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鶴保前沖縄・北方担当相の裏金疑惑 業者証言で詳細判明 2017.12.15 ニュースサイトハンター

2017-12-16 21:31:43 | 政治 選挙 

 

鶴保前沖縄・北方担当相の裏金疑惑 業者証言で詳細判明

ニュースサイトハンター  http://hunter-investigate.jp/news/2017/12/post-1138.html

2017年12月15日 08:50
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 沖縄県名護市辺野古で進む米軍普天間飛行場の移設工事に必要な「岩ズリ(がんずり」の採取に絡み、前沖縄・北方担当相の鶴保庸介参議院議員側に、巨額の裏金が渡っていた疑いが浮上した。

 鶴保氏本人には100万円、後援会長を名乗る謎の人物(以下「M氏)には鶴保氏との「面会料」などの名目で1,900万円以上の現金が渡ったというもの。鶴保氏側に資金を提供した鹿児島県南大隅町に本社を置く採石会社の代表者は、現金の他に参院選における労務支援を行ったり、M氏に高級国産車を提供したことを証言している。
渦中の採石業者に、改めて現金授受の詳しい状況を聞いた。

(写真は鶴保庸介参院議員。参照記事⇒「鶴保前沖縄担当相本人に100万円

■面会11回 政審会長室や大臣室で
 
 採石業者によれば、鶴保氏側に提供した資金は2,000万円超。鹿児島県南大隅町辺塚で計画していた採石事業への協力を要請する過程で、「参議院議員鶴保庸介後援会 関西千年会会長」という肩書の名刺を持つ人物M氏と鶴保氏本人に、主に都内で、現金を渡していたという。採石業者が残した記録と金融機関の預金通帳を照らし合わせ、確認できた鶴保氏との面会日、鶴保氏側に渡したとされる金額についてまとめた。

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 鶴保氏との面会は計11回。うち7回は、永田町にある中央合同庁舎第8号館の沖縄・北方大臣室だった。M氏は、「鶴保に渡す」「政治家に会う時の相場はこのくらい」などと理由をつけ、業者を鶴保氏に合わせるたびに「面会料」を要求。
 業者は、初回の平成28年2月22日、面談場所となった国会内の参議院自民党政策審議会長室に入る直前に、M氏に100万円入りの封筒を渡したという。「面会」絡みの資金提供は、確認できただけで計5回、450万になる。
 大臣室では、同行した関西千年会のメンバーらと、鶴保氏を囲む形で記念写真を撮ったりしていた(下の写真参照)。

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 採石業者の証言によると、面会絡みの450万円の他、平成28年9月~12月までに鶴保事務所の経営悪化を助けるという名目で別に400万円をM氏に提供。M氏自身にも、顧問料の形で今年1月から7月まで毎月80万円の計560万円を供与しており、一昨年は交通費や宿泊費、謝礼などで月平均約50万円以上を渡したと話している。選挙支援や車の提供を除いた鶴保氏側への資金提供は、2,000万円を超えるという。

■鶴保氏側は取材拒否
 
鶴保氏の関連政治団体は、総務省届出の資金管理団体「鶴翔会」と和歌山県選管届出の「自由民主党和歌山県参議院選挙区第二支部」。昨年分の政治資金収支報告書を確認したところ、鶴保氏が業者側から受け取ったという100万円の記載はなかった。M氏本人や、M氏を経由しての寄附についても記載はない。昨年執行された参院選の選挙運動費用収支報告書にも、業者側からの寄附が記載されていないことが確認されている。

 辺野古の埋め立て土砂に絡んで噴き出した前沖縄担当相側への裏金疑惑。M氏は連絡が取れない状態で、国会の鶴保事務所も事実上の取材拒否となっている。


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【日隅一雄賞】マスコミが報道しなかった「森友疑惑」を明るみにした木村市議に / [コッカイオンドク] 発案の小原さんも 2017.12.15,16

2017-12-16 20:28:02 | 案内 情報 デモ 集会 逮捕

 

