百翔

あした天気になぁれ!

 なによりも

2006-11-29 | Weblog



昨日は決算特別委員会のまとめに続き17:30
より「打ち上げ」に参加する。議長も皆生から戻
っての参加。肴は鍋で生ビールが最初で次は酒。

私のブログに付いての話も出て、私の「本心で無
いものも入っているのでは?」とか「リンクで違
う意見に利用されている」「投稿する前の吟味が
足りないのでは」と言う様な感想を聞きました。

前日の寝不足に久しぶりの酒が廻りI議員から共
感できる批判をいただき、寂びれ切った赤名や三
日市の街を思い涙が出ました。

私自身も方法を変えて、議長をはじめ議員の方々
そして何よりも町民の皆様に率直な意見を訴えて
議員の役目を果たしたいと思います。

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 およばずながら

2006-11-27 | Weblog



中川秀直自民党幹事長が
集中攻撃を受けながらも頑張って
居られる。
「国民との約束は非情覚悟で守らなければ。
情だけが支配することになれば、
国民に相当の批判を受ける」

その通りと思う。
その時々で基準を変えていては
信頼を失う。

及ばずながら
中川秀直氏を応援したいと思う。

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 ひをあびて

2006-11-25 | Weblog



中島美幸さんの歌ではないですが
「春夏秋」は冬を待つ季節なのかも知れません。

秋祭りもほぼ仕舞いになり
いよいよ長い冬を迎える時節となりました。
「紅白歌合戦」の事が新聞に載り
忘年会もあるでしょう。

皆様には残り少ない秋の日を浴びて
長い季節に備えていただきたく思います。

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 しゅうゆう

2006-11-24 | Weblog



飯南町議会の決算特別委員会で
先日平成18年11月21日(火)
朝の9:00より町の赤色灯の付いた
8ナンバーの車で町内の施設を回る

赤名の酒づくり交流館を皮切りに
頓原中学校の改装状況を見た後
「南天」で昼食
午後は都賀加都加賀の加工施設から
志々から美郷町に抜け
程原に行って見てから
赤名庁舎に戻る~16:00

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 それでも

2006-11-22 | Weblog



廣島の叔母のところで
「憲法改正、核武装」論を話したところ
今まで60年無事やって来たのに
何故そのような事を言うのか?
イタリアのワインを作っている人が
日本は素晴らしいと言っている。
最後には岩波書店の「憲法を変えて戦争に行こう
という世の中にしないための18人の発言」
まで出して反論された。
叔母には思想的なものは無いが
じわじわ教育の成果?が出ている。

それに対する私の反論は後日に譲るが
革新=左翼と言う我々の常識は
通用しない事を改めて実感した。

それ系の人の話を聞いてみると極端に言えば
「出すものは舌を出すのも嫌。
貰うものは草の根を分けても貰う」と言う基本原則。

そして岩波とか朝日といった権威に固執する。
また、言葉の端々に出る企業の悪口とは反比例して
持ち物にはメーカーを言う。
例えばカメラならニコンかキャノンしか認めない等。

現在の教育基本法の改正に付いても
自分の時間を「労働として出す事を拒み」
「週休二日と言う貰うものは貰って」おいて
どうにもならぬ「現状は他人のせい」にする

「それで革新言うんかい!」

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 そうむしょうつうたつ

2006-11-21 | Weblog

総財経第398号
平成15年12月12日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長
総務省自治財政局長

第三セクターに関する指針の改定について

政府においては、経済社会の構造改革推進に向け、不良債権問題の解決、企業及び産業の再生、規制改革の推進等各般の取組みが進められており、加えて、国及び地方公共団体においても、財政状況の一段の悪化等その取り巻く状況は大きく変化してきています。

一方、第三セクターを取り巻く状況もバブル崩壊後経済環境が変化する中で、経営が深刻化するなど一段と厳しさを増しており、地方公共団体においては、このような社会経済情勢の変化等に的確に対応し、関係する第三セクターについて、その運営改善等に積極的に取り組むことが求められています。

