認可の是非を審査。八月に判断保留となり、十一月に設置を「可」とする答申をした。

 審査に関わった委員の一人によると、十一月五日の最終判断の会議で、主査が「もういろんな建物が建っている段階で(答申を)延ばし延ばしにしていると(学園側から)訴えられたら勝てない」と告げたという。この委員は「絶対に認可しろという圧力を感じた部分もあった」と打ち明けた。

 訴訟リスク発言について、別の委員も「委員の三分の一ぐらいは圧力と感じていた」との見解を述べた。

 答申後に文科省が公表した審査経過では、設置審は五月、学園の当初計画に対し、抜本的に改善しなければ新設を認めないとする「警告」まで出していた。特区認定の四条件の一つである獣医師の需要にも疑問を示していた。複数の委員によると、文科省側から会議の場で「この場は四条件を満たすかどうかを議論する場ではない」と繰り返し伝えられたという。

 委員の一人は「四条件を審査したら成立するわけがないと委員全員が分かっていたのではないか」との見方を示し、「通常ならある程度練った案を申請するのに、(文科省は)加計学園のひどい未成熟な計画を丸投げしてきた」と打ち明けた。

 この日の参院の文教科学、内閣両委員会の連合審査でも、民進党の杉尾秀哉氏が同様の委員証言を紹介し、認可判断に疑義を示した。林芳正文科相は「委員の発言は差し控える」と明言を避けた。

 文科省は年度内に設置審の議事要旨を公表する予定。年明けの通常国会で、学部設置認可の判断が改めて議論になりそうだ。

<大学設置・学校法人審議会>
 
文部科学相の諮問機関。既存大学への新学部設置や新大学開校の際に合否の審査を担う。大学教授らがカリキュラムの妥当性、教員の質や人数、建物や研究設備が基準を満たしているかなどを審査。学部によって29の専門委員会のいずれかが審査に当たる。各専門委には10人前後の研究者が所属し、本年度の獣医学専門委は14人。教育内容などに不十分な点があれば、判定を「保留」とし改善を求める。答申を受けた文科相が認可を最終決定するが、判断が覆る例はほとんどない。

 

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加計・獣医学部 新設4条件巡り野党が追及

Qテレニュース http://www.news24.jp/sp/articles/2017/12/07/04379886.html

2017年12月7日 15:54

 加計学園の獣医学部新設の認可について、民進党の杉尾議員は、閣議決定されていた新設の4条件について、大学設置審議会でなぜ議論しなかったのか追及した。

 追及に対して林文部科学相は、4条件を満たしているかどうかは、国家戦略特区に認定する段階で審査するものとの認識を改めて示した。

 民進党・杉尾議員「4条件は、議論できないのかという複数の委員からの発言に対して、文科省の担当者が、ここは4条件を議論する場ではないと繰り返し説明した。最初から4条件が議論の対象になっていたら、この中身では絶対に通らない。こういうふうに、委員全体が思っていた」

 林文科相「国家戦略特別区域計画に認定されたことを受けて、設置認可申請がなされているということでございます。設置審では基準等に適合しているかのようについて、審査をしておると」

 また、杉尾議員は審議会で設置不可という結論が出た場合、加計学園側から委員に対して、訴訟を起こす可能性について言及があったと指摘した上で、「そのような環境で公正な審査が出来るのか」とただした。

 これに対し、文科省側はどの大学の審査でも設置不可とした場合、「不利益を与えることになるので提訴される可能性を視野に置きながら審査した」と説明し、問題ないとの認識を示した。


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