マスコミが報道しなかった「森友疑惑」明るみに 木村市議に日隅一雄賞

弁護士にしてジャーナリストだった日隅氏(遺影)は、権力が隠そうとする情報に迫った。木村氏の活躍を天国から目を細めて眺めていることだろう。=15日、都内 撮影:筆者=

弁護士にしてジャーナリストだった日隅氏(遺影)は、権力が隠そうとする情報に迫った。木村氏の活躍を天国から目を細めて眺めていることだろう。=15日、都内 撮影:筆者=


 国民の知る権利や表現の自由を守るために貢献のあった個人や団体に贈られる「日隅一雄・情報流通促進賞」。

 2017年の特別賞は森友疑惑を発掘、白日の下にさらした豊中市議会の木村真議員に決まった。今夕、都内で授賞式が行われた。

 昨年5月、木村議員は、異変に気付いた。地元豊中市が公園として借り受けることを望んでいた土地が柵で囲われ、『瑞穂の國記念小學院 児童募集 / 学校法人・森友学園』のバナーが取り付けられたのである。

 近畿財務局に情報公開請求したところ黒塗りだらけの文書が出て来た。『国有地の売却は公開が原則なのにおかしいではないか?』。

 豊中市議会でも取り上げ、マスコミ各社に情報提供した。だが一向に報道してくれない。

 思いあまった木村議員は2月8日、大阪地裁に情報公開を求める訴えを起こした。

 翌9日、朝日新聞がやっと記事にした。安倍一強を揺さぶる森友疑惑は、木村議員の執念がなければ世に出ることはなかった。

 朝日新聞は提訴後の記者会見を受けて報道したに過ぎないのだ。

 表彰状を手にした木村議員は「表彰されるなんて小学校一年の時の良い歯のコンクール以来」と大阪人らしいギャグを飛ばしながら、「自分の地域で起きているおかしいことを問題提起しただけ」と淡々と語った。

 マスコミの記者たちは自分がカバーしている役所や政界で起きている おかしな ことを、 おかしい と思わなくなっているようだ。

 彼らに代わって警鐘を鳴らしてくれた木村議員には、感謝する他ない。

受賞の喜びを語りながらも真実を暴露する木村氏。「森友事件は大阪府の方にも問題がある。だまされた被害者のようにふるまっている」。=15日、都内 撮影:筆者=

受賞の喜びを語りながらも真実を暴露する木村氏。「森友事件は大阪府の方にも問題がある。だまされた被害者のようにふるまっている」。=15日、都内 撮影:筆者=

    〜終わり~

 

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コッカイオンドク 表彰! 発案の小原さん 「日隅賞」特別賞

中日新聞Web http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2017121602100006.html

2017年12月16日
写真

「日隅一雄・情報流通促進賞」の特別賞を受賞し、笑顔を見せる「コッカイオンドク!」の小原美由紀さん=15日午後、東京都千代田区で(川上智世撮影)
 

権力チェックの役割

 市民の立場から権力をチェックするための情報公開の推進に貢献した人や団体をたたえる「第五回日隅(ひずみ)一雄・情報流通促進賞」の表彰式が十五日、東京都千代田区内であった。特別賞に、国会審議のやりとりを劇のように音読する「コッカイオンドク!」活動を発案した金沢市の主婦小原美由紀さん(52)が選ばれた。

 賞は表現の自由などの促進に取り組んだ故日隅弁護士の理念をもとに二〇一二年に設立。コッカイオンドクは「国会会議録では分からない間合いをリアルに再現し、市民が自ら表現活動として行うというユニークさは、市民が情報流通の主体となる新しい活動として優れている」と評価された。

 表彰式で小原さんは「共謀罪」法案を巡る審議の問題点を浮き彫りにしようと五月に始め、全国に広まったことを紹介。「共謀罪がこんなにもおかしいのに通していいのかと思った市民が取り組んでくれた。どんな地方に住んでいてもそこには確かな市民力があって、小さな集まりが全国にあることで大きな声になった」と振り返り、「市民が主役の社会で何が本当かを見抜く目を鍛え、情報の海の中でも正しい判断ができるようにしたい」と語った。

 受賞を記念し、小原さんらは二十日午後一時半から金沢市柿木畠のライブ喫茶「もっきりや」でコッカイオンドクを開く。 (横井武昭)

 

 

 


死ねと言われている気がする…<弱者に冷たい政治が続く!>障害者施設の食費補助廃止 / 生活保護世帯 進学支援の道遠く 2017.1215

2017-12-16 19:01:59 | 福祉 高齢 障がい

弱者切り捨ての時代となったか! 軍事費増強の陰で、福祉切り捨て、弱者に冷たい政治が続いている!!

