家庭連合の解散命令請求は認められまい。
以下を理由に、そうメディアさんに昨日説明しました。
以下4つの事情からして、「著しく公共の福祉に反することが明らかな行為をした」ために解散に値するのか。
なお、一昨年来言われてきた「組織性・継続性・悪質性」の3要素は解散の要件ではない。
- 60年、刑事事件ゼロ (顕正会は最近25年で12件)
- 詐欺・強迫を理由とする意思表示の取消もゼロ
- 2015年以後に入信して、家庭連合を相手に民事裁判で勝った者もゼロ
- 文科省主張の民事裁判32件は:
(1) 最初の献金が平均して30年前
(2) 全て14年以上前に提訴
こういう、「事実」(ファクト)から論じましょう。