第三セクターの活用に当たっては、指定管理者制度の創設等も踏まえ、他の手法で行う場合との比較も行いつつ、当該第三セクターの意義、費用対効果、収支の見通し、関与のあり方等について絶えず検証するとともに、第三セクター方式のメリットが十分に発揮されるよう、民間の資本や人材の参画を促進する等その経営ノウハウを積極的に活用する必要があります。

また、第三セクターの経営悪化は設立団体の財政運営に大きな影響を及ぼすケースもあり得ることから、地方公共団体は第三セクターの健全な運営の確保に万全を期し、もって住民の信頼に応えていくことが不可欠であり、点検評価の結果を踏まえつつ、必要に応じて、事業の見直し、廃止、民間譲渡、完全民営化等を行うことが望まれます。また、経営悪化が深刻化し第三セクターの存続が危ぶまれる場合には、問題解決を先送りすることなく、法的整理を含め抜本的な対応を行う必要があります。

これらの諸点を踏まえて、今般、次のとおり第三セクターに関する指針を改定することとしました。各地方公共団体におかれましては、指針の内容に十分留意の上、適切な対処をお願いします。

おって、本通知の趣旨は、貴都道府県内の市町村にも連絡の上、その徹底を図られるようお願いします。

第三セクターに関する指針
第1 一般的留意事項
(1)  この指針において、第三セクターとは、地方公共団体が出資又は出えん(以下「出資」という。)を行っている民法法人及び商法法人をいう。

(2)  行政目的を達成するための手段として第三セクターの活用を図ることがふさわしいというケースは、今後とも考えられるところであるが、一部の第三セクターにあっては、経営改善が行われないまま、赤字の累積等により経営が深刻化しているものが見受けられること等にかんがみ、地方公共団体は外部の専門家を活用する等監査体制を強化するとともに、政策評価の視点も踏まえた第三セクターの点検評価の充実、強化を図る必要があること。また、事業内容、経営状況、公的支援等について積極的かつ分かりやすい情報公開に努める必要があること。

(3)  他の団体と類似の業務を行うもの、既に目的を達成したと思われるもの、事業の存続が困難と思われるものなどの統廃合や完全民営化等を積極的に進める必要があること。
 また、役職員の数及び給与の見直し、組織機構のスリム化等を不断に行うとともに、積極的に運営の改善を促すこと。

(4)  経営状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、債権者等関係者とも十分協議しつつ、経営改善策の検討を行うこと。その上で、経営の改善が極めて困難と判断されるものについては、法的整理の実施等について判断をすべきであること。

(5)  不良債権問題の解決については、主要行における取組みと併せて、中小、地域金融機関における「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日金融庁)に基づく、中小企業金融再生等に向けた取組みに留意すること。

(6)  市町村合併の協議に際しては、専門家の意見を聞いた上で、関係第三セクターの整理、統合等を検討すること。

(7)  現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について、積極的に検討を行うこと。

(8)  都道府県にあっては、市町村の求めに応じて企業会計に精通した人材の紹介を行うこと等により、市町村の外部監査体制や点検評価体制が充実、強化されるよう支援することが望ましいこと。

(9)  民法法人である第三セクターにおいては、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、新たな非営利法人制度の創設等の検討が進められていることについて、また、商法法人である第三セクターにおいては、販売用不動産等について強制評価減の取扱いが適用されていることに加え、事業用資産について減損会計の適用が検討されていることについて、それぞれ十分留意する必要があること。