 

         

 

障害者施設の食費補助廃止 厚労省提案に家族ら反発

 障害者施設が利用者に食事を提供する場合、食費の一部を公費で負担する制度の廃止を厚生労働省が提案したところ、障害者や家族が反発している。厚労省は施設を利用しない人は恩恵を受けられず、公平性の問題があると指摘するが、障害者や施設にとって重い負担になる。厚労行政に詳しい与党議員も反対しており、年末の予算編成に向けた焦点になっている。 (木谷孝洋)

 厚労省は十一月末、来年度改定される障害福祉サービス報酬を議論している検討会で廃止を提案した。

 この制度の名前は「食事提供体制加算」。障害者の生活や就労を支援する施設を対象に、食事を調理して提供したら、その人件費分を公費から支出する仕組み。補助額は障害者一人当たり一日三百円。年間の予算総額は百九十二億円に上る。

 障害者施設での食費を巡っては、二〇〇六年施行の障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)で「原則自己負担」の方針が打ち出された。

 しかし、障害者や家族の負担増につながるため、三年間の経過措置が設けられた。その後も公費負担は継続されてきた。

 NPO法人日本障害者協議会は緊急に署名集めを行い、全国の事業所・団体などから寄せられた千二百七十筆の署名を加藤勝信・厚労相に提出した。藤井克徳代表は「加算がなくなれば月約一万四千円の食費を全額負担することになる。月平均一万五千円という低賃金の障害者にとっては、過大な負担となる」と指摘する。公費負担がなくなれば、施設側は障害者に食費負担増を求めざるを得なくなるからだ。

 厚労省の方針には自民党の田村憲久元厚労相や橋本岳・党厚労部会長らが反対している。十三日には厚労省、十四日には財務省を訪れて、制度の継続を求めた。

 

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生活保護世帯 進学支援の道遠く 審議会「世帯分離」両論併記

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 生活保護制度などのあり方を検討している社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)部会は十一日、生活保護を受ける世帯の子どもの大学や専門学校への進学を後押しするため、現行制度の見直しを求める報告書を取りまとめた。子どもが進学した場合、世帯の受給額が減る仕組みが進学率の低さにつながっているとの指摘があるためだ。報告書を踏まえて制度の見直しを決める政府・与党は制度の骨格を維持する方針で、抜本的な改善につながりそうにない。 (編集委員・上坂修子)

 生活保護制度は原則、高校を卒業したら就職する前提で、大学などへの進学を想定していない。進学する場合、同居していてもその子どもは生活保護から外れる「世帯分離」という手続きをし、保護費は打ち切られる。保護世帯の子どもの大学などへの進学率は二〇一六年で33%と、全体の73%の半分以下にとどまる原因とされている。

 報告書は現行制度について「大学等への進学を支援するため、生活保護制度特有の事情が障壁になることがないよう、制度を見直すべきだ」と結論付けた。

 現行制度の骨格といえる世帯分離については両論を併記した。「大学などへの進学が一般化しており、世帯分離を行うべきではない」とする一方、「生活保護世帯以外の低所得世帯の子どもとのバランスを考慮する必要がある」と廃止に慎重な意見も明記した。

 厚労省の試算では、東京二十三区内に母親と子どもが二人で暮らす世帯で、進学を理由に世帯分離した場合、生活費、住宅費などに相当する保護費が月約五万二千円減らされる。報告書では、この減額について進学の障壁になり得るとして、見直しを求めた。

 ただ、制度の骨格を維持する考えの政府・与党は住宅扶助は減額しない代わりに、生活扶助は減らすルールを維持する方針。例えば、厚労省が試算した世帯のケースでは、住宅費の約一万円は減らさないが、残り四万円余の生活費は現行制度の通り減額する。これでは家庭全体の受給額が減るという現行制度の問題は抜本的に解決されたとはいえない。政府・与党は入学時に一時金を支給するなど、新たな支援策を検討するというが、進学率向上への効果は限定的になる。政府は報告を踏まえ、来年の通常国会に生活保護法の改正案を提出する。

 

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多様な宗教が共存し、あらゆる信仰が、無宗教とともに平等に尊重されるべき社会でなくてはならない。 2017.12.13 澤藤統一郎の憲法日記

2017-12-16 17:17:20 | 自由 思想 信仰

 

多様な宗教が共存し、あらゆる信仰が、無宗教とともに平等に尊重されるべき社会でなくてはならない。

澤藤統一郎の憲法日記  http://article9.jp/wordpress/?p=9589

2017年12月13日

「10・23通達」関連訴訟の中核に位置づけられる東京「君が代」裁判(第4次訴訟)。9月15日に東京地裁民事第11部(佐々木宗啓裁判長)の判決があり、今12月18日を提出期限と定められた控訴理由書を鋭意作成中である。

以下は、私の担当部分(憲法20条(信教の自由)違反)の原審での主張の一部の要約である。あらためて読み直して、紹介するに値するものと思う。原判決は、基本的にこれを反駁する説得力をもたない。


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☆公務員にも教員にも信教の自由が保障されなければならない


 原告らは、訴状請求原因において、違憲判断手法における客観的アプローチと主観的アプローチを意識的に区分したうえ、主観的アプローチの典型として、原告らの信教の自由侵害(憲法20条1項・2項違反)を主張した。

その主張の根底にあるものは、個人の尊厳が尊重されるべきことであり、そのための個人の精神生活における自由が保障されなければならないとするものである。国民のすべてに、それぞれの生き方を自分で選び取る自由が保障され、選び取った生き方に従って生きることを最大限可能とすることの保障の必要でもある。そのため、公権力は、国民の精神生活の分野に立ち入り、これを侵害してはならない。
そのような、保障されるべき精神生活の典型分野として信仰がある。人格の中核をなすものとしての信仰の選択が保障されなければならず、いかなる形においても、公権力がこれを侵害することは許されない。

社会には多様な宗教が存在し、多くの人が信仰を自己の人格の基礎ないし中核として精神生活を送っている。多様な宗教が共存し、あらゆる信仰が、無宗教とともに平等に尊重されるべきことが、社会の正常なありかたであり、憲法上の理念でもある。信仰を持つものが、あらゆる社会階層において、あらゆる職業に従事していることがきわめて自然な社会のありかたであり、公務員にも、教員にも、当然に多様な信仰を持つ者が存在することが想定されている。公権力は、これを受容し、公務員や教員に対して、その信仰にもとづく精神生活を送ることができるよう相応の配慮をすべきであり、これを侵害することは許されない。

ところが、このような原告の主張に対する被告(都教委)の反論に接して、公権力がかくも憲法理念に無理解であるばかりか、挑戦的ですらあることに一驚を禁じ得ない。
被告の主張は、公務員も国民の一員として信教の自由を持つことに理解なく、公務員に対しても可及的に信教の自由を保障しようという観点はない。信教の自由に抵触する虞のある職務命令を控えなければならないとする配慮は皆無である。むしろ、国家主義を受容し得ない信仰を持つ者は公務員である資格がない、教員として不適格である、と言っているに等しい。

信仰を持つ者が信仰にしたがいつつ公務員や教員として社会生活を送ることができるのか、それとも自分の信仰を殺して公権力に迎合せざるを得ないのか。400年前に踏み絵の前に立たされたキリスト教徒と同じ深刻な問題が、信仰を持つ教員に突きつけられている。