第2 第三セクター方式を選択するに当たっての留意事項
1 事前の十分な検討

(1)  第三セクターの設立に当たっては、事業の必要性、公共性、採算性等その意義及び行政関与の必要性について十分な検討を行うとともに、「民間と競合する公的施設の改革について」(平成12年5月26日閣議決定)を踏まえることが適当であり、一般的には、次のような事業に限って活用されるものであること。
(ア) 社会的便益が広く地域にもたらされる事業
(イ) 事業収益を一定程度地域社会に帰属させることが望ましい事業
(ウ) 民間資本を中心とする事業であるが、地域振興等の観点から地方 公共団体が資本参加をする必要があると認められる事業
(注) 必ずしも明確に分類できるとは限らないものであるが、(ア)及び(イ)は「行政補完型第三セクター」と、(ウ)は「公民協調型第三セクター」ということができる。

(2)  第三セクター方式を選択するか否かの判断を行うに当たっては、事業の性格、内容を踏まえ、PFI方式等他の事業手法との間で、提供するサービスの水準と公的支援などの事業コストとの関係を可能な限り数量化した上で比較衡量(いわゆるValue for Moneyの考え方)する必要があること。

さらに、第三セクター方式を選択することとした場合にあっては、民法法人、商法法人それぞれの特色を踏まえ、適切な法人類型を選択する必要があること。

(3)  将来にわたる需要予測に当たっては、外部の専門家の意見を聞く等客観性、専門性の確保に特に留意した上で、複数の需要予測の案を盛り込み、可変性を考慮したある程度幅を持たせた事業計画案を検討するとともに、将来的には収支が均衡する見込みはあるものの、当面収益が上がらない事業や事業の性格上採算性の低い事業については、必要となる公的支援の見通しを十分踏まえた上で事業採択の適否を検討する必要があること。

(4)  第三セクターへの出資については、前記(1)に示した事業の分類や性格、純民間企業における類似事業の実施状況等も勘案しながら、公民の役割分担の考え方を踏まえ、検討を行うこと。その際、地方公共団体の出資は、一般的には必要最小限とすることが適当であること。また、時限を設け、一定の条件の下で、民営化することの可能性についてあらかじめ検討しておくべきであること。

一方で、地方自治法における出資割合に応じた関与の規定を十分踏まえ、商法法人にあっては、株主が出資の割合に応じて行使することが可能となる権利についても勘案しつつ、地方公共団体が経営に関し主導的な地位を確保する必要がある等の場合においては、所要の出資割合を確保することについて検討する必要があること。

なお、地方公共団体が出資者として負う責任はあくまでも出資の範囲内(有限責任)であり、これを超えた責任は存在しないことを、当事者間はもとより対外的にも明確にしておく必要があること。

(5)  事業実施に当たり、特に大規模な投資が必要となる事業については、一般的に減価償却額が大きくなることによる財務諸表への影響に留意した上で、多額の有利子負債を抱えることにより将来の経営を圧迫することとならないよう、設立当初に適切な資本金等を確保する必要があること。

(6)  指定管理者制度の導入を踏まえ、公の施設の管理を行わせるために新たに第三セクターを設立することについては、慎重に対応されたいこと。

2 公的支援のあり方
(1)  第三セクターは独立した事業主体であり、その経営は当該第三セクターの自助努力によって行われるべきであることから、原則として公的支援は、その性質上当該第三セクターの経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び当該第三セクターの事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費等に限られるものであり、単なる赤字補てんを目的とした公的支援は行うべきではないこと。なお、公的支援を行うとした場合には、あらかじめ地方公共団体と第三セクターの間で公的支援の考え方を取り決めておくことが適当であること。

(2)  第三セクターの資金調達方式としては、事業自体の収益性に着目したプロジェクト・ファイナンスの考え方を基本とすべきであり、これに基づく資金調達が困難である場合には、第三セクター方式による事業化を原則として断念すべきであること。

こうした事業であっても公共性、公益性の観点からなお実施する必要がある場合には、補助又は貸付け等により、財務の安全性を高めることを通じて資金調達が可能となるようにすることが適当であり、将来の新たな支出負担リスクを回避する観点から、第三セクターの資金調達に関する損失補償は、原則行わないこととすべきであること。