☆原告らの信仰とその侵害

 原告らの内、すくなとも2名は、自分が信仰を持つ者であり、信仰ゆえに起立・斉唱をすることができないことを表明している。
ことの性質上、以下のとおり、事情はきわめて個別性が高い。

その内の一人は、自分にとって、信仰者(クリスチャン)であることの信念は、あるべき教員としての理念と一致し、教育活動のあり方の指針をなすものと認識している。信仰者としての信念とは、「隣人愛」「少数者・弱者への愛」「神の愛」ということである。その信念が、教育者として、生徒一人ひとりを大切にすること、とりわけ少数者や弱者を尊重する姿勢で生徒と接し、人格的な信頼関係を形成すべきこと、愛情溢れる教育活動をなすべきことの基底をなしている、との自覚である。

同原告にとっては、現在の教育行政は、到底クリスチャンとしても教員としても受け容れがたい。「日の丸・君が代」強制は、その顕著な具体例である。同原告にとっては、「日の丸」に向かって起立させ、一律に「君が代」を歌わせる行為は、国家神道と「神なる天皇」への賛美を強制するものであり、服従を強いるものでもある。それは、クリスチャンにとって禁忌とされている偶像崇拝に通じる行為として従うことができない。しかも、「神の子イエス・キリストが身を呈して私達の罪を償って下さったことを思えば、例え処分されようとも、いかなる不利益を受けようとも、最高裁がどのように判断しようとも、自分の信仰に照らして、私は従えない、従ってはならない」という強固な信念なのである。

もうひとりの原告は、カトリック信者として、偶像崇拝を避けるために、神道の象徴である「日の丸」の前で「君が代」とともに起立することはできない、との信念を有している。この信念は、かつての戦争で、「日の丸」「君が代」が多くの人を死に至らしめた役割を演じたことからの、平和を希求する思いと一体をなすものとの認識である。

また、同原告は、信仰を捨てなかったために火あぶりの刑に処せられた聖人の名を洗礼名として持っている。にもかかわらず、たった一度だけ、卒業式前の予行の際に、精神の不調から起立してしまった経験がある。このとき、激しい自責の念に駆られ、通院を余儀なくされるほど精神的に傷ついている。

以上のとおり、真摯な信仰者にとっては、「日の丸・君が代」への敬意表明の強制は、深刻な信仰への侵害であり、耐えがたい精神的苦痛をもたらすものである。憲法は公権力に対して、このような信仰に対する侵害を禁止し、信仰を持つ者の権利を保障している。

☆ 憲法20条2項違反

 「憲法は、『信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。』(20条1項前段)とし、また『何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。』(同条2項)として、いわゆる狭義の信教の自由を保障する規定を設けている。

注目すべきは、同条2項が、判例上明確に狭義の信教の自由を保障する規定に、つまりは政教分離という制度的保障とは区別された、人権保障規定そのものとされていることである。
この規定は、同条1項前段の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」の一部ではあるが、戦前に神社参拝や宮城遙拝などの宗教上の行為や、国家神道上の諸儀式に国民が強制動員されたことの苦い経験から、信教の自由侵害の典型事例として特別の規定を置いたものと解されている。

信仰をもつ原告らは,自己の信仰にしたがって「日の丸・君が代」を位置づけ,自己の信仰に背馳し抵触するものとして「日の丸・君が代」を受け容れがたいと主張しているのであって,それで20条2項の該当要件は充足されている。したがって,信仰をもつ原告に関する限りにおいて,被告が「日の丸・君が代」は一般的,客観的に宗教的意味合いがない,と反論することはまったく無意味である。問題は,「日の丸・君が代」が一般的客観的に宗教的意味合いを持つか否かではない。飽くまで,強制される信仰者にとって,自らの信仰ゆえに強制を受容しがたいと言えるか否かなのである。