真にやむを得ず損失補償を行う場合にあっては、その内容及び必要性、更には対象となる債務についての返済の見通しとその確実性について、議会及び住民に対して十分説明し、理解を得ておくとともに、他の出資者等との関係でこれを超えた負担は存在しないことを対外的にも明確にしておくべきであること。

(3)  地方公共団体の長等が第三セクターの債務について私人の立場で保証することは、公職の立場における契約と混同されるおそれがあるため避けるべきであること。

3 運営体制
(1)  第三セクターの経営に当たっては、独立した事業主体として自らの責任で事業が遂行されるものであり、経営者の職務権限や責任を明確にしておく必要があること。

(2)  役職員の選任については、職務権限や責任にふさわしい人材を民間も含めて広く求めることが適当であり、民間の経営ノウハウを有する人材が積極的に登用されるよう努めること。当該第三セクターの事業内容あるいは他の出資者との関係で、地方公共団体の長等が役員に就任する場合にあっては、その職責を十分果たし得るよう検討した上で就任する必要があること。

なお、地方公共団体の職員を派遣する場合は、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(平成12年法律第50号)等を踏まえ、適切に対応すること。

4 議会への説明と住民への情報公開
(1)  議会に対しては、地方公共団体は、事業及び行政関与の必要性、第三セクター方式を選択することの妥当性、公的支援の必要性及び内容、運営体制等に関する事前の検討結果に加え、設立団体の財政運営に及ぼす影響についてもあらかじめ十分説明しておくべきであること。

(2)  地域住民に対しても、議会に説明した内容について、より分かりやすい形で積極的に広報等を行うなどにより、十分な理解を得るよう努める必要があること。

第3 運営の指導監督等に当たっての留意事項
1 監査
(1)  第三セクターに対する財政援助に係る監査(地方自治法第199条第7項前段)を適切に行うとともに、出資法人に対する監査(同後段)及び外部監査制度(同法第252条の37第4項等)を活用するなどにより、第三セクターに対する地方公共団体の監査体制を強化することが適当であること。

(2)  一定の要件を満たす商法法人については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)に基づき、会計監査人の監査を受けることが義務付けられていること、また、一定の要件を満たす民法法人については、「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)等に基づき、公認会計士等による外部監査を受けるよう要請されていることについて、その趣旨の徹底を図るとともに、上記以外の第三セクターについても、可能な限り公認会計士等による外部監査を受けるよう指導監督を行う等、厳正な監査の推進のために必要な措置を積極的に講じるべきであること。

2 定期的な点検評価
(1)  出資を行った地方公共団体は、事務事業に関する政策評価等を活用しつつ、第三セクターの点検評価を定期的に行うことが適当であること。この場合、対象事業に関わる行政施策を担当する部局だけではなく、行財政改革全般を担当する部局の関係者、公認会計士等の経営に関する有識者、第三セクターの経営責任者等で構成される点検評価を行うための委員会等を設置するなどにより行うことが適当であること。

また、複数の地方公共団体が出資している第三セクターについては、関係地方公共団体間で連携を密にしつつ、共同で責任を持って点検評価を行う必要があること。

なお、これらの地方公共団体の点検評価に先立って、第三セクター自らが点検評価を積極的に行うよう指導監督等を行う必要があること。

(2)  点検評価に当たっては、事業の必要性、公共性等の事業の意義及び設立目的と第三セクター方式活用の妥当性についてそれぞれ確認を行うとともに、設立目的や趣旨に沿って事業が展開されているか、社会経済情勢の変化に対応して事業内容等の見直しは必要ないか、事業が効率的に実施されているか等について、検討を行うこと。さらに、経営諸指標の分析、事業計画と実績との比較等経営状況全般についての検討を行うことが必要であること。

その結果、事業効果が低下しているとみられるもの、事業としては順調に運営されているが、行政目的は既に達成されているあるいは公的関与の必要性は薄れていると考えられるもの等については、公的支援の見直し、更には株式の民間への譲渡、完全民営化等について検討すること。また、経営の悪化が認められる場合には後記第4に基づき、適切に対応すること。