☆神戸高専剣道実技受講拒否事件最高裁判決

 この理は,基本的に剣道実技受講拒否事件最高裁判決(1996年3月8日最高裁第二小法廷判決)において最高裁がとるところと言ってよい。
「エホバの証人」を信仰する神戸高専の生徒が受講を強制された『剣道の授業受講』は,一般的客観的には,宗教的な意味合いをもった行為ではない。しかし,当該の生徒の信仰に抵触する行為として,その強制の違法を最高裁は認めた。本件でも同様の関係があり,しかも「日の丸・君が代」への敬意表明という強制される行為は,剣道の授業受講とは比較にならない宗教性濃厚な行為というべきである。

内心における信教の自由は,特定の宗教を信仰する自由,あるいは信仰をもたない自由として,絶対的に保障される。しかし,権力が国民の内心を直接に改変することはそもそも不可能であることから,純粋に内心に押し込められた信教の自由は,人権保障としての意味をもたない。憲法が実定的な人権保障規定として意味あるものであるからには,信仰の保障範囲を厳格に内心の自由として押し込めてはならない。

☆「日の丸・君が代」強制と「踏み絵」

 江戸時代初期に,当時の我が国の公権力が発明した信仰弾圧手法として「踏み絵」があった。この手法は,公権力が信仰者に対して聖像を踏むという身体的な外部行為を命じているだけで,直接に内心の信仰を否定したり攻撃しているわけではない,と言えなくもない。しかし,時の権力者は,信仰者の外部行為と内心の信仰そのものとが密接に結びついていることを知悉していた。だから,踏み絵の強制が信仰者にとって堪えがたい苦痛として信仰告白の強制になること,また,強制された結果心ならずも聖なる像を土足にかけた信仰者の屈辱感や自責の念に苛まれることの効果を冷酷に予測し期待することができたのである。

事情は今日においてもまったく変わらない。都教委は,江戸時代のキリシタン弾圧の幕府役人とまったく同様に,「日の丸・君が代」への敬意表明の強制が,教員らの信仰や思想良心そのものを侵害し,堪えがたい精神的苦痛を与えることを知悉しているのである。

☆ 信教の自由の限界

 もっとも、信教の自由と言えども絶対不可侵ではない。必要不可欠な制約には服さざるを得ない。問題は、いったい何をもって必要不可欠な制約というかである。

教員であることが信仰上の信念と抵触することはあり得ないことではない。もっとも考え得るのは、自己の信ずる信仰上の教説が科学的検証に堪えるものではない場合である。飽くまで、次世代への真理の伝達をもって公教育の本質と考えるべきであって、教員の主たる任務である教科指導において教授すべきは検証された真理でなければならず、信仰上の教説であってはならない。真理性の検証を欠いた主観的な価値的教説の教育は許容されない。

ことは公教育の本質把握如何に関わるが、憲法的には「子どもの教育を受ける権利」を基礎として立論されることになる。

学校とは、その基本において、人類が真理として確認した知の体系を伝える場である。子どもには、そのような意味での知の体系、すなわち真理を学ぶ権利が保障されており、教員の基本的責務は、この子どもの知的要求を充足させることにある。

したがって、いかなる信仰信念を持とうとも、真理とされている知識、情報、思想を子どもに教授する義務を全うしなければならず、このことは、必要不可欠なこととして、教員の信教の自由を制約する。

☆ 「日の丸・君が代」強制は許容されない

 このことは、真理教育を中核とする教科指導とは別異の学校生活の場では、自ずから別の基準が必要とされることを意味する。教科指導と離れれば真理性教授の問題はなく、教科以外の学校生活の場では、教員の信教の自由は最大限保障されなければならない。

卒業式等の国旗国歌強制、「日の丸・君が代」への敬意表明の強制は、公教育における不可欠の要素ではない。当該各原告らの信仰を侵害することを合理化するいささかの根拠ともなり得ず、公権力による強制は憲法上許容される余地がない。

「多様な宗教が共存し、あらゆる信仰が、無宗教とともに平等に尊重され、信仰を持つ者も持たない者も、あらゆる社会階層において、あらゆる職業に従事していることが正常な社会のありかたであり、憲法上の理念でもある」ことを都教委は受容し、公務員や教員に対して、その信仰にもとづく精神生活を送ることができるよう相応の配慮をしなければならない。