なお、経営諸指標の数値水準は第三セクターの業種や設備投資の多寡等によって異なるものであり、設立時の資本金の不足や災害等、経営の責めに帰すべきではない理由によって経営諸指標が悪いという場合等もあることに留意すること。

また、あらかじめ総合的に予備的診断を行うことが適当であり、その参考例を示すと別記1(PDF)のとおりであること。

(3)  「リゾート地域の開発・整備に関する政策評価書」(平成15年4月15日総務省行政評価局)において、総合保養地域整備法に基づく政策の抜本的な見直しが必要であるとされたこと等を踏まえ、国の施策によって設立等が推進されてきた第三セクターについても、当該施策の動向や社会経済情勢の変化を踏まえ、適切な見直しを行うよう検討する必要があること。

(4)  都道府県知事がその設立を許可した民法法人である第三セクターについては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)を踏まえ、設立許可権者として適切に指導監督を行う必要があること。

(5)  第三セクターにおける資金の管理運用については、管理及び運用に関する基本方針と基準を明確にするよう求めるとともに、地方公共団体が行う点検評価に当たっても、この点に留意すべきであること。

3 議会への説明と住民への情報公開
(1)  地方公共団体の出資比率が二分の一以上である第三セクター及び地方公共団体が資本金等の二分の一以上の債務を負担している第三セクター等の経営状況については、議会への報告義務が定められているところである(地方自治法第243条の3)が、これらの場合以外でも、地方公共団体が筆頭株主である等出資の状況や公的支援の状況、更には債務超過であること等経営諸指標(経常収支比率、流動比率、自己資本比率、有利子負債比率等)の状況等を総合的に勘案して、必要があると認められる第三セクターについては、適宜議会にその経営状況を説明するようにすること。

(2)  第三セクターの経営状況に関する情報については、商法法人については、商法により取締役が貸借対照表又はその要旨を公告すること、民法法人については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等により公益法人の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供するとともに、インターネットにより公開することとされており、地方公共団体は、その徹底を図る必要があること。

(3)  地方公共団体は、公的支援の内容及び当該地方公共団体の出資比率が二分の一以上である第三セクター等の経営状況等について、インターネット等も活用し、地域住民に分かりやすく公開するよう努める必要があること。

また、当該地方公共団体の出資比率が二分の一未満である第三セクターについては、筆頭株主である等出資の状況や公的支援の状況等を総合的に勘案して、必要があると認められる第三セクターについても、同様の対応をすることが望ましいこと。

さらに、情報公開制度に基づき、地域住民等の要請に応じて、情報の提供に努める必要があること。

地方公共団体は、第三セクターに対しても、自ら積極的かつ分かりやすい情報公開を行うよう指導に努めること。

(4)  地方公共団体による第三セクターに関する情報公開様式例を別記2(PDF)のとおり示すので参考にされたいこと。

(5)  民間企業においては、個別企業の情報からグループ全体の連結情報を中心とした情報を公開するよう企業会計制度が転換されたところであり、また、地方公共団体においても、普通会計のみならず特別会計を含めたバランスシートや行政コスト計算書を作成し、地方公共団体全体としての財政状況を住民に説明しようという試みが見られるようになっていることを踏まえ、地方公共団体は、第三セクターの個別の情報公開を充実させることに加え、一定の関与が認められる第三セクター全体の財務状況について、総体的な把握ができるよう、それぞれの法人の財務数値とその合計額、純計額等を記載した表を作成し、公開するよう努めることが望ましいこと。

第4 経営悪化時の対応に当たっての留意事項

1 経営悪化時における速やかな対応
(1)  第三セクターにおける監査や点検評価の結果、累積赤字の大幅な増加や改善の見込みのない債務の累積等により経営状況が深刻である場合はもとより、需要実績が予測を大きく下回る等により経営が悪化しつつある場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、抜本的な経営改善策の検討を行うこと。その際には専門家の意見も踏まえつつ、債権者等関係者と十分に協議し、経営実態に対する認識を共有するよう努めること。その上で、その改善が極めて困難である場合には、法的整理の実施等についての判断をすべきであること。

(2)  これらの判断に当たっては、経営状況に着目した評価のみならず、第三セクターの行っている事業が地域振興等の公共、公益的使命を果たしているかといった行政上の判断を加味した上で、事業存続の必要性や事業手法の見直し、出資比率等の関与のあり方などについて抜本的に検討する必要があること。その際には、客観性及び専門性、公平性及び透明性の確保に特に留意すること。

2 経営改善を実施する場合の留意点
(1)  点検評価の結果などから、経営の改善により事業を存続させることとした第三セクターに対しては、速やかに経営改善計画を策定するよう指導監督等を行うこと。この場合、当該計画は、客観性及び専門性を確保する観点から点検評価を行うための委員会等に諮り審査することが適当であること。

なお、当該計画の策定に当たっては、通常の経営改善策だけでなく、合併、事業の一部譲渡等を含めた幅広い手法を検討すべきであること。

(2)  こうした経営改善策の実施に伴い、追加的な公的支援が求められる場合にあっては、経営責任を明確化した上で、役職員の数及び給与の見直し、組織機構のスリム化等、抜本的改革が行われることを前提にその適否を検討するとともに、公的支援の手法、内容等については、地方公共団体の財政運営に与える影響を十分考慮した上で、必要最小限のものとすべきであること。

また、この場合、地方公共団体は、通常報告される財務諸表以外の第三セクターの経営状況に関する情報、経営悪化の原因の分析結果、新しい事業計画案の作成の前提条件等についても、あらかじめ議会等に対して十分説明し、経営改善に係る公的支援についての理解を求める必要があること。

3 経営の改善が極めて困難とされる場合の留意点
(1)  地方公共団体の点検評価の結果などから、経営の改善が極めて困難と判断されるものの、何らかの形で事業を存続させる必要があると判断した場合には、その手続、内容についての公平性、透明性を確保する観点から会社更生法(昭和27年法律第172号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)等の法的整理を選択することが適当であること。

また、経営の改善及び事業の存続が極めて困難と判断した場合には、債権者等関係者との責任分担を明確にしつつ、事業の廃止を決断すること。さらに、第三セクターを清算する場合には、法的手続(破産、特別清算)の活用について検討する必要があること。

(2)  法的整理等の実施に当たっては、それぞれの手続によって、対象法人、担保の扱い、債権者の扱い、各種手続のスケジュール、効力等に差異が生じるため、それぞれの特徴や注意点等を十分理解した上で選択する必要があるとともに、あらかじめ債権者等関係者と協議を行う等により、その手続が円滑に進められるよう留意することが望ましいこと。

(3)  債権債務関係の整理に当たって、地方公共団体は、出資の範囲内の負担、損失補償契約に基づく負担を負うというのが原則であり、過度の負担を負うことのないようにすべきであること。

また、既存施設の利活用等について、行政として対応する場合については、それ自体に公共性が必要であり、その点を慎重に判断して決定すべきであること。

(4)  第三セクターの経営再建、清算等に際し、地方独立行政法人制度を活用することは厳に慎むこと。

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 せつめい

2006-11-20 | Weblog

先日11月14日(火)でも触れていますが
「何故資料をブログで公開したのか」の
説明が必要と考え以下にまとめました。

「私はたまたま選挙で選ばれ、町会議員である。
「町民の代表」と言う立場に立っているからには、
町民の方々に知らせる義務がある」
と言うのが基本的考えです。

平成18年11月14日(火)
飯南町赤名庁舎にて
9:00よりの全員協議会に出席
案内通り以下の説明を受ける。

一.琴引フォレストパークに付いて
二.災害査定状況について
三.その他

その中で琴引フォレストパークに付いては
「経営の健全化の為に「減資」をしたい」から始まり、
「全員協議会メモ」の説明
そして平成18年11月7日(火)に開催された
取締役会での決定事項の説明で締めくくり。
そして質疑になり予定時間をオーバーして質問が出たが
議員側の情報不足の感は否めなかった。

専門的な事が多く、素人では分かりにくい内容であり
11月7日に決めた事なので、常識的には
11月10日までには「議会」を開くべきと考えられるのに
「株主召集通知発送」の前日の
11月14日に全員協議会で説明されても
町民の方々に伝える事も、我々が勉強する時間も無いまま
重大なことが進められる結果になる。

後で「議会にも説明した」と言われても
責任の持てる状況に無かったので
「資料を掲載」して町民の方々に
見ていただきたいと考えた次第です。

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 ながれ

2006-11-17 | Weblog

先日までの流れを整理して見ると
以下のようになるのではないでしょうか。

例えば飯南町に
町が「出資」している○○工務店がある。
○○工務店は大赤字を抱えている。
そこで○○工務店は資産が無ければ
「原価償却」しなくて済み黒字になると言う。
この時点で町長が代表取締役に就任し
「株主の町」は資産を買取る。(この時点で○○工務店は実質倒産)

ところがそれでも赤字が出るので、町が借金して貸付までしたが
それでもまだ赤字が出る。

この状態は「一民間営利企業」に
「経営の素人の行政」が入って一時しのぎをしたが
失敗をしてしまった。
その上、「経営の素人の町長」が取締役をしている状態。

そして、その町長を監視するはずの「議会」が
「町長」を呼ぶのでなく
○○工務店の経営陣を呼んで全員協議会を再三開く。

この事で、一民間企業の経営に迷い込んだ「行政」を
「議会」が意見しないで、「議会」も経営に介入する
と言う混沌が生まれた。(話がややこしくなった)

企業の経営と言うのは「民間」の競争原理で動いているのに
作文を作って、上から金を貰う仕事をしている「公務員」の
手に負えるはずも無い。

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 みなさまへ

2006-11-15 | Weblog

昨日平成18年11月14日火曜日
飯南町長より全員協議会で提示された文章は
我々のような素人には理解し難い内容であるが
町民の方々に知らせる義務があるので
手渡された、資料を掲載させていただき
皆様の意見を仰ぎたいと思います。

※最初の一枚に載っている「190千万」は
 「19千万」に訂正されました。







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 いと

2006-11-14 | Weblog

本日平成18年11月14日火曜日
飯南町赤名庁舎にて全員協議会が開催される
時間9:00~11:00
一.琴引フォレストパークに付いて
二.災害査定状況について
三.その他

一.に付いて私の発言要旨は
1.琴引フォレストは営利目的の株式会社で
  飯南町は出資している2億8千万円の範囲でのみ責任があり
  それを放棄すればよいのではないか
  → 町からの返答は他に約4億の返済が必要となる。
2.庁舎内で「検討会議」を作って対処すると言う事だが
  何処まで責任を持つのか。
  → 町からの返答は余り責任は持てない
一.に付いての町長からの説明は
 専門用語が多くて良く分からないが
 現在の売上に対して資本金5億2千万は多すぎるので減資したい

<以下は帰って資料を見て気が付いた事>
 減資する事は11/7の取締役会で決議されている
 11/15には株主総会の招集通知発送
 12/1に株主総会となっている
 そして飯南町と三井住友で2/3以上の株を保有する
 特別議決権があると書いてある。
 そして¥521,300,000の資本金が
 ¥52,130,000の資本金と
 ¥469,170、000の資本準備金に
 名目を分けて記載される予定らしい。

余り責任を取らない庁内の「検討会議」が今年の7/28に設置され
11/7の取締役会から随分たった
「召集通知発送」の前日の
11/14に、急に「全員協議会」と言う全く議事録の残らない
当然傍聴も許されない会で
「議会に説明をした形」だけを整えた
「意図」を感じる流れだと思う。

コメント
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